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2023年の財務省税務総局による中小微企業および個体事業主の所得税優遇政策に関する公告

以下、税制政策に関する公告をいたします。

一、年間の課税所得が100万元を超えない小規模微利企業について、超過分の25%を控除し、残りの所得に対して20%の法人所得税を納めます。

二、年間の課税所得が100万元を超えない個体事業主について、現行の優遇政策に基づき、個人所得税を半減徴収します。

三、本公告における小型微利企業とは、国家の制限や禁止業種に従事し、かつ年間の課税所得額が300万元を超えず、従業員数が300人を超えず、総資産額が5000万元を超えない条件をすべて満たす企業のことを指します。

従業員数には、労働契約を結んでいる従業員と派遣労働者が含まれます。従業員数や資産総額の基準は、企業の四半期平均値を用いて計算されます。具体的な計算式は以下の通りです:

四半期平均値=(四半期初値+四半期末値)÷2

年間四半期平均値=四半期平均値の合計÷4

年間の途中で事業開始または終了した場合は、実際の営業期間を納税年度として上記の関連指標を確定します。

四、本公告の実施期間は2023年1月1日から2024年12月31日までとなります。

以上の公告です。

<來源: 財政部 稅務總局>