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監査報告は、審査業務の最終結果であり、法的な認証効果があります。登録会計士は、必要な審査手続きを実施した後、検証された審査証拠に基づいて審査意見を形成し、審査報告を発行します。この報告は、関係者にとって非常に重要です。

匯佳は、多年にわたる中国の実務経験を持ち、中国における監査報告を専門に取り扱っています。また、匯佳国際は、会計サービスの標準化と会計情報のコミュニケーション手順の向上に努めており、リソースの効率的な配分を図り、不要な時間とコストを削減し、国際税務情報の障壁をなくし、サービスの効率と価値を向上させています。これにより、投資家や他の財務情報利用者のニーズに応え、現地の税務・金融情報を迅速かつ正確に提供し、実務的な解決策を提案しています。

審計報告

一、監査報告の定義

  • 監査報告とは、登録会計士が独立した監査基準に基づいて実施した必要な監査手続きに基づいて、被監査単位の年次財務諸表に監査意見を表明するための文書です。ここでいう被監査単位には、財務諸表の作成および提出を担当し、登録会計士の監査を受ける企業や事業単位が含まれます。
  • 監査報告は、監査作業の最終結果であり、法的証拠力を有します。登録会計士は、必要な監査手続きを実施した後、検証された監査証拠に基づいて監査意見を形成し、監査報告を発行します。この報告は、各関係者にとって非常に重要です。

二、監査報告の性質

1.監査報告は、監査業務の状況を包括的にまとめた報告です。監査業務の結果は、監査目標の達成経路が監査手続きの実施であることを説明し、監査目標の達成結果は監査報告によって反映されます。監査報告は、委託者の最終要求を反映すると同時に、監査者が任務を遂行した作業品質を反映し、審査対象の評価と結論を集約的に表現します。

2.監査報告は、法的な効力を持つ書類です。登録会計士の監査活動は法に基づいて行われ、監査結果は法的規定に従い、委託者だけでなく他の関係者に対しても責任があります。監査報告自体は、監査された財務諸表の合法性、公正性、および会計処理の一貫性について意見を述べ、各関係者はこの鑑定機能を持つ意見に基づいて財務諸表を使用して決定を行います。したがって、監査報告の監査意見は説得力、公正性、厳格性を持ち、法的効力を持たなければなりません。そうでなければ、委託者や他の関係者は監査報告を使用する必要がありません。監査報告の法的効力は、各関係者が監査報告を使用する過程で現れます。

3.監査報告は公開される情報報告です。情報報告の一種として、監査報告は監査委託者や被監査単位の経営当局によって規定された範囲で使用されるだけでなく、関連する債権者、銀行などの金融機関、財政部門、商業部門、税務部門、社会大衆など、誰もが監査報告を使用し、公正な情報を得ることができます。

三、監査報告の役割

監査報告の役割

公認会計士は、独立した第三者として、審査対象の会計報告書が財務状況、経営成績、および資金変動の側面で適法で公正で一貫性があるかどうかを審査し、自分の意見を述べます。この客観的な意見は、政府およびその各部門、社会全体に広く認められ、客観的に検証する役割を果たしています。

保護効果

公認会計士は、異なる意見タイプの監査報告を提出し、会計報告書の利用者が会計報告書に対する信頼度を高めるか低めるかによって、審査対象の財産、債権者および株主の権利、および企業の利害関係者の利益を効果的に保護します。

証明効果

公認会計士が監査報告を発行することによって、監査業務の完了品質と公認会計士の監査責任を証明し、監査過程で必要な監査手続きが実施されたかどうか、監査証拠に基づいて監査意見が発表されたかどうか、発表された意見が客観的かつ真実であるかを証明し、同時に監査報告書を通じて公認会計士の監査責任の履行状況も証明できます。

四、監査報告の内容

中国の独立監査基準は、国際監査基準やアメリカ一般承認監査基準を吸収し、借鑑した上で、より合理的で科学的で厳格な監査報告内容を規定しています。

1.タイトル
監査報告のタイトルは、世界各国で様々な呼び方があります。例えば、公認会計士の報告、公認会計士の意見などです。しかし、中国では、《独立監査基準第7号監査報告》の規定に従い、監査報告のタイトルは統一規格化されています。

2.受取人
監査業務の委託人を指します。監査報告には受取人の完全な名前が記載されている必要があります。例えば、「四川長虹電器股份有限公司」を「四川長虹公司」と略して記載することはできません。また、受取人の名前は、公認会計士が手書きまたはコンピュータで印刷する必要があり、受取人の公印を押して代替することはできません。なぜなら、これは公文書の基本要件であるからです。

3.監査報告の範囲セクションには、以下の内容が明記されるべきです:
(1)審査済みの会計報告書の名称、反映する日付または期間
(2)会計責任と監査責任
(3)監査の根拠
(4)実施された監査手続き

五、監査報告の分類

  • 審査業務の範囲と性質に応じて、標準的な監査報告と非標準的な監査報告に分類できます。
  • 監査報告の使用目的に応じて、公表目的の監査報告と非公表目的の監査報告に分類できます。公表目的の監査報告は、被審査単位の所有者、投資家、債権者などの一般の利害関係者に公表される監査報告を指します。このような監査報告には会計報告書が添付される必要があります。通常、標準的な監査報告は、外部に公表されるために使用されます。非公表目的の監査報告は、事業主、合併または事業譲渡関係者、信用を提供する金融機関など、特定の目的の関係者に配布される監査報告を指します。公認会計士がこのような監査報告を提供する場合、通常は委託人が特定の目的を持っているためです。たとえば、特定の項目、経営管理、合併または事業譲渡、資金調達などの目的の監査があります。
  • 監査報告の詳細度に応じて、簡略な監査報告と詳細な監査報告に分類できます。簡略な監査報告は、内容と形式が簡潔であり、公認会計士が会計報告書の審査後に提供するさまざまな監査意見を含みます。このような監査報告には、法令や監査基準で規定された内容が記載され、一般に理解される言葉で表現されます。したがって、簡潔で大まかな標準フォーマットを持つ必要があります。詳細な監査報告は、すべての重要な経済業務や状況について詳細で具体的な分析や説明が必要なため、公認会計士が提供する監査報告です。詳細な監査報告は、内容が豊富で、程度が異なるため、一貫した用語や基本的な一貫した用語の要件が難しい特徴があります。たとえば、経営管理や経済的効果に関する被監査単位への監査報告は、簡単に説明することができない場合があり、数万語、数十万語に及ぶことがあります。添付する情報を含めると、これらの監査報告の内容や言葉の多さは、監査の理論書や実務書に匹敵するほどです。
  • 監査報告の形式に応じて、文章説明型の監査報告と表形式の監査報告に分類できます。文章説明型の監査報告は最も一般的な形式であり、ほとんどの監査報告がこの形式を採用しています。表形式の監査報告は、表を主体とした形式の監査報告です。このような監査報告はあまり一般的ではなく、また、通常、完全な表形式の監査報告は存在しません。

六、資本検証報告の定義

  • 検資報告は、会計士事務所や監査法人などの検資資格を持つ機関が発行する、資金の真実性を証明する書類です。『会社法』によると、会社の登記資本は法定の検資機関による検資報告が必要であり、検資機関が発行した検資報告は会社の登記資本額の合法性を証明するものです。国家の関連法律および行政規則によると、法定の検資機関は会計士事務所や監査法人です。検資が完了した後、検資機関は検資報告書を発行し、検資証明書類やその他の添付資料とともに依頼者に提出し、登記資本を申請する根拠とします。

七、資本検証の書類

  1. 審査対象の設立申請報告書および承認機関の承認書;
  2. 審査対象の出資者が署名した出資に関する契約書、および定款;
  3. 出資者の法人営業許可証または個人の身分証明書;
  4. 審査対象の法定代表者の任命書類および身分証明書;
  5. 全出資者の指定代表または代理人の証明書と委任書、代表または代理人の身分証明書;
  6. 企業登記機関からの承認を受けた「企業名予備承認通知書」;
  7. 審査対象の住所と事業場所の使用許可証;
  8. 銀行からの入金証明書、取引明細書(または同等の効力を持つ書類)および銀行への照会への回答書;
  9. 設立予定企業に関する法定会計帳簿の設立に関する書面の声明;
  10. 審査対象が確認した通貨出資リスト、実物出資リスト、無形資産出資リスト、純資産出資に関連する資産と負債のリスト、登記資本の実収集状況詳細表;
  11. 国の関連法令で定められたその他の資料。

八、資本検証報告の種類

  1. 国内投资企业の資本検証報告: 
    a.開業資本検証報告:
    (1). 一般的な増資。 (2) .会社(企業)の二期支払い 。(3). 会社(企業)の二期支払い完了。 (4). 会社(企業)の増資分割支払い。 (5). 会社(企業)の減資資本検証報告。 (6). 会社(企業)の合併資本検証報告。(7).会社(企業)の分割資本検証報告。
    b.変更資本検証報告:
    (1).一般的な増資。 (2).会社(企業)の二期支払い。(3).会社(企業)の二期支払い完了。(4).会社(企業)の増資分割支払い。(5). 会社(企業)の減資資本検証報告。(6).会社(企業)の合併資本検証報告。(7).会社(企業)の分割資本検証報告。
  2. 外国投資企業の資本検証報告: (1) .一般的な開業資本検証報告。 (2). 増資資本検証報告。 (3). 合併資本検証報告 。(4). 減資資本検証報告。 (5). 分割資本検証報告。
  • 注意事項:
  1. 資本検証報告の受取人は、公認会計士が業務契約書の要求に従って送付する対象者を指します。一般的に、これは資本検証業務の依頼者を指します。資本検証報告には受取人の完全な名称を記載する必要があります。
  2. 資本検証報告の範囲セクションには、検査範囲、出資者と審査対象の責任、公認会計士の責任、検査の根拠、および実施された主要な検査手続きなどが明記されるべきです。
  3. 資本検証報告の意見セクションには、審査された対象の登記資本の実収集状況や登記資本および実収集資本の変更状況が明記されるべきです。
  4. 変更資本検証に関して、公認会計士は本回の登記資本および実収集資本の変更状況にのみ審査意見を述べます。
  5. 資本検証報告の説明セクションには、資本検証報告の目的、使用責任、および公認会計士が重要だと考える他の事項が明記されるべきです。
  6. 変更検資に関して、公認会計士は資本検証報告の説明セクションに、以前の登記資本実収集状況の審査を行った会計事務所名およびその審査状況、および変更後の累計登記資本実収集金額を明記する必要があります。
  7. 公認会計士が対象となる会社の登記資本および実収集資本の確認に異議を唱え、かつ協議で合意が得られない場合、資本検証報告の説明セクションに関連事項およびその差異と理由を明確に反映する必要があります。
  8. 資本検証報告の添付書類には、審査された登記資本の実収集状況明細書や登記資本、実収集資本変更状況明細書、および資本検証事項の説明などが含まれるべきです。
  9. 資本検証報告には公認会計士の署名と印鑑が必要です。資本検証報告の日付は、公認会計士が審査業務を完了した日付を指します。

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