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税務アドバイス

海外豁免公司

海外免税会社は通常、年次報告を1年に1度行う必要があります。

香港やシンガポールなどの海外免税会社は、海外企業とは異なり、完全に免税かつ帳簿をつけなくてはならないわけではありませんが、一般的な法人企業である中国や台湾の企業に比べて、税金が安価であるため、現地ビジネスや資金移動に関与する場合は、年次に税務情報を提出するか、または現地の会計士による監査報告書を提出することで、現地の所得税(income tax)を支払う必要があるかどうかを確認する必要があります。

一、海外の税務申告規定

  • 海外の免税会社は通常、年に1度の年次申告を行う必要があります。申告は現地の会計士によって報告書が作成され、提出されます。もし当該年度の帳簿が少ない場合、現地の会計士によって年次帳簿が作成され、年次監査が行われます。ただし、現地で事業を行っており帳簿が複雑な場合は、企業は年末まで待って帳簿を処理することはできず、業務が発生した時点で帳簿資料を準備する必要があります。月次で会計士に帳簿を作成してもらうことをお勧めします。これにより、年次監査報告書の遅延による罰金が発生することを防ぐことができます。
  • インターエリアは、会計サービスの標準化と帳簿情報のコミュニケーションSOPの向上に取り組み、リソースの効率的な配置を促進し、不必要な時間的コストの浪費を削減することで、国際税務情報の差異と障害を取り除き、サービスの効率と価値を向上させ、顧客に現地の税金や財務情報を即時かつ正確に提供し、実践的な解決策を提供し、投資家やその他の財務情報ユーザーのニーズに応えることを目指しています。
  • インターエリアは、上海、深セン、厦門、昆山の拠点で、顧客企業の代理記帳や財務報告書の作成を支援し、中国本土の企業のコスト削減や財務、税務申告の迅速かつ正確な実施を実現します。

二、海外記帳に基本的な資料は何ですか?

會計06 08

申告の基本資料

會計01 8

銀行取引明細書

銀行取引明細書とレシート。

會計02 8

売買書類

請求書、契約書。

會計03 8

原価書類

請求書、契約書。

會計04 8

費用書類

給与、賃料(賃貸借契約または同意書の提出が必要)、運送費など。

會計05 8

その他関連書類

定款正本1部、年次申告書、すべての会社変更資料(ある場合)、固定資産台帳、投資関連書類。

會計06 08

申告の基本資料

會計01 8

銀行取引明細書

銀行取引明細書とレシート。

會計02 8

売買書類

請求書、契約書。

會計03 8

原価書類

請求書、契約書。

會計04 8

費用書類

給与、賃料(賃貸借契約または同意書の提出が必要)、運送費など。

會計05 8

その他関連書類

定款正本1部、年次申告書、すべての会社変更資料(ある場合)、固定資産台帳、投資関連書類。

三、海外会計の基本事項

| 現地会計サービス |

  • 原票整理;仕訳伝票作成;銀行取引の確認;総勘定元帳の作成、製本。
  • 伝票作成;
  • 年次、四半期、または月次ベースで損益計算書と貸借対照表を作成する;
  • 会計システムの構築支援;
  • 未処理仕訳の整理;
  • 合理な税務プランの提案、年末申告サービス;
  • 税務当局との問題解決。

海外免税会社の場合、税負担が比較的低く、免税を取得することもできるため、会計申告も比較的柔軟で便利です。たとえば、中国では税務局の請求により発行された発票が必要ですが、免税会社の場合は、会社の署名があるすべての発票(自作可能)、領収書、メモを認めることができます。従来の免税外国会社よりもイメージがよく、銀行などの関連機関に財務報告書を提供することができ、より高い税務操作の余地があります。

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