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China Company

中国支店・子会社

 

Branch Company in China / Subsidiaries in China

中国支店・子会社

 

Branch Company in China / Subsidiaries in China

上海、蘇州、杭州、深セン、東莞、厦門などの中国に支店または子会社を設立 / 登記する際、支店/子会社は支部機関であり、独立した法人資格を持たず、業務、資金、人事などの面で本社の管轄下にある支部機関であるため、中国で支店を設立しても法律上、経済上の独立性はありません。

そのため、中国で支店/子会社を設立する際には登録資金の充当要求はなく、税務申告は独立計算でも非独立計算でも可能です。中国での支店/子会社設立に関する規定では、設立登記の事業範囲は本社の事業範囲を超えてはなりません。

中國境內分公司物件

一、中国における支店・子会社設立の概要

  • 中国支店の紹介
    中国(上海、深セン、厦門)で設立された支店は、業務、資金、人事などの面で本社の管轄下にあり、法人資格を持たない支部機関です。法律上、経済上の独立性はありません。支店は定款を持たず、本社の資産で支店のコストを負担します。中国(上海、深セン、厦門)における支店の「会社名」は本社の名称に「支店」を付けるだけです。中国での支店設立手続きは比較的簡単です。近年、国際貿易がますます盛んになり、特に中国での貿易会社が繁盛しており、各国が競って中国に貿易会社/支店を設立し、現地で輸出入を行っています。
  • 中国子会社のご紹介
    企業の再投資とは、ある企業が他の企業に対して投資を行うことであり、このような投資活動は許可されています。企業は法人として、資金を自主的に運用する権利があり、自分の資金を他の企業の経営に投入することができます。しかし、この権利には制限があり、すべての資金や大部分の資金を他に投資してしまい、企業は抜け殻のままになることはできません。
    一般的な企業においては、経済実体として一定の自主運用資産、相応の事業活動および責任を負う能力を持つ必要があり、法人実体として存在することが求められます。したがって、企業の再投資には制限規定が設けられており、具体的には、企業が他の有限責任会社や株式会社に投資する場合、国務院が規定する投資会社および持株会社を除き、累計投資額が企業の純資産の50%を超えてはなりません。投資後、投資先企業が利益を資本に転換して増加した額は、この制限に含まれません。
    この規定は、一般的な企業にのみ適用され、国務院の規定に基づいて設立された投資会社および持株会社には適用されません。これらの企業の資金は投資および持株のために専用されているため、再投資の制限を受けません。
    このような区別は合理的であり、投資会社および持株会社の業務ニーズに適応すると同時に、名ばかりで実体のない企業の発生を防ぎ、経済秩序の維持にも役立ちます。
  • 弊社は、多年の中国(上海、深セン、厦門)での会社登記実務経験を持ち、基本的な中国での支店/子会社の登録だけでなく、中国会社の設立に関するコンサルティング、申請書類の作成、現地での工商登記から後続の会計サービスの代理までを包括的に提供できます。
  • 顧客が中国の上海、深セン、厦門自貿区で会社を登記する場合、弊社は顧客にワンストップサービスを提供し、投資家が現地で実際に営業を行うことを目指して、現地の各種工商事務に注意を払い、投資家が安心して投資し、業務市場の開拓に専念できるようサポートします。

二、中国国内支店設立の主な特徴と規定

  • 中国の支店は独立した法人ではなく、その実際の所有、使用する財産は本社の財産の一部であり、本社の貸借対照表に含まれます。
  • 中国の支店は本社の支部機関であり、通常の会社登記手続きを経て申請し、本社の登記に関連する資料を提供する必要があります。
  • 中国の支店には独自の定款がなく、取締役会などの形式的な経営決定および業務執行機関もありません。
  • 中国の支店には独自の名称がなく、本社の名称に「支店」を付けるだけです。

三、中国における子会社の再投資

会社法は会社の再投資に対して、投資対象と投資額の二つの面で制限を設けています。

  • 1.投資対象の制限
    法律は一般的に会社が無限責任株主または合名会社のパートナーになることを制限しています。なぜなら、無限責任株主または合名会社のパートナーは会社または合名会社の債務に対して無限連帯責任を負うからです。もし会社が無限責任株主または合名会社のパートナーになると、その投資対象の会社または合名会社が債務を返済できない場合、巨大なリスクを負い、会社の資産が空虚になり、会社の株主や債権者の利益に影響を与える可能性があります。したがって、多くの国や地域の会社法では、会社が無限責任株主または合名会社のパートナーになることを明確に禁止しています。
  • 2.投資額の制限
    会社が再投資を通じて利益源を拡大し、関連会社を形成して企業グループを構築し、規模の経済とシナジー効果を生み出し、資本の効果的な配置を促進して会社の迅速な発展を推進することができます。しかし、再投資には以下のようなマイナスの影響もあります。まず、再投資により会社が直接支配する有形財産が減少し、換金して債務を返済する難易度が増加することで、会社の実際の債務返済能力が低下し、債権者のリスクが増加する可能性があります。次に、投資額は親会社の資産(資本)としてだけでなく、子会社の資産(資本)としても表れます。そのため、再投資は資産(資本)の二重計上を引き起こし、資本が実際よりも多く見えることで、会社資本の充実の原則に反する結果をもたらします。
  • 虚偽の増資を回避し、会社資本の充実を確保し、会社債権者のリスクを減少させるために、一部の国や地域の会社法は会社の再投資額に一定の制限を設けています。1993年の「会社法」第12条も額の制限を規定していましたが、2005年と2013年の二度の改正後、この制限は撤廃されました。
  • 実際には、会社の再投資に対する額の制限は運用上困難であることが証明されています。法理上も、会社の再投資は会社の正常な経営行為であり、会社の信用を必ずしも損なうものではなく、会社債権者の利益を害するものでもありません。再投資によって生じるリスクは会社自身が判断すべきものであり、会社の取締役会や株主会、株主総会が再投資について決議を行うことができます。また、会社定款で再投資額を制限することも可能です。そのため、会社法で強制的な制限を設ける必要はありません。

四、中国の外国企業が設立する支店の形態

A.営業がある支店

◎機能:業務全般を展開でき、経済契約/契約を締結し、請求書を発行することができます。
◎税務:利益があれば企業所得税を納め、請求書を発行した月には現地で増値税を納める必要があります。
◎会計: 中国に設立された支店は独立計算を採用しており、支店の業務運営活動の過程と成果を全面的かつ体系的に会計計算し、管理上独立した組織形式を持ち、一定量の資金を有し、現地銀行に口座を開設しています。独立して営業活動を行い、他の単位と経済契約を締結することができ、独立して損益を計算し、独自に会計機関を設計して会計人員を配置し、完全な会計業務組織体制を持っています。

B.営業支店

◎機能:販売調整、サービス連絡のみで、営業はできません。
◎税務:業務収入がなく、利益もないため、企業所得税/増値税を納める必要はありませんが、毎月税務申告を行う必要があります。
◎会計:非独立計算を採用しており、支店の業務運営活動に関連する日常業務資料を日々または定期的に上級機関に報告し、上級機関が計算を行います。通常、本社から一定額の運転資金を与えられ、業務活動を行い、全ての収入は全面的に本社に納め、全ての支出は本社に報告されます。独自に損益を計算することはなく、いくつかの主要な指標のみを記録して簡易計算を行います。

五、中国の外国企業が支店/子会社を設立する利点

  • 中国に支店を設立することで経営が容易になり、財務会計制度の要求も比較的簡単です。
  • 支店は独立した法人ではなく、流転税は所在地で納め、利益は本社が合算して納税します。営業初期には会社はしばしば損失を出しますが、その損失は本社の利益に充当でき、税負担を軽減します。
  • 中国の支店が本社に利益を還元する際、源泉徴収税を納める必要は通常ありません。
  • 中国に支店を設立することによって、本社と支店の間の資本移転は所有権の変更に関与しないため、税負担を避けることができ、本社と支店の税制上の利益には大きな差異があり、中国の支店登録企業は商業戦略上の運用の柔軟性を大幅に向上させます。

中国での支店・子会社設立に関するよくある質問

Q1.中国に支店を設立する際の条件は何ですか?

  • 中国に子会社(有限会社)を設立して初めて、中国の北京、上海、深セン、厦門などの地域に支部機関(中国支店)を設立することができます。また、中国に支店を設立する際の事業範囲は、本社の事業範囲内に設定しなければなりません。

Q2.中国に支店を設立するメリットはありますか?

  • 中国に支店を設立する際には資金充当の要求はなく、純利益を本社に還元する際に源泉徴収税を納める必要はありません。中国に設立された支店は本社の資産の一部と見なされ、本社の利益に充当されるため、本社の税負担が軽減されます。

Q3.中国で外国企業が支店を設立する際の命名規則は何ですか?

  • 本社の名称 + (地域名:北京、上海、深セン、厦門など) + 支店名。 【例1:深圳匯佳管理諮詢有限公司上海分公司】 【例2:匯佳(北京)管理諮詢有限公司厦門分公司】

中国での支店・子会社設立に関するよくある質問

A: 中国に子会社(有限会社)を設立して初めて、中国の北京、上海、深セン、厦門などの地域に支部機関(中国支店)を設立することができます。また、中国に支店を設立する際の事業範囲は、本社の事業範囲内に設定しなければなりません。

A: 中国に支店を設立する際には資金充当の要求はなく、純利益を本社に還元する際に源泉徴収税を納める必要はありません。中国に設立された支店は本社の資産の一部と見なされ、本社の利益に充当されるため、本社の税負担が軽減されます。

A: 本社の名称 + (地域名:北京、上海、深セン、厦門など) + 支店名。 【例1:深圳匯佳管理諮詢有限公司上海分公司】 【例2:匯佳(北京)管理諮詢有限公司厦門分公司】

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