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所得免除の会社が廃業する際、海外所得免除会社は規定に従って国内外の所得税を区分して申告する必要があります。会社が運営していない場合でも、税務局などの関連機関に対して規定に従い、廃業申請を行う必要があります。
香港会社やシンガポール会社には自動廃業の手続きがなく、通常の会社廃業手続きを経て合法的に会社を閉鎖する必要があります。もしその国で今後事業を行わない、または会社を継続しない場合、法規に従って合法的に廃業を進める必要があります。これにより、該当国の政府への費用支払いを回避し、現地の監査報告書を税務局に提出する必要もなくなります。さらに、会社の株主や責任者が今後その国に入国する際、政府の監査や入国制限のリスクを心配する必要がなくなります。
そのため、会社が合法的かつ完全に廃業できるかどうかは、今後その国で不要なリスクを避けるために非常に重要です。企業は、専門的な経験を持つ代理会社に相談し、会社廃業に関する手続きを依頼することができます。
一、所得免除会社廃業の条件
- 会社の株主および取締役全員が廃業に同意していること。
- 会社が正常に税務申告を行っており、未解決の税務問題がないこと。
- 会社に未払いの債務がないこと。
- 会社が法律上の訴訟案件を抱えていないこと。
- 会社の資産に国内の不動産が含まれていないこと。
二、会社廃業の手続き期間
- 会社が廃業申請条件を満たし、廃業書類を審査機関に提出してから、手続き完了まで約6か月から8か月かかります。申請は2回公示されます。最初の公示が行われた後、反対意見を提出するための3か月の期間が設けられます。審査機関がこの期間中に反対を受けなければ、会社の各種チェックを行った後に2回目の公示が行われ、そこで会社は廃業となります。申請者は、廃業手続きが完了し、会社が正式に廃業した後に通知を受け取ります。
三、会社廃業における注意事項
- 会社の廃業には長い審査期間が必要です。会社の年次期限の少なくとも3か月前に申請を行う必要があります。最初の公示期間中に反対が出ず、スムーズに審査が進めば、解散に関連する費用(例: 毎年の規定費用、年度監査報告書の作成費用など)が発生します。廃業を行わず、年次審査や税務申告も行わなかった場合、会社には罰金が科されます。さらに処理を行わないと、裁判所から召喚状が届き、最悪の場合、取締役や株主は政府のブラックリストに載る可能性があり、以後その国に入国する際、拘留や国外退去のリスクがあります。
- また、会社廃業後には、会社が所有する財産(例: 商標、特許など)も、廃業が完了する前に移転や廃止の手続きを行う必要があります。廃業後、銀行口座内の資産もすべて移転する必要があり、銀行が会社が既に廃業されたことを確認した場合、口座が凍結されます。その時点で資金を移転しようとすると大規模な手続きが必要となります。
四、会社廃業の項目
- 1.政府の申請に基づく会議記録内容に従い、会社登記書類の取り消しを行う。
- 2.税務局に関連する税務登録の取り消しを申請する。
- 3.会社の銀行口座を取り消す。