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各国事務の変更
会社増資は、中国の企業が経営規模を拡大し、業務を拡充し、企業の信用度を向上させるために、法的手続きに基づいて登録資本を増加させる行為を指します(会社増資変更)。上海、蘇州、杭州、深セン、厦門などの地域での企業増資変更を希望する場合は、専門の代行会社に相談することがお勧めです。
匯佳国際は、顧客にワンストップサービスを提供し、投資家が現地で事業を展開できるようにサポートしています。顧客にのために地元のビジネス事務に気を配り、投資家が安心して投資に専念し、業務市場の拡大に集中できるようにしています。
一、増資の概念と機能
- なぜ増資変更が必要なのか? 企業の増資は、企業が資本を増やすことで、中国で設立会社は経営規模を拡大し、事業を拡大し、企業の信用度を向上させ、法に基づいて登記資本金を増加させる行為です。その意義は、経営資金を調達する;現在の運転資金を維持し、株主への配当を削減する;株主構造と株式保有比率を調整する;企業信用を向上させる。増資の主な機能は、企業の資本構造を改善し、企業の実力を強化し、外部からの資金調達をより容易にすることです。
二、企業の増資申請方法
- 出資募集、既存の出資比率の変更など、例えば、ある企業が元々総額1000万円の出資を持ち、株主Aが500万円出資(総額の50%)、株主Bが300万円出資(総額の30%)、株主Cが200万円出資(総額の20%)しているとします。現在、企業は500万円の増資を行い、株主Aが100万円を認訳し、株主Bが300万円を認訳し、株主Cが100万円を認訳します。これにより、企業は元の株主の出資比率を変更しました。
- 増資後、株主Aと株主Bはそれぞれ総額の40%を占め、株主Cの出資は総額の20%になります。この増資方法は、株主内でのみならず、外部の協力会社による出資増資の場合にも適用されます。
- 中国で企業を設立する場合、元の出資比率を変更せずに出資総額を増やす方法もありますが、これは主に株主内での増資に適用されます。
三、経営範囲変更の手続き条件
- 中国で企業を設立し、増資を行う場合は、株主総会(または株主会議)の特別決議が必要です(代表者2/3以上の議決権を持つ株主の賛成が必要)。また、増資によって変更される中国の登録資本額は、会計士事務所による検証を経る必要があります。同時に、定款を変更し、対応する登記手続きを行う必要があります。
四、増資変更の条件
1.各株主が増資に同意する株主総会の決議;
2.増資の定款を修正または補完する;
3.増資資金を投入する
(または会計士事務所による有形/無形資産の評価を依頼する);
4.増資の定款を修正または補完する;
5.中国で設立された企業が商業、税務などの一連の変更登記を申請する。
五、中国企業の増資変更の申請について
- 1.株主総会は、定款の変更、登録資本の増減、企業の合併、分離、解散または企業形態の変更に関する決議を行う場合、代表する株主の3分の2以上の議決権を持つ株主の承認が必要です。
- 2.中国企業が「股份有限公司」を設立し、新株を発行する場合、国務院に授権された機関または省レベルの人民政府に承認を申請する必要があります。公開募集が該当する場合、国務院の証券管理機関の承認が必要です。
- 3.中国企業が「有限責任会社」を設立し、登録資本を増やす場合、株主は新しい資本を認繳し、この法に基づいて有限責任会社への出資を行います。「股份有限公司」が登録資本を増加させるために新株を発行する際、株主は新株を認購し、この法に基づいて股份有限公司への株金の支払いを行います。
匯佳は、多年の中国企業申請の実務経験を有し、顧客に提供できるのは基本的な中国企業の増資変更申請だけでなく、企業方針の相談、申請書類の作成、地元の登記手続きから後続の会計サービス代理まで、完全なサービスです。匯佳国際は顧客にワンストップのサービスを提供し、投資家が地元で事業を展開できるようにし、地元での事業活動において顧客のために様々なビジネス事務に気を配ることができるようにします。投資家が安心して投資でき、ビジネス市場の開拓に専念できるようにサポートいたします。
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オフショア会社(Offshore Company)は、海外法人としても知られており、OBU会社と呼ばれることもあります。一般的に、オフショア会社の登録地としてよく選ばれる場所には、英領バージン諸島(BVI)やサモア(Samoa)などがあります。オフショア会社を選ぶ際や運営する際には、まず各国の会社の特性を理解することが重要です…続きを読む >>
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フィリピン政府は現在、外国投資家がフィリピンで株式会社、支店、または事務所を設立することを許可しており、ネガティブリストに含まれていないプロジェクトについては100%外資所有が可能です。
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フィリピンは英語圏の国ではありますが、その政策基準と各部門が確実に連携していないため、手続きの効率や書類がやや複雑です。さらに詳細な情報が必要な場合は、いつでもご連絡ください。 +886-2-2557-5607。
日本政府は、外国資本が日本で株式会社を設立することを許可しており、投資プロジェクトに対する特別な制限もありません。ただし、日本の会社設立には資本金を実際に注入する必要があるため、株主の資金をどのように調達し、どのように資金の流れを確保するかが、投資家が最も直面する困難です。資金の流れや銀行口座の開設を円滑にするためには、一般的に現地の住民またはパートナーを会社の株主として迎えることが推奨されます。これにより、初期の申請手続きをスムーズに進めることができます。
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具体的な申請手続きについては、お気軽にご連絡ください。
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The Philippine government now allows foreign investors to set up joint stock companies, branches or offices in the Philippines. As long as the projects are not included in the negative list, they can be 100% wholly owned.When establishing a Philippine company, the minimum registered capital of a foreign-funded company is US$200,000; if a retail project is involved, it must be more than US$500,000; the capital amount can be allocated based on actual local needs. Receive the best>>
Although the Philippines is an English-speaking country, its policies and various departments are not really linked, so the work efficiency and documents are more complicated. For further relevant information, please contact us to confirm +886-2-2557-5607.
The Japanese government allows foreign entities to establish limited liability companies (LLCs) in Japan, with no specific restrictions on investment projects.
However, since Japanese companies are required to have their registered capital actually paid in, the process of securing the funds from shareholders is a common challenge for investors.
To facilitate the flow of funds and the opening of bank accounts, it is generally recommended to have a local resident or partner as a company shareholder to streamline the initial application process.
Receive the best>>
For detailed application procedures, please feel free to contact us at +886-2-2557-5607
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菲律宾政府现已允许外国投资者菲律宾设立股份有限公司、分公司或办事处,只要是在负面清单以外的项目皆可100%独资。
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菲律宾虽为英语系国家,但其政策与各部门未能确实联动,因此办事效率与文件显得较为复杂,进一步相关资讯可与我们联系确认。
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日本政府准许外资在日本成立有限公司,对于投资项目也没有特别的限制。
不过因为日本公司的注册资金要求实际注资到位,因此股东资金如何到位的金流走向是投资者最常遇到的困难。为便利资金流以及银行帐户的开立,一般建议需要有当地的居民或是合伙人作为公司股东,以利前期的申请作业。阅读更多>>
具体申请细节,欢迎来电与我们联系。 +886-2-2557-5607