中国国家税務総局による新規定 — 2025年10月1日施行
「中華人民共和国企業所得税法」および関連税制の徹底実施のため、国家税務総局は「中華人民共和国企業所得税月(季)度前納申告書(A類)」を改訂し、次の通り公告します。
- 省エネ・節水、環境保護、安全生産用設備に係る企業所得税控除の適用対象となる企業は、自社の状況に応じて、前納申告時または年度最終精算時のいずれかで控除を享受できます。
- 「企業所得税月(季)度前納申告書(A類)」は、帳簿調査による課税方式を採用する居住企業が月次または四半期ごとに前納申告する際に使用します。
- 「跨地域経営企業の企業所得税集計納税管理弁法」(2012年第57号公告、2018年第31号改正)を適用する跨地域経営集計納税企業の支店は、月次・四半期・年度申告時にA類様式を使用します。
- 同一省(自治区、直轄市、計画単列市)内に法人格を持たない支店のみを設置し、かつ上記弁法に準じた課税管理が行われる企業の支店は、第3条に基づき申告を行います。
- 各種優遇事項や特定事項を申告する際は、「企業所得税申告事項カタログ」に記載された項目名称で記入します。当該カタログは国家税務総局ウェブサイト「税務サービス」欄に別途公表し、政策変更に応じて随時更新します。
- 生産販売企業が輸出を行う場合、輸出による収入に基づき企業所得税を計算・申告します。自営輸出の場合は自社製造販売品に対応する収入を、委託輸出の場合は委託輸出した自社製品に対応する収入を申告します。
- 市場調達貿易や外貿総合サービスなどの代理輸出を行う企業は、前納申告時に実際の委託輸出者の基本情報と輸出金額を併せて報告する必要があります。これらを正確に報告しない場合は自営輸出とみなされ、その企業が対応する輸出金額の企業所得税を負担します。実際の委託輸出者とは、輸出品の実際の製造・販売主体を指します。
- 本公告は2025年10月1日より施行します。併せて、2021年第3号公告および2018年第23号公告の附属「企業所得税優遇事項管理目録(2017年版)」第66項における控除適用時期に関する規定を廃止します。
出典:中華人民共和国中央人民政府

















