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中国ライセンス資格証明書
輸入化粧品記録証明書
輸入化粧品記録証明書
中国で化粧品の経営を行う企業にとって、「中国化粧品三証」を申請することは必要です。
中国で化粧品の経営を行ったり、中国に輸出入する化粧品の新原料を扱う企業や個人は、「化粧品記録証明書許可承認書類」を申請する必要があります。これは、各種化粧品の販売や輸出入を行う際に必要な証明書です。
市場メカニズムの改革に伴い、市場経済がより規範化され、法制度および化粧品の監督体制が強化される中、中国で化粧品の経営を行いたい企業にとって、中国本土化粧品三証を申請することが必要ですが、「化粧品記録証明書許可承認書類」を先に申請しなければ、中国で化粧品の取引を行うことが非常に困難になり、現地の法令に違反することにもなります。

一、化粧品登録証明書の概要
- 中国政府は2014年以降、インターネット上や実店舗における批文のない化粧品の輸入販売行為を厳しく整備し、規制しています。一方、中国の化粧品市場は急速に成長しており、中国での輸入販売を行う際には化粧品三証を取得する必要があります。上海や深センなどでの企業は登録と備案の申請が必要であり、輸入される化粧品は行政管理部門による審査を経る必要があります。審査が通過した後、通常の通関手続きと販売が可能となります。審査を受けずに代理で輸入された化粧品は正常な通関手続きを行うことができず、また中国での販売も許可されません。
- 現在、化粧品は世界中の消費者に好まれています。以前は台湾の企業が中国で化粧品の輸入販売を行う際、多くは小三通を経由して中国で販売を行っていました。しかし、中国での輸出入化粧品ビジネスが増加するにつれ、政府は企業と消費者の権益を保護するため、化粧品類の商品の輸入は正式な通関手続きを経る必要があると要件を設けました。したがって、中国での輸入化粧品ビジネスを行う企業は、中国の化妝品三證の申請を行うことが規制に合致するために必要となります。
- 化粧品の「証明書」は、各具体的な品種に対して行われます。名前や配合にわずかでも違いがあれば、別の製品と見なされ、別途「証明書」を申請する必要があります。各「証明書」には一意の承認番号があり、1つの承認番号は1つの具体的な製品に対応します。例えば、同じ乳液ブランドの5つの色がある場合、基本的な配合は同じでも、着色剤が異なれば、5つの「証明書」を申請する必要があります。また、同じ香水ブランドの8つのフレーバーも8つの「証明書」を申請する必要があります。さらに、中国の公式には現在「薬粧という分類が存在せず、専門の「薬粧」に関する証明書を申請することもできません。
- インターエリアは多年の商業経験を持ち、様々な中国の許可資格証の申請を専門に扱っています。中国で化粧品の申請は厳格であるため、インターエリアは化粧品の三証申請を実際に代行する経験があります。また、工商登記や(中国の)許可資格証の申請後の会計サービスなども提供しており、インターエリアは中国企業登録のワンストップサービスを提供し、専門のスタッフが中国での中国化粧品記録証明書や他の企業設立手続きについて助言を行っています。これにより、投資家は現地での事業運営に集中し、商業事務について心配する必要がなくなります。投資家は安心して投資し、市場開拓に専念できるようになります。
二、中国化粧品登録証明書の種類
- 中国の化粧品三証申請において、【化粧品登録証明書許可】は中国国家食品薬品監督管理局によって国内製造の特殊用途および輸入化粧品(特殊類と非特殊類を含む)に対して申請審査制度が実施されています。
- 化粧品は国家薬監局の衛生許可証明書(または登録証明書)を申請する必要があり、化粧品の申請は大体3つに分類されます。1. 国産の特殊類、2. 輸入の特殊類、3. 輸入の非特殊類:
国産特殊用途化粧品
「国家食品医薬品監督管理局国産特殊用途化粧品衛生許可証明書」の取得
√ 国産化粧品の登録証明許可申請者は化粧品製造企業である必要があります。
√ 国産化粧品原料の登録証明許可申請者は化粧品原料製造企業または化粧品製造企業である必要があります。

化粧品会社の要素
「国家食品医薬品監督管理局輸入特殊用途化粧品衛生許可証明書」の取得
√ 育毛、美乳、パーマ、ボディビル、毛髪染料、脱毛、制汗、シミ対策、日焼け止めなどはすべて輸入特殊カテゴリの化粧品に該当します。
輸入の非特殊類化粧品
「国家食品医薬品監督管理局輸入の非特殊類化粧品許可証明書」の取得
√ 輸入化粧品の証明許可申請者は主に輸入化粧品製造企業です。
√ 輸入化粧品の新原料の証明許可申請者は主に輸入化粧品の新原料または化粧品製造企業です。
√ 髪用、スキンケア、メイクアップ、ネイル、フレグランスなどはすべて輸入の非特殊類化粧品に該当します。
三、中国輸出入化粧品登録証明書申請に必要な書類
I.国産特殊用途化粧品許可を申請する場合、以下の資料を提出する必要があります:
- 国産特殊用途化粧品許可申請書。
- 製品名の命名根拠。
- 製品の品質と安全管理の要件。
- 製品のデザインパッケージ(製品ラベル、製品説明書を含む)。
- 国家食品薬品監督管理局によって認定された検査機関が提供する検査報告および関連データ。
- 製品中に潜在的な安全リスク物質が含まれる可能性がある場合の関連する安全性評価データ。
- 省レベルの食品薬品監督管理部門による製造衛生条件審査意見。
- 育毛、健美、美乳製品を申請する場合、その有効成分と使用根拠に基づく科学的文献資料を提出すること。
- 別添えとして、省レベルの食品薬品監督管理部門が封印されていない標本を1つ提供すること。
II.輸入特殊用途化粧品許可を申請する場合、以下の資料を提出する必要があります:
- 輸入特殊用途化粧品許可申請書。
- 製品の中国語名の命名根拠。
- 製品の配合。
- 生産工程の簡単な説明と図。
- 製品の品質と安全管理の要件。
- 製品の元の包装(製品ラベル、製品説明書を含む)。
- 中国市場向けに特別に設計されたパッケージを提出する場合、製品のデザインパッケージ(製品ラベル、製品説明書を含む)も同時に提出する必要があります。
- 国家食品薬品監督管理局によって認定された検査機関が提供する検査報告および関連データ。
- 製品中に潜在的な安全リスク物質が含まれる可能性がある場合の関連する安全性評価データ。
- 育毛、健美、美乳製品を申請する場合、その有効成分と使用根拠に基づく科学的文献資料を提出すること。
- すでに備案された許可を中国で申告する責任を持つ代理機関の許可状のコピーおよび中国で申告する責任を持つ代理機関の営業許可状のコピー(公印を押印したもの)を提出すること。
- 化粧品使用原料および原料の源が狂牛病の流行地域の高リスク物質の禁制用要件を満たすことを約束する書面を提出すること。
- 製品が生産および販売された国(地域)の証明書。
- 許可に関連する他の資料。
- 別添えとして、許可検査機関が封印されていない市販標本を1つ提供すること。
III.輸入非特殊用途化粧品許可を申請する場合、以下の資料を提出する必要があります:
- 輸入非特殊用途化粧品許可申請書
- 製品の中国語名の命名根拠
- 製品の成分
- 製品の品質と安全管理の要件
- 製品の元の包装(製品ラベル、製品説明書を含む)
- 中国市場向けに特別に設計されたパッケージを提出する場合、製品のデザインパッケージ(製品ラベル、製品説明書を含む)も同時に提出する必要があります。
- 国家食品薬品監督管理局によって認定された検査機関が提供する検査報告および関連データ
- 製品中に潜在的な安全リスク物質が含まれる可能性がある場合の関連する安全性評価資料
- すでに備案された許可を中国で申告する責任を持つ代理機関の許可状のコピーおよび中国で申告する責任を持つ代理機関の営業許可状のコピー(公印を押印したもの)を提出すること
- 化粧品使用原料および原料の源が狂牛病の流行地域の高リスク物質の禁制用要件を満たすことを約束する書面を提出すること
- 製品が生産および販売された国(地域)の証明書
- 別添えとして、許可検査機関が封印されていない市販標本を1つ提供すること
IV.備考:
国家薬監局の最新規定により、2011年4月1日以降の化粧品申告書類には、以下の「化粧品製品技術要件」に関連する情報が提出される必要があります。申請者は「化粧品製品技術要件編纂ガイドライン」の要求に従って、化粧品製品技術要件を記入し、以下の要件を満たす必要があります:
- 製品名は、製品の中国語のピンイン名のみを記入してください。
- レシピの成分
- 生産工程は、主要なステップとプロセスフローを含む完全な生産工程を記述する必要があります。
- 感覚指標には、色の説明、特性の説明、匂いの説明が含まれます。
- 衛生化学指標と微生物指標。
- 化粧品製品技術要件に記載されている使用方法と保存条件は、化粧品許可申告データにおいて、製品ラベルまたは製品説明書に記載されている使用方法と保存条件と一致する必要があります。
- 保質期間は、製品の保質期限要件を明確に示す必要があります。例:保質期間 ××ヶ月(または××年)。
四、中国への化粧品の輸入検査・検疫
- 化粧品の3つの証明書の一つを申請する場合、化粧品の通関時には、海関が各製品に対して個別に許可書を検証します。許可書を事前に申告しない場合、海関は製品を放行しません。
- さらに、許可書は中国での化粧品の合法的な販売を申請する際の唯一の証明書です。正規の商店、スーパーマーケット、専門店で商品を仕入れる際には、各製品の許可書を提出する必要があります。許可書がない場合、商家が違法に商品を販売することも違法行為となります。
- 市場での商工、品質検査、衛生などの部門の法執行検査では、許可書のない化粧品は没収され破壊され、状況に応じて罰金が科される場合があります。輸入化粧品の受取人または代理人は、国家質検総局の関連規定に従って検査を申請し、同時に受取人の登録番号を提供する必要があります。
- 検査検疫に合格した輸入化粧品には、「入境貨物検査検疫証明書」が発行されます。この証明書には、商品の名称、ブランド、原産国(地域)、規格、数量/重量、製造ロット/製造日などが記載されます。入境貨物検査検疫証明書を取得した後、輸入化粧品の販売と使用が可能となります。
- 「輸出入化粧品検査検疫監督管理条例」(国家質検総局令第143号)によれば、2012年2月1日以降、検査に合格した輸入化粧品には検査・検疫のマーク(CIQ)を貼付する必要はなくなります。
五、中国への輸入非特殊用途化粧品の証明

六、中国の化粧品証明書の申請手順
- 資料の準備
- 中国での申告責任を負う代理機関の証明書を取得
- サンプルの検査
- CFDAに申請を提出します
- 輸入化粧品の受取人の証明
中国輸入化粧品証明書申請:よくある質問 Q&A
Q1.中国化粧品の三つの証明書申請とは何ですか?
- 実際には、中国での化粧品企業の営業に必要な「化妝品備案憑證許可」と、輸出入業務を行う際に必要な「海關登記證」と「自理報檢企業備案登記證明書」の3つの証明書を指します。これらの輸入化粧品に必要な3つの証明書をまとめて「化粧品の三つの証明書」と呼んでいます。インターエリアは専門のスタッフを持ち、顧客のニーズを理解しており、近年、中国は承認手続きを簡素化し、三つの証明書を一つにまとめる取り組みを進めています。インターエリアは、中国で化粧品の実際の申請経験を持ち、顧客の時間とコストを節約し、中国での化粧品ビジネスをサポートすることができます。
Q2.元々小三通を通じて中国に輸入していた化粧品が現在詰まってしまった場合、どうすればよいですか?
- 元々中国へ小三通を通じて輸入されていた化粧品が詰まってしまう主な理由は、中国政府が正常な申告手続きに戻りたいと考えているためです。したがって、中国で化粧品を販売する企業は、商品を中国に輸入する際には正常な申告手続きを経る必要があります。【小三通の情報】
Q3.中国で化粧品の証明書を申請するのにどれくらいの時間がかかりますか?
- 中国に輸入する単一の化粧品には、化粧品の証明書が必要で、8ヶ月のサンプルテストが必要です。テストが合格した後、テスト報告が発行されます。同じ商品でも成分や色が異なる場合でも別の化粧品証明書が必要です。
Q4.「在華責任單位」は何を意味しますか?
- 中国へ輸出する各化粧品は1つの代理単位にしか委託できず、代理単位は中国に独立した法人資格を持つ企業である必要があります。在華責任單位は中国の代理企業を指し、中国で化粧品を輸入する代理企業は化粧品の輸入製品の成分に対して単位検査を行う必要があります。これは、代理企業の選択は投資家自身が設立した企業または中国の協力企業であることを意味します。
A: 実際には、中国での化粧品企業の営業に必要な「化妝品備案憑證許可」と、輸出入業務を行う際に必要な「海關登記證」と「自理報檢企業備案登記證明書」の3つの証明書を指します。これらの輸入化粧品に必要な3つの証明書をまとめて「化粧品の三つの証明書」と呼んでいます。インターエリアは専門のスタッフを持ち、顧客のニーズを理解しており、近年、中国は承認手続きを簡素化し、三つの証明書を一つにまとめる取り組みを進めています。インターエリアは、中国で化粧品の実際の申請経験を持ち、顧客の時間とコストを節約し、中国での化粧品ビジネスをサポートすることができます。
A: 元々中国へ小三通を通じて輸入されていた化粧品が詰まってしまう主な理由は、中国政府が正常な申告手続きに戻りたいと考えているためです。したがって、中国で化粧品を販売する企業は、商品を中国に輸入する際には正常な申告手続きを経る必要があります。【小三通の情報】
A: 中国に輸入する単一の化粧品には、化粧品の証明書が必要で、8ヶ月のサンプルテストが必要です。テストが合格した後、テスト報告が発行されます。同じ商品でも成分や色が異なる場合でも別の化粧品証明書が必要です。
A: 中国へ輸出する各化粧品は1つの代理単位にしか委託できず、代理単位は中国に独立した法人資格を持つ企業である必要があります。在華責任單位は中国の代理企業を指し、中国で化粧品を輸入する代理企業は化粧品の輸入製品の成分に対して単位検査を行う必要があります。これは、代理企業の選択は投資家自身が設立した企業または中国の協力企業であることを意味します。
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オフショア会社(Offshore Company)は、海外法人としても知られており、OBU会社と呼ばれることもあります。一般的に、オフショア会社の登録地としてよく選ばれる場所には、英領バージン諸島(BVI)やサモア(Samoa)などがあります。オフショア会社を選ぶ際や運営する際には、まず各国の会社の特性を理解することが重要です…続きを読む >>
実際、オフショア会社の設立手続きはそれほど複雑ではなく、非常に迅速に行うことができます。しかし、重要なのは設立後の運用と維持管理であり、最新の法規制に準拠し、最も便利でコスト効率の良い方法で運営するためには、経験豊富な代行会社の支援を受けることをお勧めします。+886-2-2557-5607
Overseas companies are also called offshore companies, and some people call them OBU companies. Common places to register offshore companies are the B.V.I. and Samoa companies. As for how to choose and operate overseas companies, we should first understand the characteristics of companies in each country…Receive the best>>
In fact, the procedure for handling an offshore company is not complicated and is very fast. What is important is the subsequent operation and maintenance, how to comply with the latest policies and regulations, and operate in the most convenient and cost-effective way. It is recommended that companies still seek experienced agencies. +886-2-2557-5607
境外公司也称为离岸公司(Offshore Company),也有人称做OBU公司,常见注册离岸公司的地点如英属维京群岛BVI、萨摩亚Samoa公司。对于境外公司如何选择以及运作,首先应对各国公司特性有所了解…阅读更多>>
其实办理境外公司的程序并不复杂也十分迅速,重要的是后续的操作及维护,如何因应符合最新政策法规,以最便利并符合成本效益的方式运作,建议企业仍须寻求有经验的代办公司协助。
+886-2-2557-5607
境外公司也稱為離岸公司(Offshore Company),也有人稱做OBU公司,常見註冊離岸公司的地點如英屬維京群島BVI、薩摩亞Samoa公司。對於境外公司如何選擇以及運作,首先應對各國公司特性有所了解….閱讀更多>>
其實辦理境外公司的程序並不複雜也十分迅速,重要的是後續的操作及維護,如何因應符合最新政策法規,以最便利並符合成本效益的方式運作,建議企業仍須尋求有經驗的代辦公司協助。
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フィリピン政府は現在、外国投資家がフィリピンで株式会社、支店、または事務所を設立することを許可しており、ネガティブリストに含まれていないプロジェクトについては100%外資所有が可能です。
フィリピンに会社を設立する際、外資系企業の最低登録資本金額は20万米ドルです。小売業に関わる場合は、資本金額が50万米ドル以上必要です。また、資本金額は現地の実際のニーズに応じて調整可能です。続きを読む>>
フィリピンは英語圏の国ではありますが、その政策基準と各部門が確実に連携していないため、手続きの効率や書類がやや複雑です。さらに詳細な情報が必要な場合は、いつでもご連絡ください。 +886-2-2557-5607。
日本政府は、外国資本が日本で株式会社を設立することを許可しており、投資プロジェクトに対する特別な制限もありません。ただし、日本の会社設立には資本金を実際に注入する必要があるため、株主の資金をどのように調達し、どのように資金の流れを確保するかが、投資家が最も直面する困難です。資金の流れや銀行口座の開設を円滑にするためには、一般的に現地の住民またはパートナーを会社の株主として迎えることが推奨されます。これにより、初期の申請手続きをスムーズに進めることができます。
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具体的な申請手続きについては、お気軽にご連絡ください。
+886-2-2557-5607
The Philippine government now allows foreign investors to set up joint stock companies, branches or offices in the Philippines. As long as the projects are not included in the negative list, they can be 100% wholly owned.When establishing a Philippine company, the minimum registered capital of a foreign-funded company is US$200,000; if a retail project is involved, it must be more than US$500,000; the capital amount can be allocated based on actual local needs. Receive the best>>
Although the Philippines is an English-speaking country, its policies and various departments are not really linked, so the work efficiency and documents are more complicated. For further relevant information, please contact us to confirm +886-2-2557-5607.
The Japanese government allows foreign entities to establish limited liability companies (LLCs) in Japan, with no specific restrictions on investment projects.
However, since Japanese companies are required to have their registered capital actually paid in, the process of securing the funds from shareholders is a common challenge for investors.
To facilitate the flow of funds and the opening of bank accounts, it is generally recommended to have a local resident or partner as a company shareholder to streamline the initial application process.
Receive the best>>
For detailed application procedures, please feel free to contact us at +886-2-2557-5607
The Japanese government allows foreign entities to establish limited liability companies (LLCs) in Japan, with no specific restrictions on investment projects.
However, since Japanese companies are required to have their registered capital actually paid in, the process of securing the funds from shareholders is a common challenge for investors.
To facilitate the flow of funds and the opening of bank accounts, it is generally recommended to have a local resident or partner as a company shareholder to streamline the initial application process.
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菲律宾政府现已允许外国投资者菲律宾设立股份有限公司、分公司或办事处,只要是在负面清单以外的项目皆可100%独资。
设立菲律宾公司时,外资公司的最低登记注册资本额为20万美元;若是涉及零售项目则须50万美金以上;资本额并可依据当地实际需求到位。阅读更多>>
菲律宾虽为英语系国家,但其政策与各部门未能确实联动,因此办事效率与文件显得较为复杂,进一步相关资讯可与我们联系确认。
+886-2-2557-5607
日本政府准许外资在日本成立有限公司,对于投资项目也没有特别的限制。
不过因为日本公司的注册资金要求实际注资到位,因此股东资金如何到位的金流走向是投资者最常遇到的困难。为便利资金流以及银行帐户的开立,一般建议需要有当地的居民或是合伙人作为公司股东,以利前期的申请作业。阅读更多>>
具体申请细节,欢迎来电与我们联系。 +886-2-2557-5607
日本政府准許外資在日本成立有限公司,對於投資項目也沒有特別的限制。
不過因為日本公司的註冊資金要求實際注資到位,因此股東資金如何到位的金流走向是投資者最常遇到的困難。為便利資金流以及銀行帳戶的開立,一般建議需要有當地的居民或是合夥人作為公司股東,以利前期的申請作業。閱讀更多>>
具體申請細節,歡迎來電與我們聯繫。 +886-2-2557-5607
菲律賓政府現已允許外國投資者菲律賓設立股份有限公司、分公司或辦事處,只要是在負面清單以外的項目皆可100%獨資。
設立菲律賓公司時,外資公司的最低登記註冊資本額為20萬美元;若是涉及零售項目則須50萬美金以上;資本額並可依據當地實際需求到位。閱讀更多>>
菲律賓雖為英語系國家,但其政策與各部門未能確實聯動,因此辦事效率與文件顯得較為複雜,進一步相關資訊可與我們聯繫確認。
+886-2-2557-5607
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フィリピン政府は現在、外国投資家がフィリピンで株式会社、支店、または事務所を設立することを許可しており、ネガティブリストに含まれていないプロジェクトについては100%外資所有が可能です。
フィリピンに会社を設立する際、外資系企業の最低登録資本金額は20万米ドルです。小売業に関わる場合は、資本金額が50万米ドル以上必要です。また、資本金額は現地の実際のニーズに応じて調整可能です。続きを読む>>
フィリピンは英語圏の国ではありますが、その政策基準と各部門が確実に連携していないため、手続きの効率や書類がやや複雑です。さらに詳細な情報が必要な場合は、いつでもご連絡ください。 +886-2-2557-5607。
Under Taiwan’s tax regulations, if a Taiwanese tax resident holds more than 50% of the shares in a company located in a low-tax jurisdiction (with a tax rate of 14% or less) or has substantial control over such a company, and the annual earnings exceed NT 7 million, they must comply with the Individual Controlled Foreign Corporation (CFC) reporting requirements.
Regarding the CFC regime, we need to understand how to “defer taxation on earnings effectively,” how to “ensure autonomous and free movement of funds within legal frameworks,” and how to “enhance the allocation of resources across different countries.”
We should proactively diversify our planning to respond to the uncertainties of the environment. It is recommended to consult with experts to discuss your specific situation at +886-2-2557-5607, thoroughly evaluate your circumstances, and then make the most appropriate adjustments and plans.
Singaporean banks allow foreign companies or individuals to open bank accounts in Singapore.
Personal Accounts: Generally, banks will require individuals to deposit the required minimum amount and provide proof of their source of funds.
Corporate Accounts: For foreign companies opening an offshore account in Singapore, banks will require sufficient documentation of overseas business activities and proof of the company’s operations to ensure the authenticity of the account user’s business. Read More>>
Different banks have their own conditions and rules, so it is crucial to research your options based on your situation. If you need further assistance, feel free to contact the Inter Area manager at +886-2-2557-5607.
台湾の税務居住者が海外において、低税負担国(税率14%以下)の会社の株式を50%以上保有している場合、または実質的な支配能力を持っている場合、当該年度の利益が NT$700 万元を超えると、個人CFC(Controlled Foreign Company)の申告が必要です。
CFC制度に関して、私たちが理解すべきことは「利益の課税をどのように延期するか」、「合法的に資金の自由な管理をどのように実現するか」、「各国のリソースをどのように強化し、効果的に配分するか」。
私たちは、不確実な環境に備えるため、多角的な計画を立てることが重要です。状況に応じて最適な調整と計画を行うために、専門家と連絡し、詳しい評価を行うことをお勧めします。+886-2-2557-5607
日本政府は、外国資本が日本で株式会社を設立することを許可しており、投資プロジェクトに対する特別な制限もありません。ただし、日本の会社設立には資本金を実際に注入する必要があるため、株主の資金をどのように調達し、どのように資金の流れを確保するかが、投資家が最も直面する困難です。資金の流れや銀行口座の開設を円滑にするためには、一般的に現地の住民またはパートナーを会社の株主として迎えることが推奨されます。これにより、初期の申請手続きをスムーズに進めることができます。
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具体的な申請手続きについては、お気軽にご連絡ください。
+886-2-2557-5607
シンガポールの銀行では、外国の企業または外国人が口座を開設することが許可されています。
個人口座:通常、銀行は個人に対して基本的な預金額の入金を求め、その資金の出所を証明する必要があります。
法人口座:外国企業がシンガポールでオフショア口座を開設する場合、銀行は海外のビジネス情報や会社の経営証明を十分に提供することを求めます。これは口座使用者のビジネスの真実性を確認するためです。各銀行にはそれぞれ異なる条件と規則がありますので、ご自身の状況に応じて選択肢を調査することが非常に重要です。
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必要がある場合は、いつでも匯佳マネージャー(+886-2-2557-5607) にご連絡ください。
若台湾税务居民于海外持有境外低税负国家之公司股权50%以上,或具有实质控制能力,当年度盈余超过NT 700万元者,须配合申报个人CFC。
对于CFC制度,我们所要了解的是如何”推迟课税盈余效益化”?如何”合法基础上资金自主自由”?如何”加强各式各国资源端口分配”?
我们应当未雨绸缪多角化规划来应映环境情势的不确定性。建议与专家联系讨论 +886-2-2557-5607,详实评估自身情况,再做出最合适的调整与规划。
日本政府准许外资在日本成立有限公司,对于投资项目也没有特别的限制。
不过因为日本公司的注册资金要求实际注资到位,因此股东资金如何到位的金流走向是投资者最常遇到的困难。
为便利资金流以及银行账户的开立,一般建议需要有当地的居民或是合伙人作为公司股东,以利前期的申请作业。
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具体申请细节,欢迎来电与我们联系。+886-2-2557-5607
新加坡银行准许外国公司或是外国人在新加坡开立银行账户。
个人账户:通常上来说,银行会要求个人存入要求的基本存款,并且需要证明其资金来源。
公司账户:外国公司开立的新加坡离岸账户,银行会要求需要提供足够的国外业务数据以及公司经营证明,确保账户使用者的业务真实性。阅读更多>>
不同的银行有自己的条件与规则,因此根据您的情况研究您的选择非常重要,若有进一步需要可随时与汇佳经理联系 +886-2-2557-5607。
若台灣稅務居民於海外持有境外低稅負國家之公司股權50%以上,或具有實質控制能力,當年度盈餘超過NT700萬元者,須配合申報個人CFC。
對於CFC制度,我們所要了解的是如何”延緩課稅盈餘效益化”?如何”合法基礎上資金自主自由”?如何”加強各式各國資源端口分配”?
我們應當未雨綢繆多角化規劃來應映環境情勢的不確定性。建議與專家聯繫討論+886-2-2557-5607,詳實評估自身情況,再做出最合適的調整與規劃。
日本政府准許外資在日本成立有限公司,對於投資項目也沒有特別的限制。
不過因為日本公司的註冊資金要求實際注資到位,因此股東資金如何到位的金流走向是投資者最常遇到的困難。
為便利資金流以及銀行帳戶的開立,一般建議需要有當地的居民或是合夥人作為公司股東,以利前期的申請作業。
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具體申請細節,歡迎來電與我們聯繫。 +886-2-2557-5607
新加坡銀行准許外國公司或是外國人在新加坡開立銀行帳戶。
個人帳戶:通常上來說,銀行會要求個人存入要求的基本存款,並且需要證明其資金來源。
公司帳戶:外國公司開立的新加坡離岸帳戶,銀行會要求需要提供足夠的國外業務資料以及公司經營證明,確保帳戶使用者的業務真實性。閱讀更多>>
不同的銀行有自己的條件與規則,因此根據您的情況研究您的選擇非常重要,若有進一步需要可隨時與匯佳經理聯繫 +886-2-2557-5607。