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中国ライセンス資格証明書

輸入化粧品記録証明書

 

輸入化粧品記録証明書

 

中国で化粧品の経営を行う企業にとって、「中国化粧品三証」を申請することは必要です。

中国で化粧品の経営を行ったり、中国に輸出入する化粧品の新原料を扱う企業や個人は、「化粧品記録証明書許可承認書類」を申請する必要があります。これは、各種化粧品の販売や輸出入を行う際に必要な証明書です。

市場メカニズムの改革に伴い、市場経済がより規範化され、法制度および化粧品の監督体制が強化される中、中国で化粧品の経営を行いたい企業にとって、中国本土化粧品三証を申請することが必要ですが、「化粧品記録証明書許可承認書類」を先に申請しなければ、中国で化粧品の取引を行うことが非常に困難になり、現地の法令に違反することにもなります。

大陸化妝品備案

一、化粧品登録証明書の概要

  • 中国政府は2014年以降、インターネット上や実店舗における批文のない化粧品の輸入販売行為を厳しく整備し、規制しています。一方、中国の化粧品市場は急速に成長しており、中国での輸入販売を行う際には化粧品三証を取得する必要があります。上海や深センなどでの企業は登録と備案の申請が必要であり、輸入される化粧品は行政管理部門による審査を経る必要があります。審査が通過した後、通常の通関手続きと販売が可能となります。審査を受けずに代理で輸入された化粧品は正常な通関手続きを行うことができず、また中国での販売も許可されません。
  • 現在、化粧品は世界中の消費者に好まれています。以前は台湾の企業が中国で化粧品の輸入販売を行う際、多くは小三通を経由して中国で販売を行っていました。しかし、中国での輸出入化粧品ビジネスが増加するにつれ、政府は企業と消費者の権益を保護するため、化粧品類の商品の輸入は正式な通関手続きを経る必要があると要件を設けました。したがって、中国での輸入化粧品ビジネスを行う企業は、中国の化妝品三證の申請を行うことが規制に合致するために必要となります。
  • 化粧品の「証明書」は、各具体的な品種に対して行われます。名前や配合にわずかでも違いがあれば、別の製品と見なされ、別途「証明書」を申請する必要があります。各「証明書」には一意の承認番号があり、1つの承認番号は1つの具体的な製品に対応します。例えば、同じ乳液ブランドの5つの色がある場合、基本的な配合は同じでも、着色剤が異なれば、5つの「証明書」を申請する必要があります。また、同じ香水ブランドの8つのフレーバーも8つの「証明書」を申請する必要があります。さらに、中国の公式には現在「薬粧という分類が存在せず、専門の「薬粧」に関する証明書を申請することもできません。
  • インターエリアは多年の商業経験を持ち、様々な中国の許可資格証の申請を専門に扱っています。中国で化粧品の申請は厳格であるため、インターエリアは化粧品の三証申請を実際に代行する経験があります。また、工商登記や(中国の)許可資格証の申請後の会計サービスなども提供しており、インターエリアは中国企業登録のワンストップサービスを提供し、専門のスタッフが中国での中国化粧品記録証明書や他の企業設立手続きについて助言を行っています。これにより、投資家は現地での事業運営に集中し、商業事務について心配する必要がなくなります。投資家は安心して投資し、市場開拓に専念できるようになります。

二、中国化粧品登録証明書の種類

  • 中国の化粧品三証申請において、【化粧品登録証明書許可】は中国国家食品薬品監督管理局によって国内製造の特殊用途および輸入化粧品(特殊類と非特殊類を含む)に対して申請審査制度が実施されています。
  • 化粧品は国家薬監局の衛生許可証明書(または登録証明書)を申請する必要があり、化粧品の申請は大体3つに分類されます。1. 国産の特殊類、2. 輸入の特殊類、3. 輸入の非特殊類:

国産特殊用途化粧品

「国家食品医薬品監督管理局国産特殊用途化粧品衛生許可証明書」の取得
√ 国産化粧品の登録証明許可申請者は化粧品製造企業である必要があります。
√ 国産化粧品原料の登録証明許可申請者は化粧品原料製造企業または化粧品製造企業である必要があります。

化妝品公司元素

化粧品会社の要素

「国家食品医薬品監督管理局輸入特殊用途化粧品衛生許可証明書」の取得
√ 育毛、美乳、パーマ、ボディビル、毛髪染料、脱毛、制汗、シミ対策、日焼け止めなどはすべて輸入特殊カテゴリの化粧品に該当します。

輸入の非特殊類化粧品

「国家食品医薬品監督管理局輸入の非特殊類化粧品許可証明書」の取得
√ 輸入化粧品の証明許可申請者は主に輸入化粧品製造企業です。
√ 輸入化粧品の新原料の証明許可申請者は主に輸入化粧品の新原料または化粧品製造企業です。
√ 髪用、スキンケア、メイクアップ、ネイル、フレグランスなどはすべて輸入の非特殊類化粧品に該当します。

三、中国輸出入化粧品登録証明書申請に必要な書類

I.国産特殊用途化粧品許可を申請する場合、以下の資料を提出する必要があります:

 

1.国産特殊用途化粧品許可申請書。

2.製品名の命名根拠。

3.製品の品質と安全管理の要件。

4.製品のデザインパッケージ(製品ラベル、製品説明書を含む)。

5.国家食品薬品監督管理局によって認定された検査機関が提供する検査報告および関連データ。

6.製品中に潜在的な安全リスク物質が含まれる可能性がある場合の関連する安全性評価データ。

7.省レベルの食品薬品監督管理部門による製造衛生条件審査意見。

8.育毛、健美、美乳製品を申請する場合、その有効成分と使用根拠に基づく科学的文献資料を提出すること。

9.別添えとして、省レベルの食品薬品監督管理部門が封印されていない標本を1つ提供すること。

II.輸入特殊用途化粧品許可を申請する場合、以下の資料を提出する必要があります:

 

1.輸入特殊用途化粧品許可申請書。

2.製品の中国語名の命名根拠。

3.製品の配合。

4.生産工程の簡単な説明と図。

5.製品の品質と安全管理の要件。

6.製品の元の包装(製品ラベル、製品説明書を含む)。

7.中国市場向けに特別に設計されたパッケージを提出する場合、製品のデザインパッケージ(製品ラベル、製品説明書を含む)も同時に提出する必要があります。

国家食品薬品監督管理局によって認定された検査機関が提供する検査報告および関連データ。

8.製品中に潜在的な安全リスク物質が含まれる可能性がある場合の関連する安全性評価データ。

9.育毛、健美、美乳製品を申請する場合、その有効成分と使用根拠に基づく科学的文献資料を提出すること。

10.すでに備案された許可を中国で申告する責任を持つ代理機関の許可状のコピーおよび中国で申告する責任を持つ代理機関の営業許可状のコピー(公印を押印したもの)を提出すること。

11.化粧品使用原料および原料の源が狂牛病の流行地域の高リスク物質の禁制用要件を満たすことを約束する書面を提出すること。

12.製品が生産および販売された国(地域)の証明書。

13.許可に関連する他の資料。

14.別添えとして、許可検査機関が封印されていない市販標本を1つ提供すること。

III.輸入非特殊用途化粧品許可を申請する場合、以下の資料を提出する必要があります:

 

1.輸入非特殊用途化粧品許可申請書

2.製品の中国語名の命名根拠

3.製品の成分

4.製品の品質と安全管理の要件

5.製品の元の包装(製品ラベル、製品説明書を含む)

6.中国市場向けに特別に設計されたパッケージを提出する場合、製品のデザインパッケージ(製品ラベル、製品説明書を含む)も同時に提出する必要があります。

7.国家食品薬品監督管理局によって認定された検査機関が提供する検査報告および関連データ

8.製品中に潜在的な安全リスク物質が含まれる可能性がある場合の関連する安全性評価資料

9.すでに備案された許可を中国で申告する責任を持つ代理機関の許可状のコピーおよび中国で申告する責任を持つ代理機関の営業許可状のコピー(公印を押印したもの)を提出すること

10.化粧品使用原料および原料の源が狂牛病の流行地域の高リスク物質の禁制用要件を満たすことを約束する書面を提出すること

11.製品が生産および販売された国(地域)の証明書

12.別添えとして、許可検査機関が封印されていない市販標本を1つ提供すること

IV.備考:

 

国家薬監局の最新規定により、2011年4月1日以降の化粧品申告書類には、以下の「化粧品製品技術要件」に関連する情報が提出される必要があります。申請者は「化粧品製品技術要件編纂ガイドライン」の要求に従って、化粧品製品技術要件を記入し、以下の要件を満たす必要があります:

1.製品名は、製品の中国語のピンイン名のみを記入してください。

2.レシピの成分

3.生産工程は、主要なステップとプロセスフローを含む完全な生産工程を記述する必要があります。

4.感覚指標には、色の説明、特性の説明、匂いの説明が含まれます。

5.衛生化学指標と微生物指標。

6.化粧品製品技術要件に記載されている使用方法と保存条件は、化粧品許可申告データにおいて、製品ラベルまたは製品説明書に記載されている使用方法と保存条件と一致する必要があります。

7.保質期間は、製品の保質期限要件を明確に示す必要があります。例:保質期間 ××ヶ月(または××年)。

四、中国への化粧品の輸入検査・検疫

  • 化粧品の3つの証明書の一つを申請する場合、化粧品の通関時には、海関が各製品に対して個別に許可書を検証します。許可書を事前に申告しない場合、海関は製品を放行しません。
  • さらに、許可書は中国での化粧品の合法的な販売を申請する際の唯一の証明書です。正規の商店、スーパーマーケット、専門店で商品を仕入れる際には、各製品の許可書を提出する必要があります。許可書がない場合、商家が違法に商品を販売することも違法行為となります。
  • 市場での商工、品質検査、衛生などの部門の法執行検査では、許可書のない化粧品は没収され破壊され、状況に応じて罰金が科される場合があります。輸入化粧品の受取人または代理人は、国家質検総局の関連規定に従って検査を申請し、同時に受取人の登録番号を提供する必要があります。
  • 検査検疫に合格した輸入化粧品には、「入境貨物検査検疫証明書」が発行されます。この証明書には、商品の名称、ブランド、原産国(地域)、規格、数量/重量、製造ロット/製造日などが記載されます。入境貨物検査検疫証明書を取得した後、輸入化粧品の販売と使用が可能となります。
  • 「輸出入化粧品検査検疫監督管理条例」(国家質検総局令第143号)によれば、2012年2月1日以降、検査に合格した輸入化粧品には検査・検疫のマーク(CIQ)を貼付する必要はなくなります。

五、中国への輸入非特殊用途化粧品の証明

化妝品證

六、中国の化粧品証明書の申請手順

  • 資料の準備
  • 中国での申告責任を負う代理機関の証明書を取得
  • サンプルの検査
  • CFDAに申請を提出します
  • 輸入化粧品の受取人の証明

七、中国における化粧品商社の登録 – Q&A

Q1.中国化粧品の三つの証明書申請とは何ですか?

Q2.元々小三通を通じて中国に輸入していた化粧品が現在詰まってしまった場合、どうすればよいですか?

Q3.中国で化粧品の証明書を申請するのにどれくらいの時間がかかりますか?

Q4.「在華責任單位」は何を意味しますか?

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