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中国会社
越境ECの運営
越境ECの運営
経済発展のグローバル化は、グローバルな国境を越えた電子商取引の発展を加速させ、経済発展のグローバル化のための優れたアプリケーションプラットフォームを作成しました。
越境ECは今後のECの市場動向となり、ビジネスチャンスとなりますが、まずは越境ECに精通し、その特徴を理解する必要があります。
一、越境ECとは?
越境ECは、従来の小売からオンラインeコマース、そして新たな小売ビジネスへと発展し、以前は企業の能力=コスト+効率+企業のリソースに重点が置かれていましたが、今日の企業の能力=時間+価値+経験+関係のアップグレードへと発展しました。
従来の方法から->革新的な方法->アルゴリズム、SRM->CRM管理のアップグレード、取引の両当事者はインターネットプラットフォームを使用してオンライン取引、電子決済および源泉徴収などを行い、商品を直接配布して国際物流の組み合わせによる取引より効率的な国際ビジネス営業活動です。
グローバルな貿易と投資に携わる企業は、高い自由度と高効率で運営の利便性を向上させ、資本循環を強化して国際競争力を維持します。近年、海外地域における法律や政策の改正や調整により、各企業文化のエコシステムの変化するために、電子商取引の正しい概念を知ることは確かに必要です。システムを構築し、企業運営に最適なインフラストラクチャを選択してください。
二、越境ECの特徴
- 費用が低い:
国境を越えた電子商取引は、サプライチェーンのリンクと商品流通の数を減らし、取引エンティティのコストと費用を大幅に削減できます。 - 匿名性:
国境を越えた電子商取引の国際的で分散化された特性により、電子商取引の顧客の身元とその地理的座標を特定することは困難です。 - グローバル化:
インターネットは国境のない媒体であり、グローバルなイノベーションと分散化の特徴を持っています。 グローバル経済の発展に伴い、インターネットに付随する国境を越えた電子商取引も国際化と分散化の特徴を持っています。 - 急速な変化:
国境を越えた電子商取引はまだ始まったばかりであり、生まれたばかりの赤ちゃんのように、前例のない速度で、予期せぬ方法で継続するに違いありません。
三、越境EC運営指導
- 越境EC事業者:
つまり、国内で商品を販売する海外企業が商品の所有者です。
- 越境ECプラットフォーム:
国内企業は、両当事者(消費者と国境を越えた電子商取引プラットフォーム)、Amazon、Lazada、例:中国のTmall、JD.comなどにマッチングチャネルを提供します。
- 国内サービスプロバイダー:
国内企業は、越境電子商取引企業の委託を受けて、関連する ICP の申請と登録を行い、関連情報を税関に直接提供し、税関/市の監督機関およびその他の部門によるフォローアップの監督を受け、相応の責任を負います。 現在、中国で国境を越えた電子商取引を運営するには、国内のサービスプロバイダーの登録が必要です。
Cross-border
e-commerce operators
越境EC事業者
越境EC
プラットフォーム
Domestic Service Provider
国内サービスプロバイダー
- 越境EC事業者:
つまり、国内で商品を販売する海外企業が商品の所有者です。 - 越境ECプラットフォーム:
境內企業,提供雙方(消費者跟跨境電商平台)媒合管道,亞馬遜、Lazada、如:中國的天貓、京東等。 - 国内サービスプロバイダー:
国内企業は、越境電子商取引企業の委託を受けて、関連する ICP の申請と登録を行い、関連情報を税関に直接提供し、税関/市の監督機関およびその他の部門によるフォローアップの監督を受け、相応の責任を負います。 現在、中国で国境を越えた電子商取引を運営するには、国内のサービスプロバイダーの登録が必要です。
四、国境を越えたプロバイダーのキャッシュフロー
外国為替管理国である中国本土では、EC企業は国境を越えたキャッシュフローを非常に懸念しており、EC企業が海外で商品を販売して得た資金を本国に送金することは非常に重要です。国境を越えた電子商取引の監督プロセスを実現するために、電子商取引事業者は決済会社と契約を結び、電子商取引プラットフォームと決済システムの間で決済情報をインターフェースするプログラムを開発する必要があります。
現在、合法的に登録された多くの決済プロバイダーがあり、EC事業者はニーズに応じて選択できます。国境を越えた支払いプロセスでは、支払い業界は国境を越えた電子商取引に 3 種類のサービスを提供しています。これは、オンライン集金チャネル + 国境を越えた支払い決済 + 税関支払いデータの提出、およびその他の組み合わせた支払いソリューションです。
五、EC運営会社
- 電子商取引の親会社:
親会社(台湾企業)が直接越境EC事業者として活動しており、越境事業の急速な変化に伴い、外国為替規制や海外ECの課税定義に注意が必要です。
台湾を例にとると、財政部の第 10604704390 号によると、固定された事業所や事業代理店を持たない外国の営利機関が台湾の企業に国境を越えて電子サービスを販売した場合に受け取る報酬は所得税法第 88 条に定める源泉徴収の範囲に該当する所得については、源泉徴収義務者は、納付時に納付額に応じて所定の源泉徴収率で税を源泉徴収するものとします。 海外企業への電子労働サービスの支払いに対する一般的な税率は 20% です。 「適用純利子率と国内利益貢献度」を税務署に申請・承認した海外法人でない限り、海外法人ごとに源泉徴収税率が異なります。 - 海外企業:
国境を越えた電子商取引ビジネスの場合、電子サービスの送金に対して現地国が源泉徴収する税金を回避するにはどうすればよいですか? 海外企業は、海外電子商取引の申請者として直接利用することができ、当該海外電子サービス料金を支払う場合、現地の源泉徴収義務者ではないため、送金時に送金の源泉徴収の問題を回避することができます。
企業も個人事業主も、海外法人の申請や海外銀行への口座開設ができるため、柔軟な資金運用が可能で、越境EC事業と組み合わせることで、現地企業がいなくても事業を行うことが可能です。現在、国境を越えた電子商取引事業者に国内の責任者を置くことを義務付けているのは中国だけであり、他の国はまだ義務的な要件を定めていません。各国市場に順次進出し、今後の市況を踏まえ現地企業設立の検討を行います。