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China Company

中国外資駐在員事務所

 

Foreign Representative Office In China

非直接的な経営活動を行い、企業を代表して国内で連絡などの業務活動を行います。

中国での駐在員事務所の正式名称は外国企業代表処であり、外国企業の中国常駐駐在員事務所とも呼ばれます。中国の駐在員事務所は外国企業の常駐代表機関(または事務所)であり、中国内で非直接的な経営活動に従事し、外国企业の業務範囲内での連絡、製品のプロモーション、市場調査、技術交流などの業務活動を代表します。

匯佳国際は、中国の上海および深センにおける会社設立の実務経験を長年積んでおり、顧客に対して提供するサービスは基本的な中国での外資代表処(または事務所)や会社、支店の登録だけにとどまりません。会社設立のコンサルティング、申請書類の作成、現地での工商登録手続きから、後続の会計サービス代理まで、包括的に対応いたします。

匯佳国際は、中国の上海での会社設立、深センでの会社設立、または厦門での会社設立を希望する顧客に対して、ワンストップサービスを提供し、投資者が現地での事業展開を目指せるように支援します。また、現地の工商事務に注意を払い、顧客の立場に立ってサポートすることで、投資者が安心して業務市場の開拓に専念できるようにします。

中國外資代表處

一、中国における代表処(駐在員事務所)の設立規範

中国に駐在員事務所を設立するためには、外国企業は以下の条件を満たす必要があります:

1.中国に駐在員事務所を設立する国/地域で2年以上の登録が完了していること;
2.中国の法律に反する悪い記録がないこと;
3.中国に駐在員事務所を設立する国/地域で良好な商業活動の記録または証明があること;
4.会社登録証明書は現地機関の公証、中国大使館の認証、信用証明の認証が必要です。(中国に駐在員事務所を設立する香港、マカオ、台湾の企業は年限の要求がなく、書類の公証のみが必要です。さらに、香港企業は弁護士の公証も必要です)

二、中国における駐在員事務所の命名規則

国+本社名(中国語)+【地域名】代表処(駐在員事務所)
(本社名称は必ず有限会社の性質で、会社名で終わるのが最適です。商会も登録できますが、上級主管部門の審査が必要です。)【例】:

  1. 北京XXXXコンサルティング有限公司深圳市代表處
  2. XXXX(上海)貿易有限公司厦門代表處

三、中国における駐在員事務所の特性および注意事項

中国の代表処は別名「駐在員事務所」とも呼ばれ、中国に駐在員事務所を設立する場合、直接の営業活動は行えません。つまり、商業契約の締結、発注、請求書の発行、代金の回収、在庫の保有などの行為はできません。中国の駐在員事務所は、あくまで本社(外国企業)のために中国市場の情報収集、連絡、マーケティングなどの非営業活動を行うのみです。

1.中国の駐在員事務所の住所は真実の所在地でなければなりません。オフィス用物件に必要な書類は、住宅購入契約書、デベロッパーの販売許可証の写し、購入領収書です。

2.納税については、所得税と営業税があり、会社の支出額に応じて控除されます。『国家税務総局による外国企業常駐代表機構の税収管理強化に関する通知』に基づき、外国企業の駐在員事務所の税務が確定されます。具体的には、経費支出を収入に換算して課税されます。

公式は以下の通りです:
• 納税所得額=経費支出/(1-15%)*10%(利益率);
• 納企業所得税額=経費支出/(1-15%)10%利益*利率;
• 営業税=経費支出/(1-15%)*税率。

3.中国の代表機関の代表人数は、その業務活動に応じた適切な人数でなければなりません。代表機関の代表者(首席代表を含む)の人数は通常4人を超えてはなりません。現在、代表者数が4人を超えている代表機関については、原則として代表者の取り消しのみが認められ、新たな代表者の追加は認められません。

中国における駐在員事務所設立:よくある質問 Q&A

Q1. 中国に駐在員事務所を設立する目的は何ですか?

  • 中国に駐在員事務所を設立する主な目的は、北京、上海、深セン、厦門などの地域で市場情報の収集やプロモーションを行うことです。また、外国企業が中国での連絡窓口として機能することもできます。もちろん、駐在員事務所の設立には中国の規範に従って申請登録する必要があります。

Q2. 中国に駐在員事務所を設立する際の制限はありますか?

  • 中国に駐在員事務所を設立する際には、現地で営業活動を行うことができず、支払いの受け取りができないため、支出のみが発生します。また、毎年延長手続きを行い、海外本社の資料を再認証する必要があります。

Q3. 中国に設立された駐在員事務所は営利活動が可能ですか?

  • 中国の駐在員事務所は営利活動を行うことができません。したがって、請求書の発行、注文の受け取り、在庫の保有、代金の回収などはできません。原則として、駐在員事務所には支出のみがあり、収入はありません。

Q4. 中国に駐在員事務所を設立する際にどのような税金を支払う必要がありますか?

  • 中国の駐在員事務所は営業活動ができないため、支出額を基準に税金が算定されます。納税額は駐在員事務所の支出額の約10%です。

中国における駐在員事務所設立:よくある質問 Q&A

A: 中国に駐在員事務所を設立する主な目的は、北京、上海、深セン、厦門などの地域で市場情報の収集やプロモーションを行うことです。また、外国企業が中国での連絡窓口として機能することもできます。もちろん、駐在員事務所の設立には中国の規範に従って申請登録する必要があります。

A: 中国に駐在員事務所を設立する際には、現地で営業活動を行うことができず、支払いの受け取りができないため、支出のみが発生します。また、毎年延長手続きを行い、海外本社の資料を再認証する必要があります。

A:中国の駐在員事務所は営利活動を行うことができません。したがって、請求書の発行、注文の受け取り、在庫の保有、代金の回収などはできません。原則として、駐在員事務所には支出のみがあり、収入はありません。

A:中国の駐在員事務所は営業活動ができないため、支出額を基準に税金が算定されます。納税額は駐在員事務所の支出額の約10%です。

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