2023年中国の小規模納税者の付加価値税税賦減免
財政部と税務総局は、「小規模納税者の付加価値税減免に関する政策を明確にするための公告」を発表しました。
公告によると、2023年1月1日から2023年12月31日まで、月間売上が10万元以下(含む)の小規模納税者に対して、付加価値税を免除するというものです。
2023年1月1日から2023年12月31日まで、小規模納税者の場合、課税対象の販売収入に対して適用される課税率は3%であり、これに対して1%の減税率が適用されます。また、適用される3%の税率に基づく前払い税金についても、1%の減税率が適用されます。
2023年1月1日から2023年12月31日まで、增值税の加算控除政策は、以下の規定に従って実施されます。
(一)生産性サービス業納税者に対して、当期の可処分入力税額に5%を加え、納税額を控除することを許可します。生産性サービス業納税者とは、郵便サービス、電気通信サービス、現代サービス、生活サービスを提供し、その売上高が総売上高の50%を超える納税者を指します。
(二)生活サービス業納税者に対して、当期の可処分入力税額に10%を加え、納税額を控除することを許可します。生活サービス業納税者とは、生活サービスを提供し、その売上高が総売上高の50%を超える納税者を指します。
(三)加算控除政策を適用する納税者に関するその他の事項は、「財政部税務総局海関総署に関する付加価値税改革の関連政策についての公告」(財政部税務総局海関総署公告2019年第39号)、「財政部税務総局による生活サービス業における付加価値税加算控除政策の明確化に関する公告」(財政部税務総局公告2019年第87号)などの規定に従って実施されます。 この通知は、本通知が発行される前に徴収された軽減対象の付加価値税については、納税者が今後納税期に支払う税金に相殺するか、返金することができることを明確にしています。
公告明確,按照本公告規定,應予減免的增值稅,在本公告下發前已徵收的,可抵減納稅人以後納稅期應繳納稅款或予以退還。