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東南アジア会社
マレーシア会社設立
セランゴール、クアラルンプール、ジョホール、ケダ
マレーシア会社設立
セランゴール、クアラルンプール、ジョホール
マレーシアは、安定した政治・経済環境と優れたインフラ、ASEANの中心という地理的優位性を活かし、外国投資の主要拠点として発展してきました。1986年以降の投資自由化により、一次産品依存から脱却し、製造・ハイテク・サービスを兼ね備えた多角的経済へと転換しました。
現在は、デジタル化とグリーン経済の潮流を背景に、東南アジア市場への戦略的ゲートウェイとしての地位をさらに強化しています。
一、マレーシアのビジネス・外資投資環境紹介
マレーシアのビジネス・
外資投資環境紹介
マレーシアは整備されたインフラと安定した投資環境を有し、アジアにおける外国企業の拠点設立の人気選択肢の一つとなっています。1986年に外資受け入れを開始して以来、マレーシアは製造業およびハイテク産業の中心へと成功裏に転換し、さらにサービス産業の拡大にも積極的に取り組んでいます。
2024年、マレーシアで承認された投資総額は 3,785億リンギット(約858億米ドル) に達し、前年比 14.9%増 という過去最高を記録しました。その内訳は、サービス業(2,527億リンギット)、製造業(1,205億リンギット)、一次産業(53億リンギット)です。
また、2024年におけるマレーシアへの投資上位5か国は、アメリカ(328億リンギット)、ドイツ(322億リンギット)、中国(282億リンギット)、シンガポール(273億リンギット)、香港特別行政区(74億リンギット)であり、主な投資先地域はスランゴール州、クアラルンプール、ジョホール州、ケダ州、ペナン州となっています。
- 主要輸出品目:電子製品、木材・天然資源、パーム油、石油・天然ガス。
- 主要輸入品目:電子・電機機器、自動車、化学製品、金属製品。
- マレーシアにおいて外国企業の設立を支援する主な機関は以下の通りです:
マレーシア工業開発庁(Malaysian Industrial Development Authority, MIDA):
現地産業の発展を促進する役割を担い、「投資促進および投資審査センター」として機能しています。製造業および一部サービス業の投資申請の企画・推進・支援・承認を担当し、製造業のライセンス、投資奨励措置や税制優遇の評価・承認を行います。
SSM(Suruhanjaya Syarikat Malaysia,マレーシア会社委員会):
マレー語では「Suruhanjaya Syarikat Malaysia」と呼ばれ、略称は SSM です。SSMはマレーシアにおける企業および商業登録の唯一の主管機関であり、会社設立、規制、情報公開およびコンプライアンス要件を管轄しています。外国企業にとって、Sdn. Bhd.(有限責任会社)、支店、その他の事業形態を設立する際の第一歩は必ずSSMを通じて行われます。
二、マレーシアで会社を設立するメリットは何ですか?
マレーシアで会社を設立するメリットは何ですか?
- 地理的優位性
マレーシアはアジア太平洋地域、ASEANの中心に位置し、シンガポール、タイ、インドネシアに隣接しています。「ASEAN10か国」の交通・物流ハブとしての地位を持ち、クアラルンプール国際空港(KLIA)、ポートクラン、ペナン港などの国際港湾を有しており、物流効率が高く、貿易やサプライチェーン拠点の展開に適しています。
- 労働力の質と人件費
マレーシアの労働力は多くが高等教育を受けており、多言語能力を備えています。シンガポールや香港と比べると平均賃金コストが低いため、企業の人件費コントロールに有利です。
- 言語上の優位性
マレーシアの公用語はマレー語ですが、英語が第二公用語として広く使用されており、ビジネス、政府機関、法律契約などで活用されています。これにより、外国企業にとってコミュニケーション、書類処理、税務申告が一層便利になります。
- 経済と内需市場の潜在力
マレーシアの人口は3,300万人を超え、消費市場は拡大を続けています。また、ASEAN(約6億人市場)へのゲートウェイとしての役割も果たします。
- 外資に優しい政策
マレーシアでは外国人による100%出資会社の設立が(業種によって異なるものの)可能であり、現地株主を必要としません。これは東南アジアにおいても珍しい開放的な市場の一つです。
- 1.地理的優位性
マレーシアはアジア太平洋地域、ASEANの中心に位置し、シンガポール、タイ、インドネシアに隣接しています。「ASEAN10か国」の交通・物流ハブとしての地位を持ち、クアラルンプール国際空港(KLIA)、ポートクラン、ペナン港などの国際港湾を有しており、物流効率が高く、貿易やサプライチェーン拠点の展開に適しています。 - 2.労働力の質と人件費
マレーシアの労働力は多くが高等教育を受けており、多言語能力を備えています。シンガポールや香港と比べると平均賃金コストが低いため、企業の人件費コントロールに有利です。 - 3.言語上の優位性
マレーシアの公用語はマレー語ですが、英語が第二公用語として広く使用されており、ビジネス、政府機関、法律契約などで活用されています。これにより、外国企業にとってコミュニケーション、書類処理、税務申告が一層便利になります。 - 4.経済と内需市場の潜在力
マレーシアの人口は3,300万人を超え、消費市場は拡大を続けています。また、ASEAN(約6億人市場)へのゲートウェイとしての役割も果たします。 - 5.外資に優しい政策
マレーシアでは外国人による100%出資会社の設立が(業種によって異なるものの)可能であり、現地株主を必要としません。これは東南アジアにおいても珍しい開放的な市場の一つです。
三、マレーシアの私的有限会社 Sdn. Bhd. について
マレーシアの私的有限会社 Sdn. Bhd. について
マレーシアで会社を設立する際には、適切な会社形態を選択することが非常に重要です。数ある選択肢の中でも Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.) は、投資家に最も人気があり、かつ最も柔軟で保障のある会社形態です。現地企業・外国資本企業のいずれにおいても、この形態を選択することができます。Sdn. Bhd.(私的有限会社)には以下のメリットがあります:
- 1. 外資による100%出資が可能
2016年会社法の改正により、外国投資家が100%の株式を保有することが認められています(ただし、特定の産業ではマレーシア人による持株が必要)。
- 2. 現地での独立法人格
資産の所有、契約の締結、債務の負担が可能であり、マレーシアにおいて合法的に従業員を雇用したり、外国人の就労ビザを申請したりすることができます。
- 3. 有限責任
私的有限会社は有限責任を提供し、株主の個人資産を会社の債務から分離します。株主の責任は出資額に限定され、たとえ会社が財務的な問題に直面しても、個人の財産は保護されます。
- 4. ビジネスの信用と信頼性
私的有限会社を保有することで企業の信用度が高まり、銀行、投資家、顧客からの信頼を得やすくなります。この信頼は融資の獲得、投資家の誘致、強固なビジネス関係の構築に役立ちます。
- 5. 事業拡大と成長性
私的有限会社は複数の株主を認めており、投資家を呼び込み規模を拡大しやすいという利点があります。株式は公開されませんが、新株発行によって資本を増加させることができ、事業成長に柔軟に対応できます。
マレーシアの
私的有限会社
マレーシアで会社を設立する際には、適切な会社形態を選択することが非常に重要です。数ある選択肢の中でも Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.) は、投資家に最も人気があり、かつ最も柔軟で保障のある会社形態です。現地企業・外国資本企業のいずれにおいても、この形態を選択することができます。Sdn. Bhd. (私的有限会社) には以下のメリットがあります:
- 外資による100%出資が可能。
2016年会社法の改正により、外国投資家が100%の株式を保有することが認められています(ただし、特定の産業ではマレーシア人による持株が必要)。
- 現地での独立法人格。
資産の所有、契約の締結、債務の負担が可能であり、マレーシアにおいて合法的に従業員を雇用したり、外国人の就労ビザを申請したりすることができます。
- 有限責任。
私的有限会社は有限責任を提供し、株主の個人資産を会社の債務から分離します。株主の責任は出資額に限定され、たとえ会社が財務的な問題に直面しても、個人の財産は保護されます。
- ビジネスの信用と信頼性。
私的有限会社を保有することで企業の信用度が高まり、銀行、投資家、顧客からの信頼を得やすくなります。この信頼は融資の獲得、投資家の誘致、強固なビジネス関係の構築に役立ちます。
- 事業拡大と成長性。
私的有限会社は複数の株主を認めており、投資家を呼び込み規模を拡大しやすいという利点があります。株式は公開されませんが、新株発行によって資本を増加させることができ、事業成長に柔軟に対応できます。
四、マレーシアで私的有限会社(Sdn. Bhd.)設立には?
マレーシアで私的有限会社(Sdn. Bhd.)設立には?
マレーシアで事業を行うすべての企業は、マレーシア会社委員会(SSM)に申請を提出する必要があります。申請には以下の情報が必要です:
マレーシアで事業を行うすべての企業は、マレーシア会社委員会(SSM)に申請を提出する必要があります。
申請には以下の情報が必要です:
会社名 Company Name
- マレーシアで登記する会社名は、英語またはマレー語で登録可能です。会社名の末尾には 「SDN. BHD.(私人有限公司)」 を付けます。SDN はマレー語「Sendirian (私人)」の略。BHD は「Berhad (会社)」の略。
– Nama Syarikat –
登録資本金 Registered capital
- マレーシア会社法では最低資本金の規定はなく、理論上 RM1 から登録可能です。ただし実務上は、外国投資者や特定業種では就労ビザやライセンス要件を満たすため、RM500,000 ~ RM1,000,000 の資本金が推奨されます。
株主 Shareholders
- 投資者は外国人、現地人、法人いずれでも株主になれます。株主は最低1名、最大50名まで可能です。
-Pemegang Saham Syarikat-
取締役 Company Director
- 少なくとも1名の取締役が必要で。
A.18歳以上・心身健全であり。
B.マレーシアに主要な居住地を持ち。
C.《Bankruptcy Act 1967》に基づき、破産手続が未解除の者ではないこと。
D.《2016年会社法関連規定》により取締役就任を禁止されていないこと。
PS:外資企業で外国人取締役がまだ現地住所を持たない場合は、秘書会社を通じて 名義取締役を雇用するか、現地の上級管理職を取締役として任命する方法があります。
会社秘書 Company Secretary
- 各会社は、設立後30日以内に会社秘書を任命する義務があります。会社秘書は、《2016年会社法》およびマレーシア会社委員会(SSM)の規定に基づき、法令遵守を確保し、取締役会決議の実行、年次報告の提出、ならびに重要事項の変更記録・報告を担います。また、会社帳簿の保管、議事録の作成、株主との公式な文書管理など、会社運営における中核的役割を果たします。
事業内容&会社住所 Addr.
- 事業内容:Sdn. Bhd. は複数の事業目的をSSMに登録可能ですが、基本的には 主要1〜3項目 に絞ることを推奨。例:1つの主要業務 + 1〜2つの補助業務。将来的に事業拡大する場合は、SSMに更新申請を行うことで追加可能。
- 会社住所:登録住所と営業住所は異なっても構いません。主要な営業拠点が登録住所と異なる場合は、別途登記が必要です。
五、マレーシア会社設立手続き
マレーシア会社設立手続き
マレーシアにおいて会社を設立する場合、まずマレーシア会社委員会(SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia) へ申請を行う必要があります。手続きの流れは以下の通りです。
ステップ1:会社名の申請および審査。
オンラインにて希望する会社名の使用可否を確認します。
ステップ2:会社設立書類の準備。
会社定款、取締役および株主情報、住所証明などを含みます。
ステップ3:SSM(マレーシア会社委員会)への設立申請。
必要書類をSSMに提出し、審査・承認を経て登録費用を納付します。その後、《会社設立証明書(Certificate of Incorporation)》が発行されます。
ステップ4:LHDN(内国歳入庁)への税務登録。
すべての会社は設立後、税務番号(Tax File Number)取得のため税務登録が必要です。請求書発行や輸出入業務に影響を及ぼさないよう、速やかな登録が推奨されます。
ステップ5:銀行口座の開設。
銀行によって必要書類や内部審査の時間は異なります。特に外国籍の取締役や株主が関与する場合、審査期間が長引く可能性があります。
ステップ6:営業許可証・ライセンスの取得(必要に応じて)。
特定業種の事業運営や営業形態に応じて、関連する許認可の取得が必要となります。これらの許可証は、業界を管轄する連邦政府機関や地方自治体から発行される場合があります。したがって、各企業は自社の事業内容に応じて必要なライセンスを確認し、業界固有の規制に準拠することが不可欠です。
六、外国資本による営業許可証
外国資本による営業許可証
- マレーシアの外国資本企業(Foreign-owned Sdn. Bhd.)は、SSM(マレーシア会社委員会)への会社登記完了後に事業を開始する際、事業内容や運営形態に応じて各種の許可証を取得する必要があります。許可証は大きく「一般営業許可」と「特定業種許可」に分類されます。
- 一般営業許可
商業施設で営業を行う企業は、通常、地方自治体(マレー語:Pihak Berkuasa Tempatan、略称 PBT)発行の一般営業許可を保持する必要があります。地方自治体は管轄内のすべての企業を管理しており、企業はその規則に従う準備を整えておく必要があります。
1.営業施設許可証
小売業、倉庫業、特殊業種を営む場合、営業施設許可証の取得が必要です。この許可は、営業施設が安全で適法であること、衛生や安全に関する規制を遵守していることを確認するためのものです。小売店舗、展示場、レストラン、倉庫などの商業施設で事業を行う場合、必須の許可証です。
2. 看板許可証
看板許可証は、企業の看板が地方自治体の規定に適合していることを確認するものです。店舗の看板、広告掲示板などを掲示する企業にとって不可欠な許可証です。
企業は申請書類と必要証明書を提出し、主管部門が営業施設や看板を検査して、全要件が規定に適合しているか確認します。
- 特定業種許可証
マレーシアの外国資本企業(Foreign-owned Sdn. Bhd.)が特定業種や規制業種を営む場合、基本的な会社登記に加えて、関連する業界主管機関による承認または許可証の取得が必要です。外国資本企業に多い特定業種は、建設業、不動産開発業、飲食業、小売・卸売・輸出入業、製造業などです。
1.卸売・小売業ライセンス
外国資本企業に最も一般的な許可証は、マレーシアの卸売・小売業ライセンス(WRT License)です。WRTライセンスは、マレーシア国内貿易省(Kementerian Perdagangan Dalam … KPDN) によって、マレーシアで流通・販売事業を行う外国資本企業に発行されます。
2.WRTライセンスが必要な企業
外国資本比率が50%を超える企業で、卸売、小売、輸出入、フランチャイズ事業、飲食業、国内市場向け商品流通などを行う場合、WRTライセンスの取得が必須です。WRT取得後でなければ、移民局における外国人取締役・株主・従業員の就労ビザ(DP10)の申請もできません。なお、Sdn. Bhd. の株式の50%以上が現地マレーシア人所有の場合、WRTライセンスの申請は免除されます。
3.WRTライセンス申請の基本条件
外国資本企業がWRTライセンスを申請するには、最低実収資本額がRM1,000,000であることが必要です。また、事業内容はSSMに登録された「Nature of Business」と一致している必要があります。営業場所も合法的に登録されていることが求められます。その他、本地従業員の雇用、マレー系住民支援、定期的な監査財務報告の提出、持続可能な開発方針への対応などは、審査プロセスにおいて有利に働きます。具体的な条件や詳細については、実際の事業ニーズに応じて専門家への相談を推奨します。
七、マレーシア企業の税務
マレーシア企業の税務
マレーシア国内の税務局に会社登録を行った後、企業は各種税務申告および納税義務を履行し、事業がマレーシアの税制の枠組み内で合法的に運営されることを確保する必要があります。マレーシア企業が負う主な税負担は以下の通りです:
企業所得税
CIT 24%
売上・サービス税
SST 8% & 10%
源泉徴収税
WHT 10%-15%
個人所得税
PIT 0%-30%
マレーシアにおける主要な税率は以下の通りです。各税率の詳細は以下の通りです。
The main all the various tax rates in Malaysia.
- 企業所得税 24% (Corporate Income Tax:24%)
マレーシアは源泉地課税制度を採用しており、マレーシアで設立された企業は、マレーシア国内で発生したすべての所得に対して企業所得税が課されます。外資持株比率が50%を超える企業は、中小企業(SME)向けの優遇税率は適用されず、利益の大小に関わらず一律で24%の標準税率が適用されます。
- マレーシアの売上・サービス税 Sales and Service Tax (SST)
マレーシアでは2018年に従来の物品・サービス税(GST)に代わり、売上・サービス税(SST)が導入されました。
1. 売上税(Sales Tax: 10% / 5%):
標準税率は10%で、ほとんどの商品に適用されます。
5%の売上税は、石油、建築資材、時計など特定商品にのみ適用されます。
2.サービス税(Service Tax: 8% / 6%):
2024年3月1日以降、大部分のサービスに対するサービス税率は従来の6%から8%に引き上げられました。
6%のサービス税は、飲食、通信、駐車、物流サービスなど特定サービスに限定されます。
また、ゼロ税率供給品(0%)と免税商品についても正確に区分する必要があります。ゼロ税率供給品は申告は必要ですが税率は0%、免税商品はSSTの納税義務はありません。
- 源泉徴収税 10%–15%(Withholding Tax, WHT)
外国企業(非居住者)に支払われる支払い、例えばロイヤリティ、技術サービス料、利息等には、マレーシアと相手国との二重課税防止協定(DTA)に基づき、10%〜15%の源泉徴収税が課されます。
- 個人所得税 (Personal Income Tax)
外国人はマレーシア源泉の所得がある場合、個人所得税の申告と納税が必要です。税務上は以下の2区分に分かれます:
A.マレーシア税務居住者:年間183日以上マレーシアに滞在する者は税務居住者とみなされ、現地住民と同様に0%〜30%の累進課税が適用され、個人控除 (personal reliefs) を享受できます。
B.非マレーシア税務居住者:一律30%の税率が適用され、居住者向けの控除や免税額は適用されません。
企業所得税
Corporate Income Tax 24%
マレーシアは源泉地課税制度を採用しており、マレーシアで設立された企業は、マレーシア国内で発生したすべての所得に対して企業所得税が課されます。外資持株比率が50%を超える企業は、中小企業(SME)向けの優遇税率は適用されず、利益の大小に関わらず一律で24%の標準税率が適用されます。
売上・サービス税
Sales and Service Tax 8 & 10%
マレーシアでは2018年に従来の物品・サービス税(GST)に代わり、売上・サービス税(SST)が導入されました。
- 売上税:
標準税率は10%で、ほとんどの商品に適用されます。
5%の売上税は、石油、建築資材、時計など特定商品にのみ適用されます。 - サービス税:
2024年3月1日以降、大部分のサービスに対するサービス税率は従来の6%から8%に引き上げられました。
6%のサービス税は、飲食、通信、駐車、物流など特定サービスに限定されます。
また、ゼロ税率供給品(0%)と免税商品についても正確に区分する必要があります。ゼロ税率供給品は申告は必要ですが税率は0%、免税商品はSSTの納税義務はありません。
源泉徴収税
Withholding Tax 10%–15%
外国企業(非居住者)に支払われる支払い、例えばロイヤリティ、技術サービス料、利息等には、マレーシアと相手国との二重課税防止協定(DTA)に基づき、10%~15%の源泉徴収税が課されます。
個人所得税
Personal Income Tax 0-30%
外国人はマレーシア源泉の所得がある場合、個人所得税の申告と納税が必要です。税務上は以下の2区分に分かれます:
1. マレーシア税務居住者:年間183日以上マレーシアに滞在する者は税務居住者とみなされ、現地住民と同様に0%〜30%の累進課税が適用され、個人控除(personal reliefs)を享受できます。
2. 非マレーシア税務居住者:一律30%の税率が適用され、居住者向けの控除や免税額は適用されません。
八、マレーシア法人の年間コンプライアンス事項
マレーシア法人の年間コンプライアンス事項
外国資本企業がマレーシアにおいて Sdn. Bhd.(私的有限会社)を設立した後、しばしば見落とされがちなのが、その後の年間コンプライアンス(Annual Compliance)です。これを怠ると、罰金の賦課や会社の強制的な除名につながる可能性があります。会社設立後の基本的な義務は、大きく分けて会社法上の届出(SSM)と税務申告(LHDN)の二つに分類されます。
- 会社法上のコンプライアンス
すべての Sdn. Bhd. は Companies Act 2016(会社法 2016)の要件を遵守しなければなりません。
• 年次報告書 (Annual Return) の提出。
• 年次財務諸表 (Financial Statements & Reports) の提出。
- 税務上のコンプライアンス
推定納税額 (Estimate of Tax Payable) の申告
• 会社設立後または収益の発生から3か月以内に提出が必要。
• 毎年1回更新し、翌年度の法人所得税を見積もる。
- 法人税申告書の提出
• 企業は毎年、マレーシア内国歳入庁(LHDN)に対し、法人税申告書および監査済み財務諸表を提出する義務があります。
この申告は法的に強制されており、税務の透明性を確保し、マレーシアの税法を遵守するために不可欠です。
九、まとめ
まとめ
総じて、外国人がマレーシアで法人(Sdn. Bhd.)を設立することは難しいものではなく、手続きも比較的明確かつ簡潔であり、すべてマレーシア会社委員会(SSM)が管理しています。
しかしながら、外国資本企業には一定の制限や追加要件が存在し、投資家は事前に理解し、計画しておくことが不可欠です。例えば、マレーシアにおける取締役の資格および居住要件、事業内容に応じた払込資本金の要件、外国資本向け営業許可や業種別ライセンスの取得資格および申請、さらには会社設立後のコンプライアンスや経営に関する事項などが挙げられます。
当社「匯佳」は、お客様に合わせたマレーシア会社設立ソリューションを提供し、登録手続きを円滑かつ効率的に進められるよう支援いたします。弊社の専門チームが、会社設立の各段階――会社形態の選択、SSMへの申請、営業許可の取得、各種コンプライアンス業務まで――を包括的にサポートし、現地のお客様に寄り添いながら企業運営に必要なあらゆる事項を丁寧に対応いたします。これにより、投資家の皆様が安心して現地での事業活動を開始し、より迅速かつ集中して市場開拓に取り組むことが可能となります。
マレーシア企業:よくある質問 Q&A
Q1. 外資企業はどのような業種に従事できますか?
マレーシアは外国からの投資を歓迎していますが、一部の業種については外資参入に制限または禁止が設けられています。これらの業種には以下が含まれます。
- 国家安全保障関連部門:国防や治安維持など。
- 與天然資源関連産業:林業、鉱業など。
- 許認可が必要な産業:現地資本の関与が求められる分野(例:通信、メディアなど)。
Q2. 外国人は会社の唯一の取締役になることができますか?
- はい、外国人はマレーシアの私的有限会社(Sdn. Bhd.)において唯一の取締役および株主になることが可能です。
- ただし、その取締役はマレーシア国内の住所を有し、かつ長期滞在ビザを保持してマレーシアに居住できることが必須条件となります。
Q3.外国企業の最低払込資本金はいくらですか?実際に払込む必要がありますか?
- 法律上、マレーシアにおけるいかなる私的有限会社(Sdn. Bhd.)も、最低払込資本金は1リンギットと定められており、外資企業も例外ではありません。
- しかしながら、実務上は資本金が極端に低すぎる、あるいは不自然に高すぎる場合、銀行での口座開設審査において難航する可能性があり、結果として口座開設や事業運営に影響を及ぼす場合があります。
- 当社の経験によれば、初期段階では1,000~3,000リンギット程度の資本金を設定し、会社銀行口座の取得後に実際の投資計画に応じた資本金額へ変更し、その後に増資・払込みを行う方法が推奨されます。
Q4. 登記住所は会社の営業住所と同じですか?
- 会社の登記住所は、必ずしも営業住所と同一である必要はありません。通常、登記住所は会社秘書(Company Secretary)の事務所所在地を指し、同事務所は通常の営業時間内に一般公開される必要があります。
- 《2016年会社法》の規定に基づき、すべての会社関連書類はこの登記住所に保管されなければなりません。一方で、実際の事業活動は任意の別の住所で行うことが可能であり、その住所が営業住所として登録されます。
Q5.マレーシア法人は設立後どのくらいで会計処理および納税申告を開始する必要がありますか?
- マレーシアにおいて会社は、設立から18か月以内に最初の財務諸表を提出し、その後は12か月ごとに定期的に申告を行う必要があります。また、税務申告については会計年度終了後7か月以内に完了しなければなりません。
マレーシア企業:
よくある質問 Q&A
A:マレーシアは外国からの投資を歓迎していますが、一部の業種については外資参入に制限または禁止が設けられています。これらの業種には以下が含まれます。
- 国家安全保障関連部門:国防や治安維持など。
- 天然資源関連産業:林業、鉱業など。
- 許認可が必要な産業:現地資本の関与が求められる分野(例:通信、メディアなど)。
A:はい、外国人はマレーシアの私的有限会社(Sdn. Bhd.)において唯一の取締役および株主になることが可能です。
ただし、その取締役はマレーシア国内の住所を有し、かつ長期滞在ビザを保持してマレーシアに居住できることが必須条件となります。
A:法律上、マレーシアにおけるいかなる私的有限会社(Sdn. Bhd.)も、最低払込資本金は1リンギットと定められており、外資企業も例外ではありません。
しかしながら、実務上は資本金が極端に低すぎる、あるいは不自然に高すぎる場合、銀行での口座開設審査において難航する可能性があり、結果として口座開設や事業運営に影響を及ぼす場合があります。当社の経験によれば、初期段階では1,000~3,000リンギット程度の資本金を設定し、会社銀行口座の取得後に実際の投資計画に応じた資本金額へ変更し、その後に増資・払込みを行う方法が推奨されます。
A:会社の登記住所は、必ずしも営業住所と同一である必要はありません。
通常、登記住所は会社秘書(Company Secretary)の事務所所在地を指し、同事務所は通常の営業時間内に一般公開される必要があります。《2016年会社法》の規定に基づき、すべての会社関連書類はこの登記住所に保管されなければなりません。一方で、実際の事業活動は任意の別の住所で行うことが可能であり、その住所が営業住所として登録されます。
A:マレーシアにおいて会社は、設立から18か月以内に最初の財務諸表を提出し、その後は12か月ごとに定期的に申告を行う必要があります。また、税務申告については会計年度終了後7か月以内に完了しなければなりません。
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整備されたインフラと安定した投資環境を備えたマレーシアは、アジアに進出する外国企業にとって人気の選択肢となっています。
1986年に外国投資に門戸を開いて以来、マレーシアは製造業とテクノロジーの拠点へと変貌を遂げ、サービス分野にも積極的に進出しています。続きを読む>>
匯佳は、お客様にカスタマイズされたマレーシアの会社登録ソリューションを提供して、会社登録プロセスがスムーズで、コンプライアンスに準拠し、効率的であることを保証します。+886-2-2557-5607
The Philippine government now allows foreign investors to set up joint stock companies, branches or offices in the Philippines. As long as the projects are not included in the negative list, they can be 100% wholly owned.When establishing a Philippine company, the minimum registered capital of a foreign-funded company is US$200,000; if a retail project is involved, it must be more than US$500,000; the capital amount can be allocated based on actual local needs. Receive the best>>
Although the Philippines is an English-speaking country, its policies and various departments are not really linked, so the work efficiency and documents are more complicated. For further relevant information, please contact us to confirm +886-2-2557-5607.

Malaysia, with its stable political and economic environment, well-developed infrastructure, and strategic position at the heart of ASEAN, has long been one of the top choices for foreign investment.
Since the gradual implementation of investment liberalization policies in 1986, the country has successfully moved away from its traditional reliance on commodities such as rubber and tin, transforming into a diversified economy encompassing manufacturing, technology, and services. Read More>>
We can provide customers with tailor-made Malaysia company registration solutions to ensure that the company registration process is smooth, compliant and efficient. +886-2-2557-5607

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Since the gradual implementation of investment liberalization policies in 1986, the country has successfully moved away from its traditional reliance on commodities such as rubber and tin, transforming into a diversified economy encompassing manufacturing, technology, and services. Read More>>
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马来西亚具备完善的基础建设与稳定投资环境,成为亚洲外资公司设立据点的热门选择之一。
自1986年开放吸引外资以来,马来西亚开始成功转型为制造业与科技产业中心,并积极拓展服务产业。阅读更多>>
汇佳可为客户提供量身订制的马来西亚公司注册解决方案,确保公司注册过程顺利、合规有效率。+886-2-2557-5607

境外公司也稱為離岸公司(Offshore Company),也有人稱做OBU公司,常見註冊離岸公司的地點如英屬維京群島BVI、薩摩亞Samoa公司。對於境外公司如何選擇以及運作,首先應對各國公司特性有所了解….閱讀更多>>
其實辦理境外公司的程序並不複雜也十分迅速,重要的是後續的操作及維護,如何因應符合最新政策法規,以最便利並符合成本效益的方式運作,建議企業仍須尋求有經驗的代辦公司協助。
+886-2-2557-5607

馬來西亞具備完善的基礎建設與穩定投資環境,成為亞洲外資公司設立據點的熱門選擇之一。
自1986年開放吸引外資以來,馬來西亞開始成功轉型為製造業與科技產業中心,並積極拓展服務產業。閱讀更多>>
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フィリピン政府は現在、外国投資家がフィリピンで株式会社、支店、または事務所を設立することを許可しており、ネガティブリストに含まれていないプロジェクトについては100%外資所有が可能です。
フィリピンに会社を設立する際、外資系企業の最低登録資本金額は20万米ドルです。小売業に関わる場合は、資本金額が50万米ドル以上必要です。また、資本金額は現地の実際のニーズに応じて調整可能です。続きを読む>>
フィリピンは英語圏の国ではありますが、その政策基準と各部門が確実に連携していないため、手続きの効率や書類がやや複雑です。さらに詳細な情報が必要な場合は、いつでもご連絡ください。 +886-2-2557-5607。

日本政府は、外国資本が日本で株式会社を設立することを許可しており、投資プロジェクトに対する特別な制限もありません。ただし、日本の会社設立には資本金を実際に注入する必要があるため、株主の資金をどのように調達し、どのように資金の流れを確保するかが、投資家が最も直面する困難です。資金の流れや銀行口座の開設を円滑にするためには、一般的に現地の住民またはパートナーを会社の株主として迎えることが推奨されます。これにより、初期の申請手続きをスムーズに進めることができます。
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具体的な申請手続きについては、お気軽にご連絡ください。
+886-2-2557-5607

オフショア会社(Offshore Company)は、海外法人としても知られており、OBU会社と呼ばれることもあります。一般的に、オフショア会社の登録地としてよく選ばれる場所には、英領バージン諸島(BVI)やサモア(Samoa)などがあります。オフショア会社を選ぶ際や運営する際には、まず各国の会社の特性を理解することが重要です…続きを読む >>
実際、オフショア会社の設立手続きはそれほど複雑ではなく、非常に迅速に行うことができます。しかし、重要なのは設立後の運用と維持管理であり、最新の法規制に準拠し、最も便利でコスト効率の良い方法で運営するためには、経験豊富な代行会社の支援を受けることをお勧めします。+886-2-2557-5607
The Philippine government now allows foreign investors to set up joint stock companies, branches or offices in the Philippines. As long as the projects are not included in the negative list, they can be 100% wholly owned.When establishing a Philippine company, the minimum registered capital of a foreign-funded company is US$200,000; if a retail project is involved, it must be more than US$500,000; the capital amount can be allocated based on actual local needs. Receive the best>>
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The Japanese government allows foreign entities to establish limited liability companies (LLCs) in Japan, with no specific restrictions on investment projects.
However, since Japanese companies are required to have their registered capital actually paid in, the process of securing the funds from shareholders is a common challenge for investors.
To facilitate the flow of funds and the opening of bank accounts, it is generally recommended to have a local resident or partner as a company shareholder to streamline the initial application process.
Receive the best>>
For detailed application procedures, please feel free to contact us at +886-2-2557-5607

Overseas companies are also called offshore companies, and some people call them OBU companies. Common places to register offshore companies are the B.V.I. and Samoa companies. As for how to choose and operate overseas companies, we should first understand the characteristics of companies in each country…Receive the best>>
In fact, the procedure for handling an offshore company is not complicated and is very fast. What is important is the subsequent operation and maintenance, how to comply with the latest policies and regulations, and operate in the most convenient and cost-effective way. It is recommended that companies still seek experienced agencies. +886-2-2557-5607
菲律宾政府现已允许外国投资者菲律宾设立股份有限公司、分公司或办事处,只要是在负面清单以外的项目皆可100%独资。
设立菲律宾公司时,外资公司的最低登记注册资本额为20万美元;若是涉及零售项目则须50万美金以上;资本额并可依据当地实际需求到位。阅读更多>>
菲律宾虽为英语系国家,但其政策与各部门未能确实联动,因此办事效率与文件显得较为复杂,进一步相关资讯可与我们联系确认。
+886-2-2557-5607
日本政府准许外资在日本成立有限公司,对于投资项目也没有特别的限制。
不过因为日本公司的注册资金要求实际注资到位,因此股东资金如何到位的金流走向是投资者最常遇到的困难。为便利资金流以及银行帐户的开立,一般建议需要有当地的居民或是合伙人作为公司股东,以利前期的申请作业。阅读更多>>
具体申请细节,欢迎来电与我们联系。 +886-2-2557-5607

境外公司也称为离岸公司(Offshore Company),也有人称做OBU公司,常见注册离岸公司的地点如英属维京群岛BVI、萨摩亚Samoa公司。对于境外公司如何选择以及运作,首先应对各国公司特性有所了解…阅读更多>>
其实办理境外公司的程序并不复杂也十分迅速,重要的是后续的操作及维护,如何因应符合最新政策法规,以最便利并符合成本效益的方式运作,建议企业仍须寻求有经验的代办公司协助。
+886-2-2557-5607

菲律賓政府現已允許外國投資者菲律賓設立股份有限公司、分公司或辦事處,只要是在負面清單以外的項目皆可100%獨資。
設立菲律賓公司時,外資公司的最低登記註冊資本額為20萬美元;若是涉及零售項目則須50萬美金以上;資本額並可依據當地實際需求到位。閱讀更多>>
菲律賓雖為英語系國家,但其政策與各部門未能確實聯動,因此辦事效率與文件顯得較為複雜,進一步相關資訊可與我們聯繫確認。
+886-2-2557-5607

日本政府准許外資在日本成立有限公司,對於投資項目也沒有特別的限制。
不過因為日本公司的註冊資金要求實際注資到位,因此股東資金如何到位的金流走向是投資者最常遇到的困難。為便利資金流以及銀行帳戶的開立,一般建議需要有當地的居民或是合夥人作為公司股東,以利前期的申請作業。閱讀更多>>
具體申請細節,歡迎來電與我們聯繫。 +886-2-2557-5607
境外公司也稱為離岸公司(Offshore Company),也有人稱做OBU公司,常見註冊離岸公司的地點如英屬維京群島BVI、薩摩亞Samoa公司。對於境外公司如何選擇以及運作,首先應對各國公司特性有所了解….閱讀更多>>
其實辦理境外公司的程序並不複雜也十分迅速,重要的是後續的操作及維護,如何因應符合最新政策法規,以最便利並符合成本效益的方式運作,建議企業仍須尋求有經驗的代辦公司協助。
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菲律宾政府现已允许外国投资者菲律宾设立股份有限公司、分公司或办事处,只要是在负面列表以外的项目皆可100%独资。
设立菲律宾公司时,外资公司的最低登记注册资本额为20万美元;若是涉及零售项目则须50万美金以上;资本额并可依据当地实际需求到位。閱讀更多>>
菲律宾虽为英语系国家,但其政策与各部门未能确实联动,因此办事效率与文件显得较为复杂,进一步相关信息可与我们联系确认 +886-2-2557-5607。
フィリピン政府は現在、外国投資家がフィリピンで株式会社、支店、または事務所を設立することを許可しており、ネガティブリストに含まれていないプロジェクトについては100%外資所有が可能です。
フィリピンに会社を設立する際、外資系企業の最低登録資本金額は20万米ドルです。小売業に関わる場合は、資本金額が50万米ドル以上必要です。また、資本金額は現地の実際のニーズに応じて調整可能です。続きを読む>>
フィリピンは英語圏の国ではありますが、その政策基準と各部門が確実に連携していないため、手続きの効率や書類がやや複雑です。さらに詳細な情報が必要な場合は、いつでもご連絡ください。 +886-2-2557-5607。
菲律賓政府現已允許外國投資者菲律賓設立股份有限公司、分公司或辦事處,只要是在負面清單以外的項目皆可100%獨資。
設立菲律賓公司時,外資公司的最低登記註冊資本額為20萬美元;若是涉及零售項目則須50萬美金以上;資本額並可依據當地實際需求到位。閱讀更多>>
菲律賓雖為英語系國家,但其政策與各部門未能確實聯動,因此辦事效率與文件顯得較為複雜,進一步相關資訊可與我們聯繫確認 +886-2-2557-5607。
Under Taiwan’s tax regulations, if a Taiwanese tax resident holds more than 50% of the shares in a company located in a low-tax jurisdiction (with a tax rate of 14% or less) or has substantial control over such a company, and the annual earnings exceed NT 7 million, they must comply with the Individual Controlled Foreign Corporation (CFC) reporting requirements.
Regarding the CFC regime, we need to understand how to “defer taxation on earnings effectively,” how to “ensure autonomous and free movement of funds within legal frameworks,” and how to “enhance the allocation of resources across different countries.”
We should proactively diversify our planning to respond to the uncertainties of the environment. It is recommended to consult with experts to discuss your specific situation at +886-2-2557-5607, thoroughly evaluate your circumstances, and then make the most appropriate adjustments and plans.
The Japanese government allows foreign entities to establish limited liability companies (LLCs) in Japan, with no specific restrictions on investment projects.
However, since Japanese companies are required to have their registered capital actually paid in, the process of securing the funds from shareholders is a common challenge for investors.
To facilitate the flow of funds and the opening of bank accounts, it is generally recommended to have a local resident or partner as a company shareholder to streamline the initial application process.
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Singaporean banks allow foreign companies or individuals to open bank accounts in Singapore.
Personal Accounts: Generally, banks will require individuals to deposit the required minimum amount and provide proof of their source of funds.
Corporate Accounts: For foreign companies opening an offshore account in Singapore, banks will require sufficient documentation of overseas business activities and proof of the company’s operations to ensure the authenticity of the account user’s business. Read More>>
Different banks have their own conditions and rules, so it is crucial to research your options based on your situation. If you need further assistance, feel free to contact the Inter Area manager at +886-2-2557-5607.

台湾の税務居住者が海外において、低税負担国(税率14%以下)の会社の株式を50%以上保有している場合、または実質的な支配能力を持っている場合、当該年度の利益が NT$700 万元を超えると、個人CFC(Controlled Foreign Company)の申告が必要です。
CFC制度に関して、私たちが理解すべきことは「利益の課税をどのように延期するか」、「合法的に資金の自由な管理をどのように実現するか」、「各国のリソースをどのように強化し、効果的に配分するか」。
私たちは、不確実な環境に備えるため、多角的な計画を立てることが重要です。状況に応じて最適な調整と計画を行うために、専門家と連絡し、詳しい評価を行うことをお勧めします。+886-2-2557-5607
日本政府は、外国資本が日本で株式会社を設立することを許可しており、投資プロジェクトに対する特別な制限もありません。ただし、日本の会社設立には資本金を実際に注入する必要があるため、株主の資金をどのように調達し、どのように資金の流れを確保するかが、投資家が最も直面する困難です。資金の流れや銀行口座の開設を円滑にするためには、一般的に現地の住民またはパートナーを会社の株主として迎えることが推奨されます。これにより、初期の申請手続きをスムーズに進めることができます。
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具体的な申請手続きについては、お気軽にご連絡ください。
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シンガポールの銀行では、外国の企業または外国人が口座を開設することが許可されています。
個人口座:通常、銀行は個人に対して基本的な預金額の入金を求め、その資金の出所を証明する必要があります。
法人口座:外国企業がシンガポールでオフショア口座を開設する場合、銀行は海外のビジネス情報や会社の経営証明を十分に提供することを求めます。これは口座使用者のビジネスの真実性を確認するためです。各銀行にはそれぞれ異なる条件と規則がありますので、ご自身の状況に応じて選択肢を調査することが非常に重要です。
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必要がある場合は、いつでも匯佳マネージャー(+886-2-2557-5607) にご連絡ください。

若台湾税务居民于海外持有境外低税负国家之公司股权50%以上,或具有实质控制能力,当年度盈余超过NT 700万元者,须配合申报个人CFC。
对于CFC制度,我们所要了解的是如何”推迟课税盈余效益化”?如何”合法基础上资金自主自由”?如何”加强各式各国资源端口分配”?
我们应当未雨绸缪多角化规划来应映环境情势的不确定性。建议与专家联系讨论 +886-2-2557-5607,详实评估自身情况,再做出最合适的调整与规划。
日本政府准许外资在日本成立有限公司,对于投资项目也没有特别的限制。
不过因为日本公司的注册资金要求实际注资到位,因此股东资金如何到位的金流走向是投资者最常遇到的困难。
为便利资金流以及银行账户的开立,一般建议需要有当地的居民或是合伙人作为公司股东,以利前期的申请作业。
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新加坡银行准许外国公司或是外国人在新加坡开立银行账户。
个人账户:通常上来说,银行会要求个人存入要求的基本存款,并且需要证明其资金来源。
公司账户:外国公司开立的新加坡离岸账户,银行会要求需要提供足够的国外业务数据以及公司经营证明,确保账户使用者的业务真实性。阅读更多>>
不同的银行有自己的条件与规则,因此根据您的情况研究您的选择非常重要,若有进一步需要可随时与汇佳经理联系 +886-2-2557-5607。

若台灣稅務居民於海外持有境外低稅負國家之公司股權50%以上,或具有實質控制能力,當年度盈餘超過NT700萬元者,須配合申報個人CFC。
對於CFC制度,我們所要了解的是如何”延緩課稅盈餘效益化”?如何”合法基礎上資金自主自由”?如何”加強各式各國資源端口分配”?
我們應當未雨綢繆多角化規劃來應映環境情勢的不確定性。建議與專家聯繫討論+886-2-2557-5607,詳實評估自身情況,再做出最合適的調整與規劃。
日本政府准許外資在日本成立有限公司,對於投資項目也沒有特別的限制。
不過因為日本公司的註冊資金要求實際注資到位,因此股東資金如何到位的金流走向是投資者最常遇到的困難。
為便利資金流以及銀行帳戶的開立,一般建議需要有當地的居民或是合夥人作為公司股東,以利前期的申請作業。
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具體申請細節,歡迎來電與我們聯繫。 +886-2-2557-5607
新加坡銀行准許外國公司或是外國人在新加坡開立銀行帳戶。
個人帳戶:通常上來說,銀行會要求個人存入要求的基本存款,並且需要證明其資金來源。
公司帳戶:外國公司開立的新加坡離岸帳戶,銀行會要求需要提供足夠的國外業務資料以及公司經營證明,確保帳戶使用者的業務真實性。閱讀更多>>
不同的銀行有自己的條件與規則,因此根據您的情況研究您的選擇非常重要,若有進一步需要可隨時與匯佳經理聯繫 +886-2-2557-5607。









