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東南アジア会社

マレーシア会社設立

 

1986年の開放政策以来、マレーシアの基盤整備は充実し、外国投資を引きつけることに成功しました。これにより、製造業への外国投資が大幅に増加しました。以前はゴムや錫などの商品経済に依存していましたが、製造業やテクノロジー産業への転換が進んでいます。近年では、サービス産業の発展にも注力しています。

外国投資を国別で分けると、日本がマレーシアへの最大の外国投資国です。次に、アメリカ、シンガポールが続きます。台湾企業はマレーシアへの外国投資で4位となっています。

一、マレーシアのビジネスと産業の紹介

2011年における外国投資の主要なプロジェクトは、電機電子、基本金属、化学および関連製品、食品製造、石油化学製品、金属鋳造製品などです。マレーシアの輸出品は、ゴム製品に加えて、電子製品、木製品、パームオイルと関連製品、石油、天然ガスなどが含まれます。一方、輸入品は電子製品、機械、石油製品、プラスチック、自動車、鉄鋼、化学製品などです。

主要貿易パートナーは中国、香港、日本、韓国、シンガポール、台湾、タイ、アメリカです。マレーシアには、以下の機関を設置した現地の企業があります。

  1. マレーシア工業開発庁(Malaysian Industrial Development Authority, MIDA)
    マレーシア工業開発庁は、マレーシアの産業発展を促進することを主な任務としており、現地での製造許可、税制優遇措置、原材料・部品・機械・設備に対する関税優遇などを承認しています。
  2. 外国投資委員会(Foreign Investment Committee, FIC)
    1974年に設立され、外国人によるマレーシアでの資産購入、企業株式取得、合併などの活動を管理しています。

    ・2015年には約394億リンギット(約101億米ドル)の外国直接投資を受け入れ、2016年には472億リンギット(約114億米ドル)に増加しました。投資の主な源は香港、アメリカ、シンガポール、日本、および中国です。

二、マレーシア会社の種類

  • マレーシアに登記されるすべての企業は、マレーシア企業委員会によって設立される必要があります。この委員会は、議会法に基づいて設立された法的な機関であり、マレーシアの企業グループと商業活動を監督する責任を持っています。
  • マレーシア企業委員会は、マレー語のバリエーションである「Suruhanjaya Syarikat」の名前で地元で知られており、通常はSSMと呼ばれています。
  • 外国投資家がマレーシアで会社を設立する際、多くはSendirian Berhad(Sdn Bhd)/プライベートリミテッドカンパニーを登記することを選択します。Sdn Bhdはプライベートな株式有限会社です。
  • Sdn Bhdは独立した法的実体であり、収益を得ること、財産を所有すること、契約を締結することができます。2016年に施行された会社法の改正により、外国投資家は100%の出資を行うことができますが、最大で50人の株主を持つことができます。ただし、少なくとも1人のディレクターは現地のマレーシア人である必要があります。

三、卸売りおよび小売り貿易(WRT)ライセンス

外国人が最も一般的に必要とする許可証は、マレーシアの卸売りおよび小売り貿易(WRT)ライセンスです。(Wholesale Retail Trade Licence)

このライセンスは、外国資本が50%を超える会社に適用されます。卸売り、小売り、特許ビジネス、国内市場向けの商品配布業者、国際貿易会社を含む手数料代理業など、さまざまな業務を行うためには、国内貿易および消費者事務省(KPDNHEP)にWRTライセンスを申請する必要があります。

ただし、Sdn Bhd会社の50%以上の株式がマレーシアの市民によって所有されている場合、その会社はWRTライセンスの申請を免除されることがあります。WRTライセンスは以下の4つのタイプに分けられます。有効期限は2年で、マレーシアでの営業に先立ち取得する必要があります:

  1. 小売り、貿易(輸出入)、流通貿易。
  2. マレーシアレストランの卸売および小売貿易WRTライセンス。
  3. 特許ビジネス。
  4. サービスとコンサルティング。

上記の業界の外国人はWRTライセンスの承認を取得する必要があり、その後、移民局に外国人(取締役、株主、従業員)の労働許可証(DP10)を申請することができます。

四、企業の基本的な税金

  1. 法人税:
    マレーシアで事業を営む企業は、すべての収入に法人税が課されます。

    税率は主に企業の収入に基づいて設定されます:

    (1) 年間課税所得が600,000マレーシアリンギット以下の場合、税率は17%です。

    (2) 年間課税所得が600,000マレーシアリンギット以上の場合、税率は24%です。

    マレーシアは居住地主義の所得税制度を採用しています。マレーシアで発生した収入について、企業が居住者であるかどうかにかかわらず評価されます。

    居住者および非居住者の企業の一般的な税率は24%です。

    実質的な支払資本が2,500,000リンギット以下の企業については、最初の600,000リンギットの所得税率は17%で、600,000リンギットを超える部分には24%の税率が適用されます。
  2. 個人所得税:

    マレーシアの税務居住者の国内外の所得およびマレーシアでの勤務中に非税務居住者が得た収入は、所得税を納める義務があります。

    (1) 税務居住者は、所得に応じて1%から30%の累進税率を適用し、関連する規定を満たす場合、減免措置が適用される場合があります。

    (2) 非居住者の個人は、所得税対象額の30%の一律税率が適用されます。

五、マレーシアで会社を設立するための必要な情報

会社名

マレーシアで会社を設立する際の会社名は英語またはマレー語で登録することができます。会社名は通常、”SDN.BHDプライベート有限会社”で終わります。SDNはマレーシア語の”Sendirian”の略で、「プライベート」を意味します。BHDは”Berhad”の略で、「会社」を意味します。

登記資本

マレーシアで会社を設立するための最低登記資本は10万マレーシアリンギットです。外国人の労働ビザを申請する場合は少なくとも35万マレーシアリンギットが必要ですが、登記資本は完全に出資する必要はありません。ただし、実際に現地で事業を行う場合は出資が必要です。(登記資本には、商品の購入費用、輸送費、運転資金、賃貸料の担保などが含まれる場合があります。)

株主と取締役

どんな投資家でも会社の株主になることができます。最低でも1人の株主が必要であり、株主兼取締役も可能です。ただし、マレーシア政府は外国投資家の会社に対して、現地の取締役2人(またはビザが6か月以上有効な外国人)を要求しています。

インターエリアのビジネスサービス

  • 海外専門投資会社登録
  • 外国人労働許可証の申請
  • 会社のライセンス登録
  • 不動産投資に関するコンサルティング
  • 現地事業許可の申請
    インターエリアは、多年にわたる企業の実務経験を持ち、顧客に提供するサービスは単に基本的な法人登記だけでなく、会社設立の相談、申請書類の作成、現地の商業登記手続き、そして会計サービスの代理まで、完全なサービスを提供しています。インターエリアは、顧客にワンストップのサービスを提供し、投資家が現地で実際に事業を行い、ビジネス市場を開拓することを目指し、現地の商業活動において顧客の関心事を注意深く扱います。投資家は安心して投資に専念することができます。

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