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東南アジア会社

マレーシア会社設立

 

Malaysia Company Registration

マレーシア会社設立

 

Malaysia Company Registration

1986年の開放政策以来、マレーシアの基盤整備は充実し、外国投資を引きつけることに成功しました。これにより、製造業への外国投資が大幅に増加しました。以前はゴムや錫などの商品経済に依存していましたが、製造業やテクノロジー産業への転換が進んでいます。近年では、サービス産業の発展にも注力しています。

外国投資を国別で分けると、日本がマレーシアへの最大の外国投資国です。次に、アメリカ、シンガポールが続きます。台湾企業はマレーシアへの外国投資で4位となっています。

一、マレーシアのビジネスと産業の紹介

マレーシアの輸出品は、ゴム製品に加えて、電子製品、木製品、パームオイルと関連製品、石油、天然ガスなどが含まれます。一方、輸入品は電子製品、機械、石油製品、プラスチック、自動車、鉄鋼、化学製品などです。

主要貿易パートナーは中国、香港、日本、韓国、シンガポール、台湾、タイ、アメリカです。マレーシアには、以下の機関を設置した現地の企業があります。

  • マレーシア工業開発庁(Malaysian Industrial Development Authority, MIDA):
    マレーシア工業開発庁は、マレーシアの産業発展を促進することを主な任務としており、現地での製造許可、税制優遇措置、原材料・部品・機械・設備に対する関税優遇などを承認しています。
  • 外国投資委員会(Foreign Investment Committee, FIC):
    1974年に設立され、外国人によるマレーシアでの資産購入、企業株式取得、合併などの活動を管理しています。

    2015年には約394億リンギット(約101億米ドル)の外国直接投資を受け入れ、2016年には472億リンギット(約114億米ドル)に増加しました。投資の主な源は香港、アメリカ、シンガポール、日本、および中国です。

二、マレーシアで会社を登録する利点

  • 1.低い税率:
    ママレーシアの税率は比較的低く、企業の税務負担を軽減することができます。
  • 2.質の高い低コストの労働力:
    マレーシアの労働力は教育を受けており、コストも低いため、企業が人件費を抑えることができます。
  • 3.言語の利点:
    マレーシアの公用語はマレー語ですが、英語も広く使用されており、国際的なビジネスコミュニケーションが円滑に行えます。
  • 4.理想的な地理的条件:
    マレーシアはアジア太平洋地域の中心に位置しており、4つの主要な海港を持ち、交通の便が良く、輸出入業務に有利です。
  • 5.複数の自由貿易協定:
    マレーシアは多数の自由貿易協定を締結しており、企業が国際市場に参入しやすく、関税の優遇や貿易の利便性を享受できます。

三、マレーシア会社の種類

  • マレーシアに登記されるすべての企業は、マレーシア企業委員会によって設立される必要があります。この委員会は、議会法に基づいて設立された法的な機関であり、マレーシアの企業グループと商業活動を監督する責任を持っています。
  • マレーシア企業委員会は、マレー語のバリエーションである「Suruhanjaya Syarikat」の名前で地元で知られており、通常はSSMと呼ばれています。
  • 外国投資家がマレーシアで会社を設立する際、多くはSendirian Berhad(Sdn Bhd)/プライベートリミテッドカンパニーを登記することを選択します。Sdn Bhdはプライベートな株式有限会社です。
  • Sdn Bhd は独立した法的実体であり、収益を得ること、財産を所有すること、契約を締結することができます。2016年に施行された会社法の改正により、外国投資家は100%の出資を行うことができますが、最大で50人の株主を持つことができます。ただし、少なくとも1人のディレクターは現地のマレーシア人である必要があります。

四、マレーシア会社設立の書類と要件

会社名

マレーシアで会社を設立する際の会社名は英語またはマレー語で登録することができます。会社名は 常、”SDN.BHDプライベート有限会社”で終わります。SDNはマレーシア語の”Sendirian”の略で、「プライベート」を意味します。BHDは”Berhad”の略で、「会社」を意味します。

登記資本

マレーシアで会社を設立するための最低登記資本は10万マレーシアリンギットです。外国人の労働ビザを申請する場合は少なくとも35万マレーシアリンギットが必要ですが、登記資本は完全に出資する必要はありません。ただし、実際に現地で事業を行う場合は出資が必要です。(登記資本には、商品の購入費用、輸送費、運転資金、賃貸料の担保などが含まれる場合があります。)

株主と取締役

どんな投資家でも会社の株主になることができます。最低でも1人の株主が必要であり、株主兼取締役も可能です。ただし、マレーシア政府は外国投資家の会社に対して、現地の取締役2人(またはビザが6か月以上有効な外国人)を要求しています。

  • 取締役は以下のすべての条件を満たす必要があります(最低1名)。
    A.18歳以上で精神的に健全であること。
    B.マレーシアに住んでいて、そこに主な居住地がある。

    C.1967年《Bankruptcy》に基づき、破産状態が解除されていない者でないこと。
    D.2016年の《Developments in the Law》に基づき、資格が取り消されていないこと。
  • 株主(最低1名)外国人、地元住民、または法人であることが可能。
  • 秘書(1名) マレーシア在住の有資格の個人。

五、マレーシアの会社登録流れ会社名の登録申請

  • 1.会社名の登記を申請します。
  • 2.SSM (マレーシア企業委員会) に登録申請書を提出します。
  • 3.登録料を支払う。
  • 4.会社登記証明書を受け取る。

六、卸売りおよび小売り貿易(WRT)ライセンス

  • 外国人が最も一般的に必要とする許可証は、マレーシアの卸売りおよび小売り貿易(WRT)ライセンスです。(Wholesale Retail Trade Licence)
  • このライセンスは、外国資本が50%を超える会社に適用されます。卸売り、小売り、特許ビジネス、国内市場向けの商品配布業者、国際貿易会社を含む手数料代理業など、さまざまな業務を行うためには、国内貿易および消費者事務省(KPDNHEP)にWRTライセンスを申請する必要があります。
  • ただし、Sdn Bhd会社の50%以上の株式がマレーシアの市民によって所有されている場合、その会社はWRTライセンスの申請を免除されることがあります。WRTライセンスは以下の4つのタイプに分けられます。有効期限は2年で、マレーシアでの営業に先立ち取得する必要があります:
    A.小売り、貿易(輸出入)、流通貿易。

    B.マレーシアレストランの卸売および小売貿易WRTライセンス。
    C.特許ビジネス。
    D.ービスとコンサルティング。
    上記の業界の外国人はWRTライセンスの承認を取得する必要があり、その後、移民局に外国人(取締役、株主、従業員)の労働許可証(DP10)を申請することができます。

七、マレーシアの法人税

馬來西亞稅率01 802 1
  • 法人税:
    マレーシアで事業を営む企業は、すべての収入に法人税が課されます。
    2023年より、払込資本金250万リンギット以下、年間売上高が5,000万リンギットを超えない企業および有限責任組合は、以下の税率で課税されます:
    (1). 150,000 マレーシアドル未満の所得に対する年間税率は 15% です。
    (2). 150,000 リンギットから 600,000 リンギットまでの所得に対する税率は 17% です。
    (3). 600,000 リンギットを超える所得に対する年間税率は 24% です。

  • マレーシアは居住地主義の所得税制度を採用しています。マレーシアで発生した収入について、企業が居住者であるかどうかにかかわらず評価されます。
馬來西亞稅率02 802 1
  • 個人所得税:
    マレーシアの税務居住者の国内外の所得およびマレーシアでの勤務中に非税務居住者が得た収入は、所得税を納める義務があります。

    (1). 税務居住者は、所得に応じて0%から30%の累進税率を適用し、関連する規定を満たす場合、減免措置が適用される場合があります。
    (2). 非居住者の個人は、所得税対象額の30%の一律税率が適用されます。
  • マレーシア売上およびサービス税 (SST):
    マレーシアは 2018 年に、以前の物品サービス税 (GST) 制度に代わって売上およびサービス税 (SST) を導入しました。

    1. 消費税:
    >石油、建築資材、時計などの特定の商品には 5% の消費税が適用されます。
    >10% の消費税はマレーシアの標準税率であり、贅沢品、非必需品、および特定の輸入品に適用されます。
    2. サービス税:
    >ケータリング、電気通信、駐車場、物流サービスなどの特定のサービス カテゴリには 6% のサービス税が適用されます。
    > 8% サービス税 2024 年 3 月 1 日より、ケータリング サービス、電気通信サービス、駐車サービス、物流サービス (新規課税サービス) を除くすべてのサービスのサービス税率が 6% から 8% に引き上げられます。
    また、ゼロ定格供給品 (0%) と免税品の区別は正しいです。ゼロ定格の供給品には引き続き 0% の税率で課税する必要がありますが、免税品には SST がまったく適用されません。

インターエリアのビジネスサービス

  • 海外専門投資会社登録。
  • 外国人労働許可証の申請。
  • 会社のライセンス登録。
  • 不動産投資に関するコンサルティング。
  • 現地事業許可の申請。
    インターエリアは、多年にわたる企業の実務経験を持ち、顧客に提供するサービスは単に基本的な法人登記だけでなく、会社設立の相談、申請書類の作成、現地の商業登記手続き、そして会計サービスの代理まで、完全なサービスを提供しています。インターエリアは、顧客にワンストップのサービスを提供し、投資家が現地で実際に事業を行い、ビジネス市場を開拓することを目指し、現地の商業活動において顧客の関心事を注意深く扱います。投資家は安心して投資に専念することができます。

マレーシア企業:よくある質問 Q&A

Q1.マレーシアで会社を設立する際の最低人数要件はありますか?また、マレーシア人および外国人の従業員数に制限はありますか?

  • 適用されるライセンスに基づいて政府機関によって義務付けられない限り、従業員に対する特別な要件はありません。

Q2.マレーシアの企業は海外に銀行口座を開設できますか?

  • アジアの企業は海外銀行口座を開設できる。

マレーシア企業:
よくある質問 Q&A

A:適用されるライセンスに基づいて政府機関によって義務付けられない限り、従業員に対する特別な要件はありません。

A:アジアの企業は海外銀行口座を開設できる。

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