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国際ビジネスの往来が増加するにつれて、ビザはビジネスマンにとって重要な要素となっています。しかし、各国のビザ申請要件、手続き、政策は異なり、申請者にとって煩雑で時間のかかる作業となることが多いです。

そのため、専門のビザ代行サービスが多くの人々に選ばれるようになっています。ここでは、アジアの国々、例えばシンガポール、日本、中国、ベトナム、フィリピンなどのビザについて簡単にご紹介します。

一、シンガポールのビザ申請

シンガポールは、その安定した経済環境、優遇された税制政策、そして優れた地理的条件により、グローバル企業にとって理想的な投資先となっています。多くのスタートアップ企業がシンガポールに会社を設立し、東南アジア市場をより効果的に拡大しています。

企業がシンガポールに会社を設立した後、通常は従業員のために就労ビザを申請し、現地で合法的に働けるようにする必要があります。シンガポールの就労ビザ制度は整備されており、異なるスキルレベルや職種に応じて、EP(Employment Pass)SP(S Pass)WP(Work Permit)などのさまざまなビザが用意されています。これらのビザタイプは、企業のさまざまな人材ニーズに応え、会社の円滑な運営を支える役割を果たしています。

シンガポールのビザにはどのような種類がありますか?

Employment Pass(EP)

S Pass(SP)

Work Permit(WP)

  • Employment Pass(EP)
    EPは、専門職、管理職、経営者、そして高度なスキルを持つ外国人向けの就労ビザです。高給与と専門資格を持つ申請者に適しています。多くの場合、申請者がシンガポールで会社を設立し、取締役や出資者としてこのビザを申請することが多いため、自営ビザとも呼ばれています

シンガポールEPを申請するための要件は何ですか?
シンガポール人材省(MOM)は、2025年より就労ビザ制度を改正し、就業許可証(Employment Pass)の申請を二段階制としました。
第一段階では、申請者はEPの最低給与基準を満たす必要があります。第二段階では、COMPASS(Complementarity Assessment Framework)による評価を通過する必要があります。COMPASSは、給与水準、学歴、企業の人材多様性、現地雇用への貢献度などの主要要素を基に評価され、40点以上の取得が求められます。

a. 最低給与基準:

非金融業界:月額SGD 5,600 以上。23歳から年齢に応じて段階的に引き上げられ、45歳以上では最大SGD 10,700。
金融業界:月額SGD 6,200 以上。23歳から年齢に応じて段階的に引き上げられ、45歳以上では最大SGD 11,800。
b. COMPASS評価基準:EP申請者は、COMPASS評価において合計40点以上を取得する必要があります。
評価項目は、4つの基本評価項目(Foundational Criteria)と2つの加点項目(Bonus Criteria)で構成されています。
1. 給与(Salary):同業種・同年齢層のシンガポール人PMETと比較した給与水準
2. 学歴・資格MOMが認定する大学学位または同等の専門資格の有無
3. 人材の多様性:企業におけるPMET人材の国籍構成の多様性
4. 現地雇用支援:シンガポール人PMETの雇用比率
加点項目
5. 技能加点:人材不足職種リストに該当する職種
6. 経済戦略加点:国家重点産業または戦略分野に該当。
COMPASS評価の免除対象
以下の条件に該当する場合、COMPASS評価は免除されます。
• 月額給与がSGD 22,500 を超える場合
• 特定条件下の企業内転勤者(Intra-company Transferee)
• 1か月未満の短期雇用

シンガポールのEPビザの有効期間:ビザの有効期間は2年間で、更新が可能です。有効期間は3年間です。
PR(永住権)の申請:申請可能です。
配額要件:なし。

シンガポールEP申請の流れ
1. 必要書類(身分証明書、学歴、会社資料等)の準備。
2. 書類提出および審査、EPの承認取得。
3. 入国後、居住住所登録および指紋登録。
4. 有効期間2年のEPカード発行。

  • S Pass (SP)
    SPは、中程度の技能水準を有する外国人専門技術者を対象とした就労ビザです。
    給与水準および専門要件は Employment Pass(EP)と一般的なWork Permit(WP)の中間に位置し、主に技術職、製造業、サービス業および各種サポート系専門職で活用されています。

シンガポールSPを申請するための条件は何ですか?
a. 最低給与基準:非金融業:月額SGD 3,150 以上,金融業:月額SGD 3,650 以上,上記給与基準は、シンガポール政府が認可する学歴を有し、准証の有効期限が 2025年9月1日~2026年8月31日 に該当する更新申請に適用されます。
2025年9月1日以降の新規申請 または,2026年9月1日以降に期限を迎える更新申請 に適用される給与基準は以下の通りです:
• 非金融業:月額SGD 3,300 以上。
(23歳より年齢に応じて段階的に増額、45歳以上は最大SGD 4,800)
• 金融業:月額SGD 3,800 以上。
(23歳より年齢に応じて段階的に増額、45歳以上は最大SGD 5,650)

シンガポールのSPビザの有効期間: ビザの有効期間は2年間で、更新が可能です。有効期間は3年間です
PR(永住権)の申請:申請可能です。
配額要件:各企業が雇用できるS Passの従業員数は、企業全体の労働力の15%から18%までの配額制限があります。

  • Work Permit (WP)
    WPは、シンガポール人力部(MOM)が発給する一般技術職向けの就労許可であり、建設業、製造業、サービス業などの分野で広く利用されています。

シンガポールでWPを申請するための条件は何ですか?
a. 最低給与基準:特別な給与要件はありませんが、雇用主は最低賃金規制に従う必要があります。
シンガポールのWPビザの有効期間:ビザの有効期間は2年間で、更新が可能です。
PR(永住権)の申請:申請不可。
配額要件:WP保持者の配額制限は、業界によって異なります。

二、日本のビザ申請

日本の世界経済における地位が高まるにつれ、海外の専門人材や起業家が日本での事業展開・投資・運営を目的として来日するケースが増えています。就労ビザおよび経営管理ビザは代表的かつ重要な在留資格であり、専門人材や事業主が日本で合法的に就労・事業運営を行うための制度です。

日本のビザ(在留資格)の種類は?

1.経営・管理ビザ
日本外国人が日本国内で事業の運営および会社管理に関する活動を合法的に行うための在留資格です。本資格を取得するためには、一定の要件を満たす必要があります。日本法務省が公表した最新の改正により、「経営・管理」の在留資格に関する一部条文が更新され、2025年10月16日より新規定が施行されます。

申請要件は?

    1. 会社の資本金または出資額が 3,000万円以上であること。
    2. 会社常勤職員を1名以上雇用していること。常勤職員は日本人、または『永住者』『定住者』等の長期在留資格を有する外国人である必要があり、短期滞在者は算入されません
    3. 実体のある事務所または営業所を確保していること(バーチャルオフィス/居住用住所のみは不可)
    4. 経営経験または学歴要件:申請者は 3年以上の管理経験を有する、または事業分野に関連する 修士号以上を有すること
    5. 日本語能力:申請者または常勤職員のいずれかが「相当程度」の日本語能力を有すること(例:JLPT N2 / CEFR B2以上)
    6. 事業計画書は具体的かつ明確であり、専門家または顧問による審査を経て、実現可能性が示されていること

いいえ

アイテム

现行基准

改正后の新基准

资本金・出资総额

500万円

3,000万円

経歴・学歴(経営者)

なし

経営・管理経験3年以上は経営管理若しくは経営する事业分野に关する修士相当以上の学位を取得していること

雇用義務

なし(资本金の代替要件として2人以上の雇用要件)

1人以上の常勤职员の雇用を义务付ける

日本语能力

なし

申请者又は常勤职员のいずれかが相当程度の日本语能力を有すること

在留资格决定时における専门家の确认

なし

新规事业计画について経営に关する専门的な知识を有する者の确认を义务付ける(上场企业相当规模の场合等を除く。)

现行基准

资本金・出资総额 : 500万円

経歴・学歴(経営者):なし。

雇用義務: なし(资本金の代替要件として2人以上の雇用要件)。

日本语能力:なし。

在留资格决定时における専门家の确认:なし。

改正后の新基准

3,000万円

経歴・学歴(経営者):
経営・管理経験3年以上は経営管理若しくは経営する事业分野に关する修士相当以上の学位を取得していること。

雇用義務:
1人以上の常勤职员の雇用を义务付ける。

日本语能力:
申请者又は常勤职员のいずれかが相当程度の日本语能力を有すること。

在留资格决定时における専门家の确认:
新规事业计画について経営に关する専门的な知识を有する者の确认を义务付ける(上场企业相当规模の场合等を除く。)

日経営・管理ビザの在留期間はどのくらいですか?
日本の就労系在留資格の在留期間は、申請者の状況により異なりますが、一般的には 1年が多いです。職種や申請者の状況によっては 3年または 5年が付与される場合もあり、期限前に更新申請が可能です。
※当初、資本金3,000万円および日本語能力(JLPT N2相当)の要件をすぐに満たせない場合は、『創業ビザ(Startup Visa)』の活用を検討できます。これは日本政府が指定する 国家戦略特区(例:東京、福岡など) における移行措置としての在留資格で、6か月〜1年の準備期間(口座開設、資金調達等)を確保し、期間満了後に正式な経営・管理ビザへ切り替えることが可能です。

-注意事項-

a. 外国人が日本で会社を設立し経営に参画する場合、日本での在留資格が必要となります。
b. 就労ビザや留学ビザでは会社を設立することはできません。そのため、経営・管理ビザの取得が必要です。
c. 十分な規模の事業計画書がなければ、経営・管理ビザを取得することは困難です。 

2.技術・人文知識・国際業務ビザ(就労ビザ)
日本で専門職に従事する外国人を対象とした在留資格で、エンジニアや各種専門職等が該当します。

申請要件は?
a.  経歴・実務経験:原則として大学卒業相当の学歴、または申請分野に関連する実務経験が必要です。
b. 雇用契約:
日本国内の雇用主企業との正式な雇用契約が必要です。
c. 技術資格:
職種によっては、特定の資格または技術認定が求められる場合があります

一般的な就労ビザの在留期間はどのくらいですか?
在留期間は 1年〜5年で、職種等により異なります。更新は可能ですが、延長年数は申請者が指定できず、審査により決定されます。

3.高度専門職ビザHSP:
日本高度専門職ビザ(HSP)は、高学歴・高収入であり、日本経済への貢献が期待される外国人材を対象とした在留資格で、永住権取得までのルートをより短縮できる制度です。

申請要件は?
法務省出入国在留管理庁が公表する規則に基づき、「高度専門職ポイント計算表」において70点以上を取得すれば申請が可能です。評価項目には、学歴、職務経験、年収、年齢、加点項目(卒業大学の世界ランキング、日本語能力JLPT N2合格、日本国内大学卒業等)が含まれます。
在留期間はどのくらいですか?
高度専門職1号(HSP(i))は、初回から最長 5年の在留期間が付与される可能性があります(通常は 1年または 3年での許可となり、申請内容および点数評価により決定されます)。

※特別高度人材(J-Skip):ポイント制に加え、以下の条件を満たす場合は、ポイント計算を行わずに高度専門職ビザを直接取得できる制度です。

♦修士号取得かつ 年収2,000万円以上、または。
実務経験10年以上かつ 年収2,000万円以上。
(経営・管理分野の場合は 実務経験5年以上かつ 年収4,000万円以上)

上記要件を満たす場合、ポイント計算なしで高度専門職ビザの取得が可能です。

4.家族滞在ビザDependent Visa (DP):
日本の「家族滞在」在留資格は、有効な就労系在留資格(例:技術・人文知識・国際業務、高度専門職など)を有する外国人の配偶者および子女に対して付与される在留資格であり、日本において同居することを目的とするものです。正式名称は「家族滞在」です。

申請要件は?
a. 経歴申請資格:有効な在留資格(就労、留学、専門職等)を有する外国人の合法的な配偶者または未成年の子であること。原則として、両親や兄弟姉妹などは対象外となります。
b. 経済的要件主たる在留資格保持者は、日本国内で安定した収入および十分な扶養能力を有することを証明する必要があります。明確な収入基準はありませんが、入国管理局が個別に審査します。
c. 必要書類婚姻証明書、出生証明書(または養子縁組証明書)、主申請者の在留カードおよびパスポート、収入証明、住居証明等を提出します。通常、事前に「在留資格認定証明書(COE)」を取得する必要があります。
在留期間?
在留期間は主申請者の在留資格と同一であり、通常は6か月、1年、3年または5年が付与されます。期間満了前に更新申請が可能です。

三、中国のビザ申請

外国人が中国で働くための主なビザの種類はZビザです。申請者は、まず地元の主管機関に仕事の許可証を申請し、その後にZビザの申請を行う必要があります。

中国の就労ビザを申請するための条件は何ですか?
a. 労働許可証:中国の地元の主管機関から発行された正式な雇用許可証。
b. 有効なパスポート:少なくとも 6 か月有効です。
c. 健康証明:指定された医療機関から発行された健康証明書。
d. その他の書類:具体的な状況に応じて、学歴証明書や職歴証明書などが必要となる場合があります。
中国の就労ビザの有効期間はどのくらいですか?
Zビザは通常、申請者に中国での滞在を30日間許可します。この期間中、申請者は雇用主と調整し、臨時滞在許可を取得する必要があります。これにより、中国に少なくとも90日から最大5年の滞在が可能となります。

四、ベトナム就労ビザ申請

企業にとって、ベトナムの就労ビザは単なる書類の問題ではなく、ベトナム会社設立や投資登録などの事前手続きを行うかどうかとも密接に関係しています。 以下では、ベトナムにおける中長期ビザや居住の一般的な種類を分析し、企業や外国人従業員が申請の重要なポイントを迅速に理解できるようにします。

ベトナムで外国人が一般的に申請する中長期ビザ

ベトナム就労ビザ比較表

投資ビザおよび就労ビザ申請

  • 投資ビザ(DT/Đầu tư/Investor Visa)
    投資ビザDTは「外国人投資家または株主」向けに使われるビザの一種であり、従業員ではなく事業者向けのビザです。 資本出資および株主情報登録を本当に完了した者のみが投資家として認められ、単なる名目株主は通常DTの地位を得ることはできません。 

    1. 申請期間 : 1.5ヶ月から3ヶ月。
    2. 申請条件:投資登録証明書(IRC)および企業登録証明書(ERC)の提出が必要であり、会社は通常通り運営されている必要があります。
    3. 必要書類:投資家パスポート、株主名簿、会社の資本出資証明書(銀行記録)、定款などなど。
  • 就労ビザ(LD/Lao động/Working Visa)
    ベトナムで働く外国人労働者に提供される就労ビザはLĐ1LĐ2に細分されており、前者は就労許可を必要としない者向けです。 後者は就労許可証の申請が必要であり、実際にはLĐ2の申請が一般的です。

    1. 申請期間 : 1.5ヶ月から3ヶ月。
    2. 応募条件:応募者は学歴、関連する勤続年数証明書を提出し、外国人からの承認を受けなければなりません。
    3. 必要な書類 : 申請者のパスポート、学歴証明書、健康診断証明書、会社登録書類、労働契約書…など。
  • 家屬ビザ(TT/Thăm thân/Dependent Visa)
    1. TTは、配偶者、未成年の子供、特定の直系家族に適用される家族ベースのビザです。TTビザ保持者はベトナムで働くことができず、滞在権のみを付与し、主申請者のビザ期間より有効でありません。

一時滞在許可証の申請方法は?

  • 一時滞在許可証/一時居住許可証(TRC/Temporary Residence Card)
    中長期ビザ(LD/DT/TT)を取得した後、外国人従業員は一時滞在許可証(TRC)を申請でき、これにより複数回のビザ延長申請や繰り返しの入国・出国をすることなく、長期間ベトナムに継続的に滞在できます(不動産購入や結婚など)。これにより、ベトナムでの公式居住資格の証明として使用できます。
  • 一時滞在許可証(TRC)申請プロセス
    1. ますビザの資格がまだ有効であることを確認しましょう : 投資ビザ、就労ビザ、家族ビザのいずれであっても、一時滞在許可を申請する前に上記のいずれかのビザを持っている必要があります。
    2. 居住登録の完了 ベトナムに居住する外国人は一時居住登録を提出しなければなりません 。
    3. 申請書類 : 原先パスポート、有効なビザ、身分証明書、居住登録証明など)を準備してください。
    4. 申請書は会社の所在地にある入国管理局の州出入口局に提出し、書類を提出してください。
    5. 審査待ちの一般的な処理時間は5〜14営業日です。
    6. 物理的なTRCカードを手に入れてください。

五、フィリピンの就労ビザ申請の紹介

外国人がフィリピンで働くには、就労ビザを申請する必要があります。9(g)ビザ:最も一般的な就労ビザで、就労許可が必要な外国人が対象です。
申請条件には、有効なパスポート、フィリピンの雇用主が提供する雇用契約、労働省(DOLE)が発行する就労許可証、そして健康証明が含まれます。
ビザの有効期間:は契約に応じて設定され、通常は1年から3年で、期限が切れると更新が可能です。ビザ保有者は法律を遵守し、無許可での就労や滞在期間の超過を避ける必要があります。

六、マレーシア就労ビザ申請

東南アジア市場の急速な成長に伴い、マレーシアでの事業展開やキャリア形成を目的として進出する企業や専門人材が増加しています。現地企業への雇用、またはマレーシア現地法人への駐在を問わず、合法的に就労するためには適切な就労ビザの取得が不可欠です。近年、国際的な人材派遣や外国人専門職の需要が拡大する中、マレーシアの就労ビザ制度は企業および個人にとって重要な理解項目となっています。以下では、2026年時点におけるマレーシアの最新就労ビザの種類、申請条件および留意点をご紹介します。

マレーシアの主な就労ビザの種類?

1.Employment Pass(EP)
Employment Pass(EP)は、外国人専門職がマレーシアで合法的に就労するための主要な就労許可証です。申請は、資格を有するマレーシア法人が行う必要があり、企業要件、職務内容の妥当性、給与基準などの条件を満たす必要があります。事前に十分な評価および計画を行うことで、申請効率の向上および却下リスクの軽減が期待できます。

外資系企業がEPを申請するための主な要件:

  1. マレーシア国内で適法に設立・運営されている法人(現地法人または外国会社支店)であること。
  2. 最低払込資本金要件を満たしていること(外資系企業の場合、通常RM 500,000 以上)。
  3. WRT(外国人雇用資格)等の事前承認または登録を完了していること。
  4. 外国人を雇用する合理性および必要性が職務内容から明確であること。
  5. 税務申告や会計報告を含む良好なコンプライアンス実績を維持していること

EPの申請条件および区分について:
国内EPは、職位内容、給与水準、雇用契約期間に応じて審査され、申請はマレーシア現地雇用主を通じて移民局へ提出されます。

カテゴリー I

月給基準:
RM 10,000 以上

有効期間:最長5年

補足説明:更新可、家族帯同ビザ(Dependent Pass)申請可。

カテゴリー II

月給基準:
RM 5,000–RM 9,999

有効期間:最長2年

補足説明:更新可、家族帯同ビザ申請可。

カテゴリー III

月給基準:
RM 3,000–RM 4,999

有効期間:最長1年

補足説明:更新可(最大2回まで)、家族帯同不可。

備考:更新申請は、ビザ有効期限の3か月前までに開始する必要があります。

2.Professional Visit Pass(PVP)
Professional Visit Pass(PVP)は、短期間マレーシアに滞在し、専門的または技術的活動を行う外国人向けの就労許可証です。マレーシア企業に直接雇用されることなく、専門訪問または短期支援の形で、サービス提供、技術指導、研修、プロジェクト遂行を行う場合に適用されます。

 備考:業務内容または滞在期間が承認範囲を超える場合は、Employment Pass(EP)への切替申請が必要となります。

七、まとめ

  • ビザ申請は複雑で時間がかかる作業ですが、専門の代行サービスを利用することで手続きが大幅に簡素化されます。匯佳国際の専門チームは豊富な経験と専門知識を持ち、顧客に実用的なアドバイスを提供し、全面的なサポートを行うことができます。

海外ビザ申請:よくある質問 Q&A

Q1: シンガポールの雇用パス(EP)は更新できますか?

  • シンガポールの雇用パス(EP)の初回有効期間は2年です。有効期限が切れる前に更新を申請することが可能です。更新が成功すれば、最大3年間延長することができます。期限切れを避けるため、パスの有効期限の6か月前に更新申請を行うことをお勧めします。

Q2: ベトナムの労働ビザ(Visa LĐ)で注意すべきポイントは何ですか?

  • ベトナムの労働ビザの有効期限は最長で2年です。一度だけ延長が可能で、延長期間は元の労働契約の期間を超えない範囲となります。延長期限が満了した場合、雇用主はベトナム労働傷病兵社会省(MOLISA)に申請を提出し、外国人労働者のために新しい労働許可証を再申請する必要があります。

Q3: シンガポールEPの利点は何ですか?

  • A.合法的な労働資格: EP保持者は特定の会社で合法的に就労でき、追加の労働許可は不要です。
  • B.家族の同伴: 条件を満たすEP保持者は、配偶者や子供のために家族ビザ(Dependent Pass)を申請できます。
  • C.永住権申請: シンガポール永住権(PR)の申請が容易になります。
  • D.最低税率の条件なし: シンガポールの個人所得税制度を利用でき、税率が比較的低く、資産税がありません。

Q4: 外国人は自分でベトナムの就労ビザを申請できますか?

  • 理論的には可能ですが、実際には自分で対処することは推奨されません。ベトナムの就労ビザ申請にはワークパーミットが必要で、これは複雑な手続きです。外国企業や従業員が現地での経験を欠くと、書類を繰り返し補足したり、プロセス中に確認を怠ったりしやすいです。成功率と効率を高めるために、多くの企業はプロの代理店にプロセスの支援を任せます。

海外ビザ申請:
よくある質問 Q&A

A: シンガポールの雇用パス(EP)の初回有効期間は2年です。有効期限が切れる前に更新を申請することが可能です。更新が成功すれば、最大3年間延長することができます。期限切れを避けるため、パスの有効期限の6か月前に更新申請を行うことをお勧めします。

A: ベトナムの労働ビザの有効期限は最長で2年です。一度だけ延長が可能で、延長期間は元の労働契約の期間を超えない範囲となります。延長期限が満了した場合、雇用主はベトナム労働傷病兵社会省(MOLISA)に申請を提出し、外国人労働者のために新しい労働許可証を再申請する必要があります。

  1. 合法的な労働資格: EP保持者は特定の会社で合法的に就労でき、追加の労働許可は不要です。
  2. 家族の同伴: 条件を満たすEP保持者は、配偶者や子供のために家族ビザ(Dependent Pass)を申請できます。
  3. 永住権申請: シンガポール永住権(PR)の申請が容易になります。
  4. 最低税率の条件なし: シンガポールの個人所得税制度を利用でき、税率が比較的低く、資産税がありません。
  1. 理論的には可能ですが、実際には自分で対処することは推奨されません。 ベトナムの就労ビザ申請にはワークパーミットが必要で、これは複雑な手続きです。 外国企業や従業員が現地での経験を欠くと、書類を繰り返し補足したり、プロセス中に確認を怠ったりしやすいです。 成功率と効率を高めるために、多くの企業はプロの代理店にプロセスの支援を任せます。

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