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東南アジア会社

フィリピン会社設立

 

フィリピン会社設立

 

外国人投資家は、法律で定められた株式保有比率に従って、フィリピン人との合弁事業に参加することができます。

外資系フィリピン企業の登録には、個人事業主、パートナーシップ、会社の 3 種類があります。 外国企業は、フィリピンに会社、支店/子会社、または駐在員事務所を設立することもできます。

フィリピンで会社を設立する場合、登録すべき外国投資の最低登録資本金は 200,000 米ドル、駐在員事務所の最低登録資本金は 30,000 米ドルです。合名会社の場合、登録資本金は 500,000 ペソです。

純外貨決済で所得税の30%が源泉徴収されます(現在、フィリピンの投資環境は、スービックベイフリーポートと経済特区に工場を設立した人に対して減額または免除される可能性があります)。

外国企業がフィリピンの現地企業に投資する場合、まず現地の証券取引委員会 (SEC) に登録する必要があります。

フィリピンのマニラで会社を設立したい場合は、匯佳に相談できます。

一、外国人投資家がフィリピンで会社を設立できる 会社の種類

外資100%子会社

 

外国人投資家は、フィリピンに独立した法人格を持つ子会社を設立することができ、100%完全に外資であることができます.フィリピン企業は、現地の秘書を任命するだけでよく、設定する際に外国人投資ネガティブリスト(FINL)に注意する必要があります. フィリピンの法律は、一般的に、外国の投資家や企業が国内でビジネスを行うことを許可しています。
憲法といくつかの特定の法律はまた、外国投資ネガティブリスト(FINL)を実施して、規制された産業およびフィリピン国民専用の事業活動分野への外国資本の参加を制限しています。 FINL に含まれていないプロジェクトは、100% 外国投資に開放されています。
フィリピンの登録資本金は少なくとも 200,000 米ドルですが、会社の実際のビジネス ニーズによって、登録資本金をすぐに用意する必要はありません。

菲律賓01

合弁会社

 

事業プロジェクトがネガティブリストの範囲に含まれる場合、一部の事業プロジェクトの外国人投資家は、法律で定められた株式保有比率に従って、フィリピン人と共同で国内合弁会社を設立することができます。
株式の60%がフィリピン地元の投資家、40%が外国人投資家によって保有されている場合、その企業は国内企業とみなされ、外国人投資家が株式の40%以上を保有している場合、その企業は外国企業とみなされます。 法律には、少額の株式を保有する外国人投資家に対応する保護措置があります。
法律では、株主は 3 人以上 15 人以下でなければならないと規定されています。 登録されたフィリピンの会社には、ゼネラルマネージャー、財務担当者、および秘書が必要です。秘書はフィリピン市民でなければなりません。地元の証券取引委員会の要件によれば、財務担当者も地元の居住者でなければなりません。これは、主な法人登記の種類です。資本金は企業の事業規模やプロジェクトにもよりますが、一般的には最低でも100万ペソ以上がおすすめです。合弁会社は主な登記上の設立形態です。

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海外支店

 

本社が指定する事業活動を行うためにフィリピンに支店を設立することは、独立した法人の地位を持たず、フィリピンにおける外国企業の継続です。フィリピンで事業を行うために登録された外国企業の支店は、設立時に証券取引委員会からライセンスを取得する必要があります。外国企業に関連する文書は、検証のためにその法的存在を証明する必要があります。
親会社は、現地の税法関連事項について、支店に出された、または支店に対して出された召喚状およびその他の法的手続きを受け取る常駐代理人を任命しなければなりません。
常駐代理人は、フィリピンに居住する個人、またはフィリピンで合法的に事業を行っている国内企業です。フィリピン支店を設立するための最低登録資本金は 200,000 米ドルであり、資本は実際に利用可能である必要がありますが、テクノロジーに関連する活動に従事するか、少なくとも 50 人の従業員を雇用する場合は、100,000 米ドルに減らすことができます。総売上高の 60% 以上を輸出することを申請する輸出志向のビジネスであれば、わずか 5,000 ペソで登録できます。

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代表機関(駐在員事務所)

 

駐在員事務所とは、資本金が 30,000 米ドル以上の親会社が送金する必要がある非運営事業体であり、外国の親会社によってフィリピンにオフィスまたはコンタクト センターの形で設立され、管理業務を委任します。例: >会社のサービス/製品を宣伝する。 >お客様が海外から注文するのに便利です。 > 輸出製品の品質管理。 駐在員事務所は現地の独立した法人ではなく、その責任は海外の本社が負担します。 フィリピンの顧客または第三者は利用できません。

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二、フィリピンで外国人投資登録を許可するビジネスプロジェクト

  • 外国人投資家が会社を登録するためのフィリピンの投資環境の投資規制は、主に1991年にフィリピン議会によって制定された「外国投資法(Foreign Investment Act)」であり、共和国法第7042号となった。1996年3月28日に共和国法第8179号によって修正され、2年ごとに改訂され、発行されます。
  • この条例は、外国投資家がフィリピンに自由に入国することを許可し、外国人がネガティブリストの形で株式に投資することを制限しています.ネガティブリストにリストされている産業への投資を除いて、他のすべての産業は外国人が操業するために開放されています。フィリピンの投資環境は外国企業の所有を制限しておらず、外国資本もフィリピン企業が設定したネガティブリスト以外の産業に自由に参入することができます。
  • フィリピン企業に関する、最新のネガティブリストにより、外国人に禁止されている職業が大幅に縮小されました。以前は外国株式の保有を制限していた融資(lending)、金融(financial)、投資(investment)会社が開放されました。フィリピンは投資を強化するために経済改革を推進します!

三、フィリピン会社設立の基本的な流れ

フィリピンで会社を設立しようとする外国人投資家は、まずフィリピン証券規制委員会(SEC)に会社名を確認して保留し、すべての投資情報を確認した後、SECに提出して登録を完了し、ビジネスライセンスを取得します。

BOIから表彰を受けようとする者はフィリピンのBOIに登録しなければならず、輸出加工区に工場を設立しようとする者はフィリピン経済特区庁(PEZA)に登録しなければならず、スービックに工場を設立しようとする者はスービック管理局(SBMA)に登録しなければならず、フィリピンの会社が設立された都市によって若干異なります。

  • 基本的な登録の流れは次の通りです。

(一) 証券取引委員会 (SEC):
フィリピンの会社の設立は、合資会社およびパートナーシップの商号を留保し、登録を申請します。

(二) 地区レベルおよび自治体レベルの商業ライセンスを申請する:
地区レベルの営業許可証と市長室の許可証を取得します。

(三) 内国歳入局 (BIR):
法人設立証明書 (COR) と TIN を内国歳入庁 (BIR)に申請し、正式な会社の領収書、売上請求書、その他のコマーシャルインボイスを申請します。

(四) 銀行口座の開設:
フィリピンの企業ペソおよび外貨口座を開設します。

(五) 社会保障制度 (SSS):
雇用主の社会保障番号を取得します。

(六) フィリピン健康保険会社の登録:
政府の健康保険制度に加入する。

四、フィリピン企業への投資に対する基本税と税率

菲律賓公司稅率表日文 1

(一).キャピタルゲイン税 Capital Gains Tax 6%
キャピタル ゲイン税は、フィリピン企業の資産の売却、交換、またはその他の処分(ヴィンテージ販売やその他の形態の条件付き販売を含む)からの売り手のみなし利益に対して課される税金です。CGTは利益の一部ではなく、合計価格に課されます。

(二).法人所得税 Income Tax 30%
フィリピンの会社登録の法人所得税は、財産、専門、業界、またはオフィスによって生み出された年間利益、または個人所得、報酬、利益などの課税を指します。

(三).付加価値税 Value Added Tax (VAT) 12%
登録されたフィリピン企業の付加価値税 (VAT) とは、資産 (物的または個人的) の販売、商品または資産 (物的または財産的) のリースごとに、売り手が取引または事業の過程で課し、徴収する消費税を指します。個人またはサービス プロバイダーへ。 これは間接税なので、購入者に転嫁できます。

(四).個人所得税
個人所得税率が5%から32%,詳細は下記の通り:

数値個人所得徴収税率
110,000ペソ以下収入の5%
210,000ペソ~30,000ペソ10,000ペソを超える部分は10%
330,000ペソ~70,000ペソ30,000ペソを超える部分は15%
470,000ペソ~140,000ペソ70,000ペソを超える部分は20%
5140,000ペソ~250,000ペソ140,000ペソを超える部分は25%
6250,000ペソ~500,000ペソ250,000ペソを超える部分は30%
7500,000ペソ以上500,000ペソを超える部分は32%

五、在留ビザの取得及び関連規定と手続き

フィリピンに移住せず、30日以上滞在したい場合は、非移民(一時)ビザを取得する必要があります。
一般的には、非移民ビザは特定の目的のためにフィリピンに滞在するためのものです。 入国する外国人は、次のビザカテゴリーの対象となります。

  • (一) 非移民ビザ
    1. 短期滞在ビザ – 一般的な観光/出張。
    2.一時的なビザ – トランジット。
    3. 条約貿易業者/投資家ビザ – フィリピンとその国との間で貿易または商取引を行う外国人ビジネスマン向け。
    4. 外交ビザ – フィリピン政府が認めた外国公務員、家族、ウェイター、サーバント、従業員。
    5. 学生ビザ–地方自治体によって認められた教育機関で勉強する外国人学生。
    6. 事前に手配された雇用ビザ – 事前に手配された従業員とその家族。
    【合法的な職業でフィリピンに入国するための就労ビザ。 申請書は、外国人従業員のサービスが地元または地元企業の管理と運営に不可欠であることを示す必要があり、会社は従業員に代わってこのビザを申請する必要があります。滞在期間が6か月未満の場合は、特別就労許可の申請を当局に提出することができます。転勤が6か月を超える場合、転勤者は外国人雇用許可証(AEP)を申請する必要があります。AEP は、雇用契約、コンサルティング サービス、または選挙スタッフの参加または在職のその他の手段からより長い期間が利用可能でない限り、1年間有効です。 「外国人雇用許可」に加えて、外国人は雇用ビザの承認を受ける前に、一時的な労働許可を取得する必要があります。 入国管理局発行のもので、通常3ヶ月有効です。】
  • (二).投資居住ビザ
    退休移民之資格:50歲以上之外國人存款2萬美元(倘有退休金者僅需存款至少1萬美元)或35至49歲之外國人存款5萬美元。特別投資居住ビザは、投資移民(Special Investor’s Resident Visa)と退職移民(Special Resident Retiree’s Visa)に分けられ、投資移民送金証明書は75,000米ドル以上でなければなりません。 退職移民の資格: 50 歳以上の外国人は 20,000 米ドルの預金を持っています (年金を持っている場合は、少なくとも 10,000 米ドルの預金が必要です) または 35 歳から 49 歳の外国人は 50,000 米ドルの預金を持っています。
  • (三).フィリピンにおける外国人労働者の雇用に関するルール
    外国人従業員を申請する外資系企業は、入国管理局に職業ビザを申請する前に、まずフィリピン労働雇用省に申請して労働許可を取得する必要があります。 必要書類は次のとおりです。
    1.仕事の見通し。
    2.労働契約。
    3.雇用主の計画書。
    4.外国人在留許可証の有効期間は5年です。

六、フィリピンでの事業登録に関して、下記のサービスを提供しています。

  • 投資方法、会社種別の確認。
  • 登録資本に関するアドバイス。
  • 現地銀行口座開設のお手伝い。
  • 現地銀行口座開設のお手伝い。
  • 政府機関 (SEC、BOI、PEZA、BIR、SSS など)資料を処理します。

登録を計画している特定のビジネス構造に対する追加のビジネス要件。
弊社は、会社の設立における長年の産業および商業の実務経験により、マニラやマカティなどの主要都市でフィリピンの会社を設立するための統合サービスを顧客に提供し、投資家が地元のビジネスを行いできるようにします。投資家が安心で投資し、ビジネス市場の開拓に専念し、フィリピンの企業の商務に心配する必要がないように、フィリピンに登録されている企業のさまざまな商務を処理します。

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