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Southeast Asia Company

インドネシア会社設立

 

Indonesian Company Registration

インドネシア会社設立

 

Indonesian Company Registration

外国資本がインドネシアに会社を設立する場合、インドネシア政府は常に外国投資を歓迎し、開放政策を実施します。インドネシアにおける外国投資に関する法律には、1967年第1号法「外国資本法」、1970年第11号法「外国資本法」(改正版)、1994年第20号インドネシア政府条例(The Government Regulation No. 20 of 1994)があり、外国資本の株式保有に関する規定が設けられています。

インドネシアの投資審査を担当する主な機関は、インドネシア投資調整庁(BKPM)および地方政府です。外国資本の企業は単独投資の形で設立することができ、外国資本が100%の株式を保有することが可能です。

一、インドネシア企業投資紹介

  • インドネシアの人口は2億4,000万人で、東南アジアで最も多く、世界でも4番目に多い人口を持つ国です。外国企業の投資に対して豊富な労働力資源を提供しています。インドネシア語が共通語および公用語であり、英語は第二言語として普及しています。インドネシアの法律はインドネシア語と英語で公布されており、多くのインドネシアの政府関係者や知識人が英語を話すことができますが、官界や社会では一般的に英語はあまり話されていません。
  • インドネシアの通信業界は近年急速に発展しており、世界でも最も成長の早い市場の一つです。2005年末時点で、インドネシアの2億3,000万人の人口の中で、869万人の固定電話ユーザー、4,698万人の携帯電話ユーザー、1,500万人のインターネットユーザーが存在し、固定電話と携帯電話の普及率はそれぞれ3.5%と19%に達しています。インドネシア政府は2000年以降、通信分野を徐々に開放しています。Telkomselは国内最大の通信会社であり、Indosatは最大の外資系通信会社です。インドネシアのほとんどの地域でインターネットが利用可能ですが、帯域幅が小さく、速度が遅いことが課題となっています。ジャカルタなどの地域では、ブロードバンドの設置手続きに時間がかかることがあります。
  • 2017年第2四半期には、インドネシアの経済成長率が前年同期比で5%増加しました。これは投資の増加が政府支出の減少や輸出成長の鈍化を相殺したためです。インドネシア中央銀行は基準金利を4.75%から4.5%に引き下げ、消費の促進を目指しています。
  • 2016年11月、インドネシア政府は第14次経済刺激策を発表し、電子商取引や創造産業の発展を奨励しました。2017年上半期には、インドネシアへの外国直接投資額が160億米ドルに達し、その大部分が鉱業、金属、機械・電子、電力・ガス・水供給、化学・製薬、食品などの分野に投資されました。
  • 匯佳国際は、長年にわたる実務経験を持つ企業であり、基本的な会社設立手続きにとどまらず、会社設立に関するコンサルティング、申請書類の作成、現地の商工登録手続きから後続の会計サービス代理まで、ワンストップサービスを提供しています。匯佳国際は、投資家が現地での事業展開に集中できるよう、現地の商工業務に注意を払い、投資家が安心して投資できる環境を提供します。
印尼公司表格 1

二、インドネシアにおける企業設立と投資分野の規定

  • 外資がインドネシアに企業を設立する際、インドネシア政府は一貫して外国投資を歓迎し、開放政策を実施しています。インドネシアの外国投資に関する法律には、1967年の第1号法「外国投資法」、1970年の第11号法「外国投資法(改正版)」、および1994年のインドネシア政府条例第20号(The Government Regulation No. 20 of 1994)があり、外国投資の持分に関する規定があります。インドネシアで投資の承認を担当する主管機関は、インドネシア投資調整庁(BKPM)および地方政府です。外資企業は単独で投資を行うことができ、外国側が100%の持分を所有することが可能です。

三、外国企業投資の審査

  • インドネシアで企業を設立し投資するための登録手続きは多数あり、審査に時間がかかります。インドネシア政府は2007年に「投資法」および「会社法」を改正し、関連する支援措置を整備し、「ワンストップ」審査サービスを導入して外国投資の促進と誘致を図りましたが、実行効果は依然として理想的ではありません。インドネシアで企業を設立する際には、登録手続きを専門の弁護士、公証人、投資コンサルタントなどの専門家に依頼することができますが、法的書類や手続きの欠陥を防ぐ、選定と審査には注意が必要です。

四、インドネシアでの企業設立に関する主な投資制度の規範

  • 株式規定制度
    1.インドネシアの株式規定は比較的緩やかであり、政府は外国投資企業が単独で設立されることを許可しています。つまり、外国側が100%の株式を所有することができます。インフラ投資に関しては、インドネシア側と合弁で設立する必要があり、インドネシア側が少なくとも会社の5%の株式を保有することが求められます。1998年9月以降、インドネシア政府は上場企業における外国資本の株式保有割合が49%を超えないという制限を撤廃し、外国資本による全額買収を許可しました。
    2.インドネシア政府は最低投資額についての規定を設けていません。インドネシアの外国投資法によれば、インドネシアで外国合弁企業または独資企業を設立する際、承認の有効期間は30年間です。この期間内に投資を増加させる場合、拡大したプロジェクトに対してさらに30年の営業期間が与えられます。合弁企業の場合、インドネシア側の株式保有割合は少なくとも5%とされています。この期間内に投資額が増加(投資プロジェクトの拡大)した場合、拡大したプロジェクトにはさらに30年の営業期間が付与されます。したがって、外国企業が投資プロジェクトを拡大し再投資を継続する限り、事実上永続的に営業を続けることができます。
  • 税務制度
    インドネシアの税制は比較的複雑であり、企業の税負担は比較的高いです。2008年7月、インドネシア国会は新しい「所得税法」を可決し、企業所得税と個人所得税の税率を引き下げました。新法は2009年1月1日から施行されました。インドネシアの税法は中小企業に対する税優遇措置や他の産業に対する税優遇措置を提供しています。
    1.企業所得税の税率は25%です(新しい「所得税法」によことができ、毎年15%ずつ支払うことが可能です)。

    2.償却および減価償却の加速。
    3.配当を分配する際、外国企業が支払う所得税率は10%、または現在の二重課税回避協定に基づいて低い税率を採用します。
    4.5年以上の損失繰越期間が与えられますが、最長10年です。
    5.税制優遇措置は、外国企業に対する投資税優遇措置として以下の三つの側面に現れます:
    A.輸入税の優遇措置:新規建設または生産規模の拡大(設置容量の30%以上)を行う外資または内資企業に対して、自社使用の機械、設備、部品、補助設備の輸入に対する輸入税が免除されます。輸入原材料には2年間の輸入減税が適用されます。輸入税率が5%を超える場合は5%が適用され、5%未満の場合は実際の税率が適用されます。
    B.日常税優遇措置:特定の産業分野および地域への投資に対して、6年間の30%所得税減免および10%配当所得税減免が享受できます。
    C.輸出生産企業の優遇措置:加工再輸出用の貨物に対する輸入税の還付、加工輸出用の国内材料の調達に対する付加価値税および売上税の全額免除が含まれます。
    D.インドネシア東部地域への投資では、土地および建物に対して8年間の税率半減が適用されます。革新的な産業への投資では、企業所得税が政府によって10〜12年間負担されます。さらに、保税区および全国15地域に設置された統合開発区の外国投資者には、特別な優遇措置が提供されます。
  • 管理制度
    1.独資企業の投資資本に制限はなく、インドネシアでは外国為替の管理規制がありません。インドネシア通貨は自由に外貨に交換可能で、外国投資の利益は税後に自由に送金できます。外国投資によるインドネシアの加工業製品は国内市場で販売可能です。

    2.外国投資法は、外資企業に対して現地人材の教育および訓練を義務付けており、一定数の現地人材を雇用し、現地従業員を訓練する必要があります。インドネシアでは地域ごとに最低賃金制度が実施されています。
  • 土地所有の制限
    インドネシアでは、国民のみが土地所有権を持つことができ、外国企業は土地使用権のみを持つことができます。外国人の居住用住宅は最長25年間の所有権が認められ、一度延長できますが、インドネシアを離れると1年以内に所有権を譲渡する必要があります。
  • 外国企業の投資範囲(2007年第25号「投資法」)
    1.インドネシア法は、外国資本および国内資本の投資が禁止されている分野または領域を以下のように定めています:各種麻薬の栽培および加工、アルコール飲料の生産、爆発物(爆竹や花火)の生産、武器およびその部品の生産、ウラン鉱および放射性鉱の採掘、スポンジの採取、森林開発、マホガニーの加工、人体の健康に害を及ぼし環境を破壊する産業(有毒な虫除け、有毒な生産技術、フロン冷媒)など。

    2.外国投資が禁止されている領域:希少種の苗床、天然林の経営、森林伐採、公共交通、ラジオ、テレビ、ニュースメディア、映画など。
    3.外資の持株比率が95%を超えない分野または領域:港湾、発電所、通信、海運、供水、鉄道、原子力発電などのインフラ、医療サービス(総合病院、産婦人科病院、歯科医院など)において、外資は国内資本との合弁でなければならず、国内資本が少なくとも5%を保有する必要があります。定期または不定期の航空運送、通信業では外資の持株比率は49%を超えません。
    4.条件付き(許可証による)で開放されている分野または領域:淡水漁業および養殖、海洋深海漁業、有価証券の印刷(切手、印紙、銀行の手形、パスポートなど)。

五、インドネシアでの企業設立における主な投資分野

  • 農林水産業:
    インドネシアは農業大国であり、自然条件に恵まれています。気候は湿潤で多雨、日照が豊富で、農作物の成長周期が短いです。主な経済作物にはパーム油、ゴム、コーヒー、カカオなどがあります。2007年にはインドネシアのパーム油生産量が1750万トンに達し、世界最大のパーム油生産国となりました。
  • 工業製造業:
    インドネシアの工業製造業は30以上の異なる部門があり、主な分野には繊維、電子、木材加工、鉄鋼、機械、自動車、パルプ・紙、化学、ゴム加工、皮革、製靴、食品、飲料などがあります。その中でも繊維、電子、木材加工、鉄鋼、機械、自動車は輸出収益の重要な分野です。
  • 鉱業:
    インドネシアは鉱産資源が豊富で、広範囲に分布しています。鉱業はインドネシアの国民経済に対して大きな経済的利益をもたらしており、輸出収益を上げ、中央および地方の財政収入を増加させる重要な手段となっています。主な鉱産物には石炭、鉄鉱、ニッケル、アルミニウム、鉛、亜鉛、スズ、銅、金などがあります。

六、印尼公司型態比較表

印尼公司註冊 表格 1

外国投資有限責任会社

国内有限責任会社

駐在員事務所

駐在員事務所(貿易)

事業範囲内で様々な事業を行うことができる

事業範囲内で様々な事業を行うことができる

市場調查:代表

代表

外国企業、外国人によるインドネシアへの直接または間接投資。

インドネシア籍によるインドネシアへの投資。

外国企業による市場調査、あるいはインドネシアでの利益を上げないこと。

外国商社、そしてインドネシアでは利益を上げる必要はない

外資の持株比率は0%から100%まで可能です(インドネシアのネガティブリストに含まれない事業は100%外資が許可されます)

外国人の持株は認められず、外国人の就労ビザ申請は制限されており、登録資本金額に基づいて決定されます。

なし

なし

最低投資額: 120万米ドル、払込資本金は最低25%、具体的な金額は業種によります。

小規模: 5,000万ルピア

小型: 5,000万~5億ルピア

中型: 5億~100億ルピア

大型: 100億ルピア以上

なし

なし

独立運営。

登録資本金額が低い。

登録資本金の要件なし;インドネシアに法定駐在員事務所を有する。

営業期限は3年ごとに延長可能です。

登録資本金額が高く、一部の業種では外資に対して厳しい制限があります。

外国の株主は許可されていません。

営業期限は5年のみで延長不可;実際の利益を予測することができません。

利益を得ることはできません。

すべての取締役、株主、監督者は就労ビザを持っています。外国人に就労ビザを発行できる。

中型企業以上でのみ外国人労働ビザを取得できます。

首席代表のみが労働ビザを持ち、外国人社員1人につき、3人の現地社員を雇用する必要があります。

僅首席代表有工作簽證;每一個外國員工須同時聘用3個本地員工。

首席代表のみが労働ビザを持ち、外国人社員1人につき、3人の現地社員を雇用する必要があります。

永続的な運営権、輸出入運営権;その他の業種については、実際の状況に応じて申請が必要です。

輸出入運営権;その他の業種については、実際の状況に応じて申請が必要です。

なし

営業期限は3年ごとに延長する必要があります。

毎月の所得税の源泉徴収;毎四半期または半期ごとの投資報告;年次監査。

毎月の所得税の源泉徴収;年次監査。

毎月の所得税の源泉徴収;会社の年間計画。

每季度/半年度投資報告;公司年度企劃。

毎四半期または半期ごとの投資報告;会社の年間計画。

約4ヶ月

約2ヶ月

約1.5ヶ月

約1.5ヶ月

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