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北東アジア会社

グローバル化の進展に伴い、業務上または投資上のさまざまなニーズから、ますます多くの外国企業が日本に会社を設立する計画を立てています。日本政府も外国企業の進出を歓迎しています。2015年に外国への投資に関する法律が改正され、外国人による会社設立の要件が緩和されました。

一、日本会社のタイプ

  • 日本では、会社設立時には「株式会社」「有限責任会社」「合名会社」「合資会社」という4つのタイプの会社を分けます。したがって、どのタイプの会社を設立するかを確定する必要がありますが、外国人の場合は通常、手続きが比較的簡単な株式会社と合同会社が選ばれることが多いです。
  • 株式会社(Kabushiki Kaisha):
    は、設立時と増資時の出資者を「株主」と呼び、株主に出資金額に相当する「株式」を交付し、資本金(運転資金)を調達して設立される企業形態を指します。株式会社の特徴は、「出資者と経営者の分離」であり、株主が有限の責任で資金を調達し、株主に委託された経営者が事業運営を行い、利益を株主に配当する仕組みです。もちろん、法的には株主と経営者が同一であることも問題ありません。したがって、日本の中小企業では、「株主」としての出資者と「取締役」としての経営者が同一の場合がかなりあります。

    株式会社の欠点は、設立コストが合同会社よりも高く、また会社の定款を認証する必要があります。一方で、株式会社の利点は、外部の信用が合同会社よりも高く、銀行との融資交渉や顧客との交渉が合同会社よりも容易であることです。
  • 合同会社(ゴドウカイシャ):
    合同会社の出資者は「社員」であり、 「出資者」と「経営者」の双方の役割を兼ね備えています。この時、株式会社のように「株主総会で役員を選出する」などの手続きは不要で、「出資者=企業経営者」です。これが株式会社との最大の違いです。基本的に「全ての社員が経営において平等な議決権を有する」ため、株式会社のような議決権の数量といった概念はありません。そのため、合同会社は経営上の重要な事項を決定する「社員総会」では、全ての社員の出席と賛成がなければ、その決議事項を決定することができません。

    合同会社の設立費用は株式会社よりも低く、設立手続きでは定款認証が不要というのが主な利点ですが、一方で合同会社の外部への信用は株式会社ほど高くないため、銀行融資の申請や顧客との交渉などで不利な立場になるというのが主な欠点です。

最低資本金

資金提供者の数

取締役の在任期間

出資の譲渡

株式を発行する

株式会社/合同会社間で
変換可能ですか?

損益配分

利点

欠点

株式会社

1円以上

1人以上

基本的に2年以上、最長10年まで

基本的に自由

可能です

可能です

可能です

可能です

出資額に基づいて分配されます

信頼度が高い/節税の選択肢が広範囲にわたる

社会保険料が高い

合同会社

1円以上

1人以上

無限期

全出資者の同意が必要です

可能です

可能です

不可能です

不可能です

定款に規定されています

設立費用は比較的低いです

日本国内での知名度は低いです

二、日本会社設立に必要な書類

会社を設立するためには、以下の情報を確認する必要があります:

  • 会社の種類を確認する
    登記する会社の種類を確認します。例えば、合同会社や株式会社などです。
  • 会社名(商号)
    基本的には自由に名前を決めることができますが、事前に所在地の法務局と類似の商号がないか確認する必要があります。商号の決定時には、「会社法」だけでなく、「不正競争防止法」にも注意が必要です。クラブ名には次の文字が使用できます。
    1. 日本語の文字(ひらがな、カタカナ、漢字)

    2. 英字(A~Zの大文字または小文字)
    3.アラビア数字(0123456789)
  • 資本金の確定
    会社を設立する際に悩む重要なポイントの一つは、いくらの資本金が必要かです。日本では、資本金は実際に出資されなければならず、資本金は会社の信用を外部に示すものです。多額の資本を持つ会社は財務力が強いと見なされます。立ち上げたばかりの会社は外部での知名度が高くありません。このような場合、資本の多寡が判断基準として直接的な役割を果たします。
    1.経営管理ビザが必要な場合は資本金500万円以上が必要です。
    2.承認が必要な事業内容には資金が必要となる場合がありますので、事前にご確認ください。
  • 事業項目
    会社は、会社の定款に記載されていない事業は行うことができません。つまり、創業時にまだ実施していない事業であっても、将来的に行う可能性がある場合は事前に説明する必要があります。定款の事業目的の末尾には、「前項に関連または付帯する一切の事業」と追記することができます。
  • 設立時の株主、取締役および監査役の員数(取締役および株主)
    1. スポンサー(株主): 1.
    パスポートや在留カードなどの株主の身分証明書が法人株主の場合は、現地大使館による認証が必要です。
    2. 取締役: 2.
    そのうちの 1 名は代表取締役であり、将来の銀行口座開設を容易にするために、少なくとも 1 名の現地取締役を置くことが推奨されます。
    3. スーパーバイザー(監督):なし。

  • 定款
    会社の定款には、会社の運営方法や事業範囲、取締役会の運営などを定める必要があります。
  • 投資家、取締役の情報、任期など
    パスポートや在留カードなどの取締役および株主の本人確認書類が必要となります。
  • 会社の所在地
    賃貸物件に場所を設ける場合は、賃貸契約書を確認し、「会社不可」の記述があるかどうかを確認してください。会社定款の登記住所には「最小行政区分」が含まれる必要があります。

三、日本会社設立の基本的な流れ

日本では、外国人は独立した会社を設立することができますが、外国人が個人事業主となる場合は、会社設立時と同じ条件を満たし、経営/管理ビザを取得する必要があります。

外国人が日本で会社を設立する際の一般的な手続きは以下の通りです:

  • 1.会社設立の基本事項(投資情報)を確認します。
  • 2.会社の定款の準備と認証を行います。
    定款が確立された後、公証機関による認証が必要です。印鑑や署名証明も公証機関によって認証される必要があります。
  • 3.資本金を送金します。
    定款が承認されると、発起人が開設した銀行口座に資金を振り込む必要があります。登録資金は、発起人が開設した銀行口座を経由して振り込まれます。発起人が個人の場合は、個人の銀行口座に振り込みます。会社の場合は、会社の名義で口座に振り込みます。ここでよく問題となるのは、海外の居住者や短期滞在者が個人口座を開設することが難しいということです。しかし、2017年の法改正により、海外の居住者でも資本を使用することができます。以下の3つの方法で支払いができます。
    (1).設立時に取締役/代表取締役の日本の口座に振り込む。
    (2).発起人や取締役が日本の居住者でない場合、第三者の個人口座に振り込むこともできます。
    (3).日本国内の海外銀行の支店または海外の日本銀行の支店の口座に振り込む。
  • 4.登記申請のために登記書類を作成します。
    最終的な登記申請に向けて登記書類を準備します。作成する書類の種類は、会社の形態によって異なります。登記申請書、印鑑証明書、定款、決議書、役員の同意書、身分証明書、出資証明書などが含まれます。
  • 5.税務局への通知/申告。
    法務局で登記手続きが完了した後、所在地の管轄税務機関に報告しなければなりません。会社には様々な税金が課されるため、会社設立後で最も重要な手続きです。
  • 6.都道府県税務署/市町村役場への通知。
    税務局への通知手続きが完了した後、最後に都道府県税務署および所在地の市町村役場に通知する必要があります。

附注:
経営/管理ビザを取得するためには、以下の条件を満たす必要があります:

  • 必要資本金は500万円以上。
  • オペレーターの他に日本人従業員が少なくとも2名います。

四、日本企業の基本的な税金は何ですか?

  • 法人申告の税金は、法人税、法人住民税(県税/市税)、法人事業税、消費税などが含まれます。通常、会社の最終納税申告書は、会計年度終了後の2か月以内に提出する必要があります。以下は、日本で会社を設立する際の主要な税金です。

法人税

日本稅率修矮 工作區域 1

法人税は国税で、企業の所得税に相当し、累進税率が適用されます。すべての収入源が課税対象となります。

地方法人税

日本稅率修矮4 02

法人税額に基づいて課される付加税で、地方税に分類されます。

日本物件03

消費税

日本公司稅率03

2019年に税率が8%から10%に引き上げられました。消費税はほぼすべての商品およびサービスに課されます。

日本物件04

法人事業税

日本公司稅率04

都道府県が公共サービスのために課す地方税で、地域ごとに税率が異なります。

日本物件05

ほうじんじゅうみんぜい

日本公司稅率05

地方自治体が課す地方税で、「法人税割」と「法人均等割」の2つの部分で構成されています。

以上が日本における各種税率です。以下では各税率について詳しくご紹介します。
The main all the various tax rates in Japan.

税額計算:法人税額=課税所得×法人税率-控除額。中小企業(資本金1億円以下):
• 純利益が800万円以下:15%
• 純利益が800万円を超える部分:23.2%
大企業(資本金1億円以上): 統一税率23.2%。

税額計算:法人税×10.3%。

実効税率:純利益が800万円以下:1.55%;純利益が800万円を超える部分:2.39%。

免税条件:設立後2年間、資本金が1000万円未満で、前年度の売上高が1000万円未満の場合、免税対象となります。例外条件:
• (1).設立後の前半年(1~6月)の課税売上高が1000万円を超える場合。
• (2).前半年(1~6月)の給与支払い額が1000万円を超える場合。
注意:消費税は消費者から徴収する税金であり、たとえ会社が赤字であっても納税義務が生じます。

税額計算:法人事業税=収入×法人事業税率 税率(東京都の場合):
• 純利益が400万円以下:3.5%。
• 純利益が400万円~800万円:5.3%。
• 純利益が800万円を超える部分:7%。 黒字の場合にのみ課税されます。

税率:
法人税割:純利益が800万円以下:0.15%;純利益が800万円を超える部分:0.23%。
法人均等割: 企業規模に応じて課され、最低税額は7万円です。赤字であっても全ての企業に適用されます。 地域の基盤整備や公共サービスの支援に使用されます。設立から1年未満の企業は月次計算が適用され、税率は地域ごとに異なります。

五、経営管理ビザを取得します

外国人が日本で会社を設立し、経営陣に参加する場合、居住身分は重要な問題となります。外国人は、経営管理ビザを取得することで、ビジネスおよび管理活動を展開することができます。経営管理ビザを取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。

これらの条件を満たさない場合、基本的に経営管理ビザを取得することは難しいです。

-注意事項 –

  • 外国人が日本で会社を設立し、経営に参加する場合、日本での在留資格が必要です
  • 就労ビザや学生ビザでは企業を設立することはできません。したがって、経営/管理ビザを取得する必要があります。
  • 十分な規模のビジネスプランがないと、経営管理ビザを取得するのは難しいです。
  • 最新の規制や情報を提供し、関連するガイダンスを提供するため、経験豊富な代行会社の協力を求めることをおすすめします。インターエリアはプロのビジネスサービス会社であり、事業計画、登録手続き、実務の操作事例、および関連する注意事項と最新情報に精通した専門人材を提供し、お客様に最も迅速かつ安心なサービスを提供します。

日本企業がQAを設立

Q1. 日本で会社を設立するのにどれくらい時間がかかりますか?

  • 日本で会社を設立するのに必要な時間は、通常、会社の種類と書類の準備の完全さによって異なります。一般に、会社(KK)の設立プロセスには約1〜2か月かかり、銀行口座の開設にはさらに数週間かかります。

Q2. 会社を設立するには物理的なオフィスの住所が必要ですか?

  • 日本で会社を設立する場合は、登記上の住所を提供する必要があります。この住所は物理的なオフィスである必要はありません。仮想オフィスの住所も会社の登録住所として使用できますが、現地の規制に準拠する必要があります。

日本企業がQAを設立

A:日本で会社を設立するのに必要な時間は、通常、会社の種類と書類の準備の完全さによって異なります。一般に、会社(KK)の設立プロセスには約1〜2か月かかり、銀行口座の開設にはさらに数週間かかります。

A:日本で会社を設立する場合は、登記上の住所を提供する必要があります。この住所は物理的なオフィスである必要はありません。仮想オフィスの住所も会社の登録住所として使用できますが、現地の規制に準拠する必要があります。

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