匯佳InterArea匯佳InterArea匯佳InterArea

TRUSTED.

EXPERIENCED.

Comprehensive strategic
support for foreign businesses
operating in Japan.

目次

台北 Taipei
TEL:+886-2-2557-5607

台中 Taichung
TEL:+886-4-2320-2793

上海 Shanghai
TEL:+86 21-6090-4391

深圳 Shenzhen
TEL:+86 755-83176807

北東アジア会社

「株式会社」と「合同会社」

外国人が日本で会社を設立する場合、一般的に選ばれる会社形態は 株式会社(Kabushiki Kaisha) と 合同会社(Godo Kaisha) の2種類です。設立手続きには、会社名の調査、定款の認証、資本金の払い込み、法務局での登記、そして税務申告が含まれます。

外国籍の代表者が日本で経営に携わる場合は、「経営管理ビザ」を申請する必要があり、その条件として 資本金500万円以上 または 日本人従業員2名以上の雇用 が求められます。

設立後は、法人税、消費税、地方税など、日本の税制を遵守する必要があります。 匯佳の専門的な代行サービスを活用することで、手続きをスムーズに進め、法規制リスクを軽減し、日本市場への円滑な進出を実現することが可能です。

一、日本で会社を设立するメリット?

  • 日本は世界第3位の経済大国として、安定した市场环境と整备された法制度を有しており、外国企业が拠点を设立するのに最适な地域です。外国投资家は、株式会社(Kabushiki Kaisha)や合同会社(Godo Kaisha)を100%出资で设立することが可能で、登记手続きも透明かつ开放的です。日本政府は外国投资を积极的に推进しており、スタートアップビザ、资金补助、税制优遇などの支持策を提供しています。日本に会社を设立することで、ブランドの信頼性や资金调达力を高めるとともに、日本の高度な技术力と巨大な消费市场を活用し、アジアおよび世界展开の重要な拠点とすることができます。

二、日本の企業にはどんな種類がありますか?

日本の企業にはどんな種類がありますか?

  • 日本で会社を设立する际は、会社法に基づき、会社の形态は大きく「株式会社(Kabushiki Kaisha)」と「持分会社(Mochibun Kaisha)」の2种类に分けられます。
    さらに、持分会社には「合同会社(Godo Kaisha)」「合资会社(Goshi Kaisha)」「合名会社(Gomei Kaisha)」の3つの形态があります。実务上、外国投资家は手続きが比较的简便で、経営の柔软性が高い**株式会社(KK)または合同会社(GK)**を设立形态として选択するケースが一般的です。以下では、日本で设立可能な4种类の会社形态についてご绍介します。

株式会社 (株式有限会社)
Kabushiki Kaisha (Limited by Share Ltd)

株式会社(Kabushiki Kaisha)は、「株式」を発行することで出資者(株主)から資本金を調達し、「出資と経営の分離」という制度的特徴を持ちます。株主は有限責任で出資し、会社の経営は取締役などの経営陣によって行われます。利益は株式の保有比率に応じて株主に分配されます。そのため、合同会社は経営上の重要な事項を決定する「社員総会」では、全ての社員の出席と賛成がなければ、その決議事項を決定することができません。
制度上は出資者と経営者の役割が分かれていますが、中小企業の実務においては、株主と取締役を同一人物が兼ねるケースも多く、出資と経営の機能を兼任することは合法かつ実行可能です。

合同会社 (有限責任会社)
Godo Kaisha (Limited Liability Company)

合同会社(Godo Kaisha)は、「出資者」と「経営者」の役割を兼ね備えた会社形態です。出資者は「社員」となり、株式会社のように株主総会で取締役を選任する必要はなく、社員自らが経営を担います。そのため、社員は高い経営参加権を持ちます。
経営に関する意思決定は、各社員が平等な議決権を有しており、重要事項の決定には、社員全員が出席し、全会一致での同意が必要です。
合同会社(Godo Kaisha)は、株式会社(Kabushiki Kaisha)に比べ設立費用が低く、定款の認証が不要であることが大きな利点です。これにより、設立手続きがより簡便になります。一方で、対外的な信用力は株式会社に劣ると見なされる傾向があり、銀行融資や商談の場面においてハードルが高くなる可能性があります。

合资会社
Goshi Kaisha

合资会社では、无限责任社员と有限责任社员の両方が存在する必要があります。
つまり、一部の社员は会社の债务に対して无限责任を负い、他の社员は出资额を限度として责任を负います。

合名会社
Gomei Kaisha

在合名会社中,所有社员(出资者)皆为无限责任社员,对公司债务负连带无限责任。社员除出资外,也直接经营公司业务,所有出资者即经营者、所有权与经营权完全一致。

三、日本で会社を設立する際に必要な書類は何ですか?

日本で会社を設立する際に必要な書類は何ですか?

  • 日本で会社を設立する際、株式会社(KK)か合同会社(GK)のいずれを選択する場合でも、会社法に基づいた基本情報および必要書類を事前に準備する必要があります。これらの情報は、定款作成、登記申請、銀行口座開設などに使用され、会社設立手続きが円滑に進むようにするために不可欠です。

会社設立時には、以下の基本情報を確認する必要があります:

会社設立時には、以下の基本情報を確認する必要があります:

会社形態の確認

資本金の決定

株主および取締役の数と身元

会社名(商号)

事業目的

会社所在地

  • 会社形態の確認
    登記する会社形態を確認します。たとえば、合同会社(GK)または株式会社(KK)など。
  • 会社名(商号)
    基本的に名称は自由に決定できます。英字やすべての日本語文字(ひらがな、カタカナ、漢字)を使用することが可能です。ただし、事前に会社所在地を管轄する法務局において類似商号の有無を確認する必要があります。商号を決定する際は、「会社法」だけでなく「不正競争防止法」にも注意が必要です。使用できる文字は以下の通りです:A. 日本語文字(ひらがな、カタカナ、漢字)。B. 英字(A~Z の大文字・小文字)。C. アラビア数字。
  • 資本金の決定
    日本で会社を設立する際に悩むポイントの一つが資本金の額です。法律上は最低 1 円から可能ですが、実務上は少なくとも 100 万円以上を推奨します。また資本金は実際に払い込みが必要です。資本金は企業の対外的な信用力や基本的な財務体力を象徴するものであり、特に新設企業の場合、資本金の多寡は取引先や金融機関が信用度を判断する基準となります。そのため、事業規模や成長計画に応じて適切な金額を設定することを推奨します。
    1.経営管理ビザが必要な場合は、500 万円以上の資本金が必要です。
    2.認可が必要な事業内容によっては、資本金に関する要件がある場合があるため、事前確認が必要です。
  • 株主および取締役の数と身元
    会社設立時には、発起人、取締役、監査役などの役職を設ける必要があります。
    1.発起人(株主):最低 1 名。株主の身分証明書(パスポートまたは在留カード)が必要です。法人株主の場合は、追加で現地大使館による認証が必要です。
    2.取締役(董事):少なくとも 1 名の代表取締役を指名する必要があります。可能であれば、日本在住の取締役を置くことを推奨します。これは将来、銀行口座開設を円滑にするため有利となります。
    3.監査役:必ずしも必要ではありません。日本の会社法によれば、取締役会を設置する場合や、資本金が 5 億円を超える会社の場合にのみ監査役の設置が義務付けられています。
  • 事業目的
    会社設立時には事業目的を明確に記載する必要があります。すぐに開始しない事業であっても、あらかじめ定款に盛り込むことが可能です。通常は「前各号に附帯関連する一切の業務」と追記することで柔軟性を保ちます。
  • 会社所在地
    登記住所は市区町村まで具体的に記載する必要があり、純粋な住宅用途は認められません(特に経営管理ビザを申請する場合)。賃貸物件を使用する際は、賃貸契約書に「会社利用不可」と記載されていないかを必ず確認してください。定款上の登記住所には「最小行政区分」まで含める必要があります。ビザ申請時には、住所は住居用ではなく事業用である必要があります。
  • 会社形態の確認
    登記する会社形態を確認します。たとえば、合同会社(GK)または株式会社(KK)など。
  • 会社名(商号)
    基本的に名称は自由に決定できます。英字やすべての日本語文字(ひらがな、カタカナ、漢字)を使用することが可能です。ただし、事前に会社所在地を管轄する法務局において類似商号の有無を確認する必要があります。商号を決定する際は、「会社法」だけでなく「不正競争防止法」にも注意が必要です。使用できる文字は以下の通りです:A. 日本語文字(ひらがな、カタカナ、漢字)。B. 英字(A~Z の大文字・小文字)。C. アラビア数字。
  • 資本金の決定
    日本で会社を設立する際に悩むポイントの一つが資本金の額です。法律上は最低 1 円から可能ですが、実務上は少なくとも 100 万円以上を推奨します。また資本金は実際に払い込みが必要です。資本金は企業の対外的な信用力や基本的な財務体力を象徴するものであり、特に新設企業の場合、資本金の多寡は取引先や金融機関が信用度を判断する基準となります。そのため、事業規模や成長計画に応じて適切な金額を設定することを推奨します。
    1.経営管理ビザが必要な場合は、500 万円以上の資本金が必要です。
    2.認可が必要な事業内容によっては、資本金に関する要件がある場合があるため、事前確認が必要です。
  • 株主および取締役の数と身元
    会社設立時には、発起人、取締役、監査役などの役職を設ける必要があります。
    1.発起人(株主):最低 1 名。株主の身分証明書(パスポートまたは在留カード)が必要です。法人株主の場合は、追加で現地大使館による認証が必要です。
    2.取締役(董事):少なくとも 1 名の代表取締役を指名する必要があります。可能であれば、日本在住の取締役を置くことを推奨します。これは将来、銀行口座開設を円滑にするため有利となります。
    3.監査役:必ずしも必要ではありません。日本の会社法によれば、取締役会を設置する場合や、資本金が 5 億円を超える会社の場合にのみ監査役の設置が義務付けられています。
  • 事業目的
    会社設立時には事業目的を明確に記載する必要があります。すぐに開始しない事業であっても、あらかじめ定款に盛り込むことが可能です。通常は「前各号に附帯関連する一切の業務」と追記することで柔軟性を保ちます。
  • 会社所在地
    登記住所は市区町村まで具体的に記載する必要があり、純粋な住宅用途は認められません(特に経営管理ビザを申請する場合)。賃貸物件を使用する際は、賃貸契約書に「会社利用不可」と記載されていないかを必ず確認してください。定款上の登記住所には「最小行政区分」まで含める必要があります。ビザ申請時には、住所は住居用ではなく事業用である必要があります。

四、日本における会社設立の基本的な流れ

日本における会社
設立の基本的な流れ

日本では、外国資本による会社設立が可能です。ただし、外国人が個人事業主として独立する場合には、会社設立と同様の条件を満たす必要があります。

外国人が日本で会社を設立する際の基本的な手続きは以下のとおりです。

  • 1.会社設立に関する基本事項の確認(投資情報)。
  • 2.定款認証(会社定款の作成と認証)。
    定款を作成し、必要に応じて修正したうえで、公証人役場にて認証を受ける。印鑑証明や認証証明も公証を経る必要がある。
  • 3.資本金の払込。
    定款認証が完了した後、出資者は資本金を海外から日本の銀行口座に送金し、払込手続きを行う。
  • 4.法務局への設立登記申請。
    最終的な会社設立登記を申請する。提出書類は会社形態によって異なり、登記申請書、印鑑届、定款、決議書、就任承諾書、本人確認書類、出資証明書などが含まれる。
  • 5.国税庁への届出・申告。
    法務局での設立登記が完了した後、会社所在地を管轄する税務署に届出を行う。会社に対して各種税金が課されるため、会社設立後の最も重要な手続きの一つである。
  • 6.都道府県税事務所・市区町村役場への届出。
    税務署への届出が完了した後、さらに都道府県税事務所および市区町村役場に届出を行う必要がある。
  • 7.税関への登録(必要な場合)。
    会社登記が完了した後、輸出入業務を行う場合は別途、税関にて輸出入者コードの登録を申請する必要がある。一般的な商品は登録により輸出入可能だが、医薬品や化粧品など特定商品を扱う場合は、事前に別途許可や認可を取得する必要がある。

五、日本における会社銀行口座開設

日本における
会社銀行口座開設

会社設立登記を申請する前に、法務局はまず資本金を日本国内の銀行口座に払い込むことを要求しています。しかし、外国人株主は通常日本に個人口座を持っていないため、資本金を先に入金できないという問題が生じます。この場合、以下の解決策が考えられます。

  • 日本での個人口座開設:
    提携銀行(通常は外資系銀行)を通じて個人口座を開設する方法。ただし、日本の地元銀行では外国人が個人口座を開設するのは非常に難しいのが現状です。
  • 第三者口座を利用して資本金を受け取る:
    資本金を日本人や行政書士などの第三者受託者の口座に振り込み、その第三者が出資証明を提出する方法。
  • 合弁会社の設立:
    日本人を共同発起人として参加させ、日本籍株主が資本金を受け取り証明を発行する。その後、会社設立が完了した段階で株式比率を調整する方法。

法務局から登記事項証明書(登記簿謄本)を取得した後、会社名義の銀行口座を開設することが可能です。ただし、外資系企業が銀行口座を開設する場合、日本の国内企業に比べて審査が厳しく、手続きも複雑になります。一般的に選択できる銀行の種類は以下の通りです。

  • 日本の大手銀行(例:みずほ銀行三菱UFJ銀行(MUFG)):
    外資系企業に対する要件は厳しく、実際の事業計画や取引ニーズが求められます。また、外国人代表者が直接口座を開設するのは難しく、通常は日本在住の責任者を必要とします。
  • ネット銀行(楽天銀行住信SBIネット銀行)
    原則として日本の居住者である代表者のみが口座開設可能であり、外資系企業が直接申請するのは困難です。
  • 外資系銀行(例:台湾系銀行):
    台湾銀行など、外資系銀行は日本において外資企業、特に台湾企業にとって比較的開放的な選択肢となります。日本の地元銀行に比べると、外資に対してフレンドリーな対応をしているケースが多いです。

六、日本企業の基本的な税金は何ですか?

日本企業の基本的
な税金は何ですか?

  • 法人申告の税金は、法人税、法人住民税(県税/市税)、法人事業税、消費税などが含まれます。通常、会社の最終納税申告書は、会計年度終了後の2か月以内に提出する必要があります。以下は、日本で会社を設立する際の主要な税金です。

法人税
Corporate Tax

中小企業税

地方法人税
Local Corporation Tax

地方税に分類
日本物件04

法人事業税
Enterprise Tax

都道府県税徴収

日本物件05

ほうじんじゅうみんぜい
Inhabitant Tax

都道府県、市町村による税金の徴収

日本物件03

消費税
GST

付加価値税制度

国税に属し、いわゆる企業所得税で、累進税率が採用されています。すべての所得源が課税対象となります。税額計算:法人税額=課税所得×法人税率-控除額。中小企業(資本金1億円以下):

• 純利益が800万円以下                                    15%

• 純利益が800万円を超える部分                23.2%

大企業(資本金1億円
以上):統一税率

国税に属し、法人税の一部として課税されます。税額計算:法人税×10.3%。

• 純利益が800万円以下                               1.55%

• 純利益が800万円を超える部分               2.39%

都道府県が課税主体で、所得に基づき課税されます。税率は所得金額により異なり、概ね 3.4%~7%。税額計算:法人事業税=収入×法人事業税率 税率(東京都の場合):

• 純利益が400万円以下                                  3.5%

• 純利益が400万円~800万円                        5.3%

• 純利益が800万円を超える部                         7%

地方税で、会社所在地(都道府県・市町村)が課税主体です。
税率は以下2種類から構成されます:
法人税割:法人税額の約10%。
法人均等割:企業規模に応じ最低7万円。すべての法人に適用され、赤字でも納付義務あり。設立から1年未満の場合は月割り計算。税率は自治体ごとに異なる。

付加価値税方式。現在の税率は 10%(食品・飲料等一部は 8%)。免税条件:設立後2年間、資本金が1000万円未満で、前年度の売上高が1000万円未満の場合、免税対象となります。例外条件:

• 設立後の前半年(1~6月)の課税売上高が1000万円を超える場合。

• 前半年(1~6月)の給与支払い額が1000万円を超える場合。

消費税は消費者から預かる税金であるため、企業が赤字であっても納税義務が発生。

以上が日本における各種税率です。以下では各税率について詳しくご紹介します。
The main all the various tax rates in Japan.

国税に属し、いわゆる企業所得税で、累進税率が採用されています。すべての所得源が課税対象となります。 計算式:法人税額 = 課税所得 × 法人税率 − 控除額中小企業(資本金1億円以下):
• 純利益が800万円以下:15%
• 純利益が800万円を超える部分:23.2%
大企業(資本金1億円以上): 統一税率23.2%。

国税に属し、法人税の一部として課税されます。税額計算:法人税×10.3%。

実効税率:純利益が800万円以下:1.55%;純利益が800万円を超える部分:2.39%。

都道府県が課税主体で、所得に基づき課税されます。税率は所得金額により異なり、概ね 3.4%~7%。税額計算:法人事業税=収入×法人事業税率 税率(東京都の場合):
• 純利益が400万円以下:3.5%。
• 純利益が400万円~800万円:5.3%。
• 純利益が800万円を超える部分:7%。 黒字の場合にのみ課税されます。

地方税で、会社所在地(都道府県・市町村)が課税主体です。 税率は以下2種類から構成されます:
法人税割:法人税額の約10%。
法人均等割:企業規模に応じ最低7万円。すべての法人に適用され、赤字でも納付義務あり。設立から1年未満の場合は月割り計算。税率は自治体ごとに異なる。

付加価値税方式。現在の税率は 10%(食品・飲料等一部は 8%)。免税条件:新設法人の最初の2年間、資本金1,000万円未満かつ前年度売上1,000万円未満の場合は免税。ただし以下条件を満たす場合は、設立2年以内でも課税対象となる:
• (1).設立後の前半年(1~6月)の課税売上高が1000万円を超える場合。
• (2).前半年(1~6月)の給与支払い額が1000万円を超える場合。

消費税は消費者から預かる税金であるため、企業が赤字であっても納税義務が発生。

日本企業の主要な税負担は、国税(法人税+地方法人税)+地方税(法人住民税+法人事業税)で構成され、一般的な法人の実効税率は 約30%〜35% となります。

七、企業経営管理ビザの申請

企業経営管理ビザの申請

外国人が日本で会社を設立し、経営または管理の職務に従事する場合、在留資格は重要な要件となります。こうした状況において、「経営・管理ビザ」を申請することで、外国人は日本で合法的に事業運営や会社経営に関わる活動を行うことができます。この在留资格を取得するためには、一定の条件を満たす必要があります。日本法务省が公表した最新の改正によれば、「経営・管理」に关する一部の规定が更新され、2025年10月16日より新しい基准が施行される予定です

 

 

现行基准

改正后の新基准

资本金・出资総额

500万円

3,000万円

 

 

経歴・学歴(経営者)

 

なし

経営・管理経験3年以上は経営管理若しくは経営する事业分野に关する修士相当以上の学位を取得していること

 

 

雇用義務

なし

(资本金の代替要件として2人以上の雇用要件)

1人以上の常勤职员の雇用を义务付ける

 

 

日本语能力

 

なし

申请者又は常勤职员のいずれかが相当程度の日本语能力を有すること

 

在留资格决定时における専门家の确认

 

なし

新规事业计画について経営に关する専门的な知识を有する者の确认を义务付ける(上场企业相当规模の场合等を除く。)

詳しい情報については、以下のリンクを参照し、日本の「経営・管理ビザ」についてご確認ください。

詳しい情報については、以下のリンクを参照し >>

八、日本の会社設立後のコンプライアンス・申告事項

新设会社が日本の税法上の「青色申告」特典を受けるためには、会社设立后3か月以内または第1事业年度终了日の前日までに税务署へ申请を提出する必要があります。承认されると、账簿管理の柔软性が高まり、节税効果を得ることができます。

従业员を雇用する场合、会社は健康保険、厚生年金保険、雇用保険、および労灾保険への加入手続きを行わなければなりません。

会社が本店所在地の移転、取缔役の変更、増资、定款の変更などの重要な事项を行った场合、変更日から2周间以内に法务局へ変更登记を申请する必要があります。
期限内に手続きを行わない场合、法的効力や税务上の适格性に影响を及ぼすほか、罚金が科される可能性もあります。

各事业年度终了后2か月以内に、法人税、地方法人税、法人住民税、および消费税の申告・纳付を行う必要があります。特别な事情がある场合は、1か月の申请延长が认められることがあります。
适时な税务申告は罚则を回避するだけでなく、会社の信用维持にもつながります。

九、まとめ

まとめ

日本で会社を設立することは難しいのでしょうか。会社設立登記そのものは実際にはそれほど難しくありませんが、準備すべき書類や手続きは細かい点が多く含まれます。外国人投資家にとって最大の課題となるのは、会社の登記手続き自体よりも、会社住所の確保、銀行口座の開設、そして必要に応じて在留資格の取得であることが一般的です。

そのため、日本会社設立に関する最新の法規制やガイドラインを提供できる経験豊富な代行会社に依頼することをお勧めします。そうすることで、貴重な時間と労力を、より重要な事業活動に集中することができます。

匯佳は豊富な実務経験を活かし、常にお客様第一のサービスを心がけ、国際的かつ越境的なビジネスサービス資源を統合することで、日本法人設立のプロセス全体においてシームレスな体験を提供いたします。日本での会社設立に関する詳細をご希望の方は、ぜひ私たちにご連絡ください。専門のサービスチームが最短時間でご対応させていただきます。

日本企業がQAを設立

日本企業がQAを設立

A:日本で会社を設立するのに必要な時間は、通常、会社の種類と書類の準備の完全さによって異なります。一般に、会社(KK)の設立プロセスには約1〜2か月かかり、銀行口座の開設にはさらに数週間かかります。

A:日本で会社を設立する場合は、登記上の住所を提供する必要があります。この住所は物理的なオフィスである必要はありません。仮想オフィスの住所も会社の登録住所として使用できますが、現地の規制に準拠する必要があります。

A:従業員の入社が確定した時点で、事業主は速やかに以下の社会保険に加入させる必要があります:健康保険、厚生年金保険、雇用保険、および労災保険。これらの手続きは、原則として入社日から5日以内に完了しなければなりません。
税務面では、設立後2か月以内に所轄税務署へ「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する義務があり、その後は法令に従って給与に関する税務申告を行う必要があります。

A:外国資本の会社にとって、日本で法人口座を開設することは難易度が高い場合があります。日本の金融機関では、KYC(顧客確認)に基づき、会社の実際の事業活動、業務内容、事務所の所在地、日本国内の住所証明、代表取締役の情報、最終受益者(UBO)に関する情報などを厳格に審査します。
必要書類には、履歴事項全部証明書、定款、印鑑証明書、取締役の本人確認書類、事業計画書、賃貸契約書などが含まれます。書類が揃っていても、日本人のパートナーがいないと審査に通らないことがあります。専門業者のサポートや外国法人に対応した銀行の利用をおすすめします。

関連トピック