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台湾会社

台湾外資系事務所を設立

台湾外資系支店を設立

一、台湾外資系事務所の目的と用途

  • 拠点を設立するために台湾に来る外資系企業は、子会社や支店を設立するだけでなく、事務所を登録することができます。外国人事業者が台湾に事務所を設立する法的根拠は、会社法第386条であり、台湾の事務所がとった法的措置は、経済部に「報告」することであり、事業を行うことはできません。その事業活動の範囲は、契約、見積もり、交渉、入札、購入、市場調査、および台湾での調査に限定されています。
    台湾事務所の開設は、親会社の種類によって、華僑外資系事務所と中国投資の事務所に分けられますが、一般的に、華僑系事務所は親会社に特別な要件はありません。ただし、中国企業が台湾に事務所を設立する場合、特別な要件を満たさない限り、親会社は次の要件を満たす必要があります。
    一、設立から3年以上。
    二、最低払込資本金は台湾ドル600万元以上。
    三、会社の事業は、申請する前に、中国地域国民の投資カテゴリに沿った少なくとも1つのプロジェクトを持っている必要があります。
  • 拠点を設立するために台湾に来る外資系企業は、子会社や支店を設立するだけでなく、事務所を登録することができます。
  • 外国人事業者が台湾に事務所を設立する法的根拠は、会社法第386条であり、台湾の事務所がとった法的措置は、経済部に「報告」することであり、事業を行うことはできません。その事業活動の範囲は、契約、見積もり、交渉、入札、購入、市場調査、および台湾での調査に限定されています。
  • 台湾事務所の開設は、親会社の種類によって、華僑外資系事務所と中国投資の事務所に分けられますが、一般的に、華僑系事務所は親会社に特別な要件はありません。ただし、中国企業が台湾に事務所を設立する場合、特別な要件を満たさない限り、親会社は次の要件を満たす必要があります。

一、設立から3年以上。
二、最低払込資本金は台湾ドル600万元以上。
三、会社の事業は、申請する前に、中国地域国民の投資カテゴリに沿った少なくとも1つのプロジェクトを持っている必要があります。

二、事務所の税負担について?

  • 外資とのビジネス拠点を設定する際には、現地の市場開拓要因に加えて、「税金」も考慮すべき重要な要素です。 事務所は営業活動ができないので、経費だけで収入がなく、当然税金の問題もありません。
  • 外国営利企業が本国の領域内に設置した連絡事務所は、本店の調達業務を行うものとし、外部業務がない場合は、営業登録を免除される場合があります。 外国本店から送金された調達費用は、営業税の徴収対象外であり、営利企業所得税を免除されます。

三、台湾事務所設立の基本的な流れは以下の通りです。

台灣外資辦事處流程日文 工作區域 1 1

1.会社名の事前確認:
会社名が登録されているかどうかを事前に確認する必要があります。

2. 本社書類の認証:
台湾事務所を設立する前に、本社は書類を準備する必要があります。これらの書類は、真正性と合法性を確保するために認証する必要があります。

3.本社承認、事務所報告:
書類認証が完了したら、本社は台湾での事務所設立を正式に承認し、関連機関に報告する必要があります。

4.審査および承認:
審査機関は申請書や関連文書を審査し、現場審査を行います。審査に合格した場合、設立許可証明書を発行します。

5.銀行口座開設:
事務所の登録が完了した後、本社は地元の銀行で銀行口座を開設する必要があります。これにより、資金の流れや税務報告などの手続きができるようになります。

6.証明書の申請:
銀行口座開設が完了した後、事務所は地元の政府機関に必要な許可証や証明書を申請する必要があります。

7.その他の登録手続き:
事務所の特定の業務に応じて、労働保険、健康保険、営業税など、他の関連する登録手続きが必要な場合があります。

四、台湾で外資系事務所を登録するには、次の書類が必要です。

1.外国会社の証明書類:
会社の設立証明書または登記証明書など、会社名、組織形態、資本金などの情報が含まれる証明書を提供する必要があります。

2.会社の委任状:
外国会社から台湾での事務所設立を委任された委任状を提供する必要があります。

3.事務所の責任者の身分証明書。

4.事務所設立申請書を提供し、企業の設立目的、業務範囲などの詳細な情報を提供する必要があります。

5.台湾での事務所の賃貸契約書を提供する必要があります。

6.定款を提供する必要があります。

五、外資系事務所Q&A

Q1:台湾事務所が従業員を雇って給与を支払うことができるかどうか尋ねてもよろしいですか?
A:事務所はコストセンターであり、海外本社が運営資金を送金し、運営資金を使って事務所の経費・給与を支払うことは問題ありません。

Q2:事務所の税務について、気をつけることはありますか?
A: いくつかの点に注意してください:
1.法律行為に事務所の中国名を使用しないでください. 法律行為は中国語と英語の両方で報告する必要があります。
2.事務所の台湾ドル口座は台湾ドルを請求しないでください。収入と見なされる可能性があり、過少報告の問題があります。

Q3:事務所は営業できますか?
A:いいえ、事業展開のための商談は可能です. 例えば、商談成立後は親会社との契約が必要であり、事務所が代金を回収したり、会社に代わって支払ったりすることはできません。

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