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目次

新加坡註冊_小圖1

シンガポール銀行口座開設

開設にかかる期間と最低預金残高の有無

新加坡註冊_小圖2

シンガポールビザ申請

ビザの主な種類と更新の可否について

新加坡進口化妝品

化粧品の輸入ガイド

輸入手続きの流れと法規制(コンプライアンス)

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現在、外国人投資企業はシンガポールに設立されており、選択された設立タイプは主に非公開有限会社であり、投資家がシンガポールで会社を設立するために選択する最も人気のある事業体でもあります。

非公開有限会社の設立は、最大50人のメンバーに制限されており、株主と取締役は、株主/メンバーとは別の法人であり、別の法的地位を持っています。 これは、設立されたシンガポール企業の各株主の責任がその株式資本に限定されることを意味します。

会社の債務と損失に対する有限責任。非公開有限会社の名前には通常、「Pte Ltd」または「Ltd」という単語が含まれています。

一、シンガポール会社の紹介

シンガポールはアジアにおける重要な国際金融・ビジネスの中心地と見なされています。安定した政治環境、健全な法制度、競争力のある税制により、多くの多国籍企業や外国投資家を惹きつけています。 東南アジア市場、国境を越えた投資、または国際貿易への進出を計画している企業にとって、シンガポール企業を登録することで以下のような利点があります。

絶好のロケーション

海上交通の要所に位置し、天然の深海に保護された港を備えたこの港は、世界的に有名な中継貿易センターです。

広範なビジネスネットワーク

シンガポールの産業構造は高度に最適化されており、幅広い産業と幅広い投資をカバーしています。

クリーンで効率的な政府

シンガポール政府はクリーンで効率的に知られており、迅速かつ効率的なサービスを提供し、外国投資に対して比較的公正な投資環境を提供しています。

政治的および社会的安定

シンガポールは、社会保障が充実しており、犯罪率が世界で最も低く国の一つ、社会的および政治的環境が安定しています。

複数の資金調達チャネル

シンガポールは世界的に有名な国際金融センターであり、グローバル資本の重要な流通センターの一つです。

健全な法律制度

シンガポールの健全な法律制度とアピール制度は、投資家に法的保護を提供します。

優遇政策のサポート

シンガポールは経済発展を促進するためにさまざまな優遇政策を打ち出しており、外資企業は基本的に国内企業と同じ恩恵を受けることができます。

健全なインフラ

世界で最も利用者数の多いコンテナ ターミナル、最高のサービスを提供する空港、アジアで最も広範なブロードバンド インターネット システムと通信ネットワークがあります。

二、シンガポールで会社を設立するメリットや特徴は何ですか?

シンガポール国内市場での事業運営に加え、シンガポール企業は国境を越えた投資、国際貿易、地域配置にも一般的に利用されています。東南アジアへの進出、外国人人材の駐留、地域本社設立を目指す企業にとっても、シンガポール企業は一般的な計画手法です。
シンガポールでの会社登録を完了した後の一般的な申請には以下のものがあります:

  • シンガポール ビザの申請: 企業は、会社を設立するためにシンガポールに移住する予定の1人以上の外国人幹部のために、シンガポールの労働省であるMOMから雇用パス(EP) を申請できます。
  • シンガポールの従業員は合法的に雇用され、CPF従業員保険の対象となります。
  • 国際的なイメージが良く、タックスヘイブンとは見なされていません。
  • 東南アジア諸国連合(ASEAN)メンバーシップは、東南アジア諸国への再投資に非常に適しています。
  • 税負担が少なく、税制優遇条件も充実しているため、グループ会社の本社機能に適しています。

三、シンガポールの税制と税率

シンガポールの競争的な税制は、多くの企業がシンガポール会社を設立する理由の一つです。 堅牢なビジネス環境と越境ビジネスの支援に加え、シンガポールは低い法人税率や個人税率、さまざまな税制優遇措置、キャピタルゲイン税の免除、一層税制、広範な二重課税回避協定(DTA)でも知られており、国境を越えた投資や地域計画活動において企業にとって頻繁に選ばれています。

シンガポールの法人税の特徴は次のとおりです:

  • 単一段階の所得税システム:
    シンガポールは単一階層の法人所得税制度を採用しており、課税所得に対して支払う税金が最終的な税負担となります。その後、税引き後利益(配当など)を株主に分配する場合、通常は再課税の必要がなく、同じ所得に対する二重課税を回避できます
  • ゼロ税:
    キャピタルゲイン、配当、または海外からの収入に対するゼロ税。 相続または贈与された資産には税金がかかりません。
  • 低税率:
    法人税率(最高税率 17%)と個人税率(最高税率 22%)が低く、シンガポール政府が提供する免税とインセンティブ制度により、企業の実効税率を大幅に引き下げることができます。
  • 二重課税なし:
    二重課税の広範な回避と、他国との 80 以上の租税条約により、外国の所得と資産から利益を得ている企業と個人は 1 回だけ課税されます。 租税条約国から得られる所得は、それらの条約に基づいて付与される外国税額控除によって二重課税から保護することができます。 条約を締結していない国については、国外源泉のすべての所得に対して一方的な税額控除が認められます。

シンガポールでは、キャピタルゲインは非課税です。 シンガポールは、新興産業、研究開発、生産性向上技術に投資する際に、寛大なインセンティブと減税を提供しています。 特定の種類の国外源泉所得は、シンガポールでは非課税です。

  • シンガポールは課税の領土的基礎に従い、領土税制を採用しています。

シンガポールの税務に関する詳細は、関連する専用記事をご参照くださ:

四、シンガポールでの会社設立の種類は何ですか?

シンガポールの会社法では、さまざまな種類の事業体の設立が許可されています。例には、個人事業主、さまざまな種類のパートナーシップ、公開有限会社、および非公開有限会社が含まれます。その中で、シンガポールで設立された会社の最も一般的なタイプは非公開会社です。

  • 非公開有限会社(Private Limited Company)

株式によって制限された非公開会社(または単なる非公開有限会社)は、株主や取締役から独立した典型的な法人形態です。 この違いにより、非公開会社の株主は、投資した株式の額を超える負債や損失に対して責任を負いません。
非公開有限会社は、訴訟を起こすか、訴えられる可能性があり、会社の名前で財産を所有することができます。 非公開有限会社の株式は一般に公開されるのではなく、非公開で保有されます。 シンガポール会社法では、非公開有限会社は最大50人の株主を持つことができます。そのような企業は、100% のローカルまたは外国資本を許可します。

  • 子会社 (Subsidiary Company)

子会社も非公開有限会社であり、親会社とは別の法人です。 また、親会社は、子会社の債務または子会社に対して取られた法的措置について直接責任を負わないことも意味します。
シンガポール会社法では 100% の外国人所有が認められているため、外国企業は子会社の全株式を所有することも、地元企業や他の外国企業と部分的に所有権を共有することもできます。 親会社の年次申告書ではなく、独自の年次申告書を提出する必要があるだけです。

  • 非公開会社 (Exempt Private Company)

非公開会社(EPC) は、どの企業も株式を直接/間接的に保有できない非公開企業です。
EPCとしての資格を得るには、登録されたシンガポールの非公開会社は次の条件を満たさなければなりません:20人以下の株主であること、どの企業もその株式に受益権を持たないこと、つまり法人株主であってはなりません。

EPCは、金融ローンの取得または提供において、より多くの自由と自律性を持っています。

五、シンガポール会社設立の条件と要件

  • 会社名:

顧客は、使用する会社名を提供する必要があります. 会社の登録名は英語でなければならず、中国語は許可されていません (英語名は、PRIVATE LIMITEDあるいはPTE. LTD. で終わる必要があります)。

  • 株主メンバー:

シンガポール企業の株主は、自然人または企業であり、外国人投資家のシンガポール企業への株式保有比率に制限はなく、外国の個人または法人は、シンガポール企業の株式の100%を保有することができます。1名から50名までの株主が認められ、取締役を兼務することもできます。

  • 取締役メンバー:

取締役は自然人である必要があり、法人は取締役になることはできず、会社には少なくとも1人のシンガポール居住取締役が必要です。居住者とは、シンガポール市民、シンガポール永住者、または雇用パスの保持者を意味します。実際には、通常は2人の取締役がおり、1人は外国人取締役で、もう1人は現地取締役です。

  • 会社の秘書:

会社法第171条によると、シンガポールに設立された会社は、シンガポール秘書協会の会員でなければならない現地秘書を任命しなければなりません。

  • 登録資本金:

シンガポール企業の登録資本金には特別な制限はありません。一般的に、企業は発行済み株式としてSGD 100,000  を登録します。登録を完了しシンガポールの銀行口座を取得した後、 さらに、支払済み資本額は実際に移転された金額、すなわち株主が実際に会社に投資した金額によっても決定されます。 実際の資本計画は、業界の性質、運用ニーズ、銀行口座開設、ビザ申請、投資構造に応じて調整されます。
さらに、登録資本金がSGD 500,000以上の会社は、規則に従いシンガポールビジネス連盟(SBF)の法定会員となり、資本額に応じて関連する年会費を支払う必要があります。

  • 事業範囲:

シンガポール会社を登録する際は、実際の事業に基づいて対応するSSIC業界コードを選択し、少なくとも1つの主要な事業活動を報告し、最大1つの二次事業活動を登録することも可能ですビジネス項目の焦点は、できるだけ広範に書くことではなく、実際の業務を最もよく表すビジネスを選ぶことです。 登録されていない他の事業項目についても、事業自体が合法であり、免許や許可を必要としなければ、運営は可能です。

六、シンガポールの会社設立の注意点

シンガポールの会社を設立するには、次の状況を回避する必要があります:

  1. 既存のビジネスと同じ(特に同じ業界内)。
  2. 下品、わいせつ、または不快と見なされる悪名。
  3. 財務大臣の命令により禁止されています。
  4. シンガポールの会社の設立は、無記名株式を発行することはできません。
  5. シンガポールの合法的な居住者であり、少なくとも1人の株主を持っている必要がある、少なくとも1人の取締役を任命します。株主および取締役は、自然人または法人であることができます。
  6. 設立から6か月以内に、少なくとも1人の会社秘書役を任命する。
  7. シンガポールの会社によって設立された会社の取締役および株主の情報は、事務所に保管され、公衆の閲覧に供されなければなりません。
  8. 銀行、保険、証券仲介会社など、シンガポールでいくつかの産業や会社を設立するには、設立前に特別な許可を申請する必要があります。 葉巻や爆竹などの特定の商品の製造では、特別なライセンスも事前に申請する必要があります。
  9. 会社の登録住所は、シンガポールの現地の住所である必要があります。これは、居住住所または会社住所にすることができますが、私書箱にすることはできません。

シンガポールの会社を設立するには、次の状況を回避する必要があります:

  1. 既存のビジネスと同じ(特に同じ業界内)。
  2. 下品、わいせつ、または不快と見なされる悪名。
  3. 財務大臣の命令により禁止されています。
  4. シンガポールの会社の設立は、無記名株式を発行することはできません。
  5. シンガポールの合法的な居住者であり、少なくとも1人の株主を持っている必要がある、少なくとも1人の取締役を任命します。株主および取締役は、自然人または法人であることができます。
  6. 設立から6か月以内に、少なくとも1人の会社秘書役を任命する。
  7. シンガポールの会社によって設立された会社の取締役および株主の情報は、事務所に保管され、公衆の閲覧に供されなければなりません。
  8. 銀行、保険、証券仲介会社など、シンガポールでいくつかの産業や会社を設立するには、設立前に特別な許可を申請する必要があります。 葉巻や爆竹などの特定の商品の製造では、特別なライセンスも事前に申請する必要があります。
  9. 会社の登録住所は、シンガポールの現地の住所である必要があります。これは、居住住所または会社住所にすることができますが、私書箱にすることはできません。

七、シンガポールの会社登録プロセス

  • シンガポールで会社を設立するための6つのステップは次のとおりです。
  1. データ確認:会社の投資情報(会社秘書、登録資本、取締役、株主など)の確認: その他にも。
  2. 企業名プレビュー:ACRAで名称の利用可能性を確認してください。
  3. 会社登録書類および定款の作成。
  4. 会社設立および会議議事録に関する書類に署名すること。
  5. ACRAへの申請書提出:会社免許および会社登録書類(BIZFILE)を申請してください。
  6. 修了後、運用上の必要に応じて以下の項目を申請できます
    1. 税関登録:国内で輸入または輸出を希望する場合は、別途輸入・輸出許可証を申請する必要があります。
    2. Corppass(エンタープライズパス)申請:地元のビジネスプランをお持ちの場合は、Corppassに登録して、従業員CPFMOMのログインや申請を容易にし、保険計画の手続きを進めましょう。
    3. 銀行口座開設:シンガポールで銀行口座を開設するには、厳格なKYC(顧客確認)とコンプライアンス審査が必要です。シンガポールの法人銀行口座でよく確認される項目には以下があります:
      • 会社書類:会社登録証明書、定款、株主構成、その他の資料
      • 取締役および株主情報:身分証明書、住所証明など
      • 実際の業務の証明:ビジネスモデル、契約書、請求書、取引記録
      • 資金源の説明:投資資金の出所および予想される取引の詳細
      • 業界リスク評価:一部の国境を越えた貿易および高リスク産業は、より厳しい監視を受ける可能性があります

シンガポールで会社を設立した後は、その後の支払いや支払い、運営に影響を及ぼさないように早めに口座を開設する計画を立てるべきです 。
シンガポール銀行口座開設に関する詳細は、別の専用記事「シンガポール:銀行口座開設手続き、必要書類、共通確認ポイント」をご参照ください

1.会社の取締役および株主の確認。 (取締役の1人は、PRまたは市民であるか、アントレパスを持っている必要があります)。

2.会社名・事業内容・資本金・登記住所をご確認ください。

3.申請書に記入し、関連する個人文書を提出してください。 (シンガポールのIDカードまたは外国のパスポート)

4.登記に関する情報を整理し、会社登記申請書を提出します。

5.シンガポールの会社設立後の運営。(シンガポールの銀行口座開設、リース会社の住所、スタッフの雇用)

6.シンガポールの会社が設立されると、正式にその名前で運営を開始できます。

八、シンガポール会社設立後のコンプライアンス要件

シンガポールで会社を設立した後は、実際に営業を行っているかどうかに関わらず、毎年一定のコンプライアンス義務を遵守する必要があります。これらの義務を怠ると、罰金や会社の登録抹消のリスクが生じます。主な年間コンプライアンス項目は以下の通りです:

  • 財務諸表の監査:前会計年度終了から6か月以内に監査人を任命する必要があります(小規模企業は監査が免除される場合があります)。
  • 年次株主総会(AGM)の開催:会計年度終了後6か月以内に株主総会を開催する必要があります。
  • 年次申告の提出:会計年度終了から7か月以内に、会計企業規制庁(ACRA)へ年次申告書を提出する必要があります。
  • 法人税申告:推定課税所得(ECI)の提出と、最終的な所得税申告を行います。
  • データ保護責任者(DPO)の申告DPOを選任した後、個人情報保護委員会(PDPC)へ申告する必要があります。DPOには国籍の制限がなく、社内スタッフでも外部委託でも構いません。
  • 雇用規定:外国人従業員を雇用する場合は、就労ビザ(WP)の申請が必要です。

九、まとめ

  • シンほとんどの国境を越えた企業にとって、シンガポールでの会社設立は法的登録手続きだけでなく、国際的な構造設計、運用モデルの構成、長期的なコンプライアンス戦略の総合計画も含まれます。 株式構成や取締役会の枠組みから事業項目の選択(SSIC)、銀行側の審査ロジックに至るまで、すべての決定が企業のその後のキャッシュフローや運営効率に直接影響を与えます。
  • 弊匯佳は、シンガポール法人の設立に関する総合的なサポートを提供しており、主なサービス内容は以下のとおりです:

匯佳は、企業および個人投資家の皆様に対し、より包括的かつ現地に根ざしたワンストップサービスを提供しています。お客様の実際の事業運営を重視し、ビジネスニーズに適したシンガポール法人の設立スキームを設計するとともに、シンガポール国内の法規制要件と国際的なコンプライアンス基準の両立をサポートいたします。また、会社設立手続き、コーポレートガバナンス体制の構築、設立後の維持管理・運営支援までを一貫して提供し、Accounting and Corporate Regulatory Authority(ACRA) の規制要件を遵守しながら、安定性と拡張性を兼ね備えた国際事業基盤の構築を支援いたします。私たちは、会社設立は単なる形式的な手続きの完了ではなく、企業の国際展開を左右する重要な経営判断であると考えています。そのため匯佳は、制度・コンプライアンス・ビジネス戦略のバランスを取りながら、お客様が長期的なグローバル展開を実現できるよう、持続可能で実効性のある企業基盤づくりをサポートいたします。

シンガポールの会社を設立するには? よくある質問 | Q & A

Q1.外国人がシンガポールの会社を 100% 所有することはできますか?

  • はい、シンガポール会社の株主は、シンガポール会社の株式の 100% を所有する外国の個人または企業である可能性があります。

Q2.シンガポールで会社を設立するのにどのくらいかかりますか?

  • 会社には手続きや手順があり、情報が揃っていれば、1~2週間程度で会社設立が完了します。

Q3.シンガポール企業は現地取締役を任命する必要がありますか?

  • はい、シンガポールの会社法では、すべての非公開有限会社には常駐取締役がいることが義務付けられています。 現在、現地の取締役がいない場合は、秘書会社が一般的に名義取締役サービスを提供できます。

Q4.シンガポールの会社は会社秘書役を任命しなければなりませんか?

  • はい、すべてのシンガポール企業は会社秘書役を任命しなければなりません. 会社秘書役はシンガポールに居住し、現地の会社法を理解している必要があります。

Q5.シンガポールの会社の取締役が会社秘書役を兼任することはできますか?

  • はい。1人が同時に取締役と秘書になることができますが、シンガポールで取締役が1人しかいない場合、唯一の取締役が会社秘書になることはできません。

Q6. シンガポールにいなくても会社を設立できますか?

  • はい、シンガポールにいなくても、シンガポール会社を設立することも可能です。

シンガポールの会社を設立するには? よくある質問 | Q & A

A:はい、シンガポール会社の株主は、シンガポール会社の株式の 100% を所有する外国の個人または企業である可能性があります。

A:会社には手続きや手順があり、情報が揃っていれば、1~2週間程度で会社設立が完了します。

A:はい、適切な候補者がいない場合は、弊社が提供できます。

A:はい、すべてのシンガポール企業は会社秘書役を任命しなければなりません. 会社秘書役はシンガポールに居住し、現地の会社法を理解している必要があります。

A:はい。1人が同時に取締役と秘書になることができますが、シンガポールで取締役が1人しかいない場合、唯一の取締役が会社秘書になることはできません。

A:はい、シンガポールの会社法では、すべての非公開有限会社には常駐取締役がいることが義務付けられています。 現在、現地の取締役がいない場合は、秘書会社が一般的に名義取締役サービスを提供できます。

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