匯佳InterArea匯佳InterArea匯佳InterArea

Next in
Entity company bookkeeping

各国の税金参考ガイド

各国の税金参考ガイド

企業を設立する初期段階では、コスト削減の利点は言うまでもありません。その中で、財務や税務などの財務作業のコスト最適化をどのように処理するかは、多くの起業家が考える問題です。

専門の代理記帳会社に財務作業を委託する人もいれば、身近な会計の友人や兼業の財務スタッフに財務税務作業を委託する人もいます。

日本企業の基本的な税金

日本企業の基本的
な税金は何ですか?

  • 法人申告の税金は、法人税、法人住民税(県税/市税)、法人事業税、消費税などが含まれます。通常、会社の最終納税申告書は、会計年度終了後の2か月以内に提出する必要があります。以下は、日本で会社を設立する際の主要な税金です。

法人税
Corporate Tax

中小企業税

地方法人税
Local Corporation Tax

地方税に分類
日本物件04

法人事業税
Enterprise Tax

都道府県税徴収

日本物件05

ほうじんじゅうみんぜい
Inhabitant Tax

都道府県、市町村による税金の徴収

日本物件03

消費税
GST

付加価値税制度

国税に属し、いわゆる企業所得税で、累進税率が採用されています。すべての所得源が課税対象となります。税額計算:法人税額=課税所得×法人税率-控除額。中小企業(資本金1億円以下):

• 純利益が800万円以下                                    15%

• 純利益が800万円を超える部分                23.2%

大企業(資本金1億円
以上):統一税率

国税に属し、法人税の一部として課税されます。税額計算:法人税×10.3%。

• 純利益が800万円以下                               1.55%

• 純利益が800万円を超える部分               2.39%

都道府県が課税主体で、所得に基づき課税されます。税率は所得金額により異なり、概ね 3.4%~7%。税額計算:法人事業税=収入×法人事業税率 税率(東京都の場合):

• 純利益が400万円以下                                  3.5%

• 純利益が400万円~800万円                        5.3%

• 純利益が800万円を超える部                         7%

地方税で、会社所在地(都道府県・市町村)が課税主体です。
税率は以下2種類から構成されます:
法人税割:法人税額の約10%。
法人均等割:企業規模に応じ最低7万円。すべての法人に適用され、赤字でも納付義務あり。設立から1年未満の場合は月割り計算。税率は自治体ごとに異なる。

付加価値税方式。現在の税率は 10%(食品・飲料等一部は 8%)。免税条件:設立後2年間、資本金が1000万円未満で、前年度の売上高が1000万円未満の場合、免税対象となります。例外条件:

• 設立後の前半年(1~6月)の課税売上高が1000万円を超える場合。

• 前半年(1~6月)の給与支払い額が1000万円を超える場合。

消費税は消費者から預かる税金であるため、企業が赤字であっても納税義務が発生。

以上が日本における各種税率です。以下では各税率について詳しくご紹介します。
The main all the various tax rates in Japan.

国税に属し、いわゆる企業所得税で、累進税率が採用されています。すべての所得源が課税対象となります。 計算式:法人税額 = 課税所得 × 法人税率 − 控除額中小企業(資本金1億円以下):
• 純利益が800万円以下:15%
• 純利益が800万円を超える部分:23.2%
大企業(資本金1億円以上): 統一税率23.2%。

国税に属し、法人税の一部として課税されます。税額計算:法人税×10.3%。

実効税率:純利益が800万円以下:1.55%;純利益が800万円を超える部分:2.39%。

都道府県が課税主体で、所得に基づき課税されます。税率は所得金額により異なり、概ね 3.4%~7%。税額計算:法人事業税=収入×法人事業税率 税率(東京都の場合):
• 純利益が400万円以下:3.5%。
• 純利益が400万円~800万円:5.3%。
• 純利益が800万円を超える部分:7%。 黒字の場合にのみ課税されます。

地方税で、会社所在地(都道府県・市町村)が課税主体です。 税率は以下2種類から構成されます:
法人税割:法人税額の約10%。
法人均等割:企業規模に応じ最低7万円。すべての法人に適用され、赤字でも納付義務あり。設立から1年未満の場合は月割り計算。税率は自治体ごとに異なる。

付加価値税方式。現在の税率は 10%(食品・飲料等一部は 8%)。免税条件:新設法人の最初の2年間、資本金1,000万円未満かつ前年度売上1,000万円未満の場合は免税。ただし以下条件を満たす場合は、設立2年以内でも課税対象となる:
• (1).設立後の前半年(1~6月)の課税売上高が1000万円を超える場合。
• (2).前半年(1~6月)の給与支払い額が1000万円を超える場合。

消費税は消費者から預かる税金であるため、企業が赤字であっても納税義務が発生。

日本企業の主要な税負担は、国税(法人税+地方法人税)+地方税(法人住民税+法人事業税)で構成され、一般的な法人の実効税率は 約30%〜35% となります。

マレーシア企業の税務

マレーシア企業の税務

マレーシア国内の税務局に会社登録を行った後、企業は各種税務申告および納税義務を履行し、事業がマレーシアの税制の枠組み内で合法的に運営されることを確保する必要があります。マレーシア企業が負う主な税負担は以下の通りです:

企業所得税
CIT 24%

売上・サービス税
SST 8% & 10%

源泉徴収税
WHT 10%-15%

個人所得税
PIT 0%-30%

マレーシアにおける主要な税率は以下の通りです。各税率の詳細は以下の通りです。
The main all the various tax rates in Malaysia.

マレーシアは源泉地課税制度を採用しており、マレーシアで設立された企業は、マレーシア国内で発生したすべての所得に対して企業所得税が課されます。外資持株比率が50%を超える企業は、中小企業(SME)向けの優遇税率は適用されず、利益の大小に関わらず一律で24%の標準税率が適用されます。

マレーシアでは2018年に従来の物品・サービス税(GST)に代わり、売上・サービス税(SST)が導入されました。
1. 売上税(Sales Tax: 10% / 5%):
標準税率は10%で、ほとんどの商品に適用されます。
5%の売上税は、石油、建築資材、時計など特定商品にのみ適用されます。
2.サービス税(Service Tax: 8% / 6%):
2024年3月1日以降、大部分のサービスに対するサービス税率は従来の6%から8%に引き上げられました。
6%のサービス税は、飲食、通信、駐車、物流サービスなど特定サービスに限定されます。
また、ゼロ税率供給品(0%)と免税商品についても正確に区分する必要があります。ゼロ税率供給品は申告は必要ですが税率は0%、免税商品はSSTの納税義務はありません。

外国企業(非居住者)に支払われる支払い、例えばロイヤリティ、技術サービス料、利息等には、マレーシアと相手国との二重課税防止協定(DTA)に基づき、10%〜15%の源泉徴収税が課されます。

外国人はマレーシア源泉の所得がある場合、個人所得税の申告と納税が必要です。税務上は以下の2区分に分かれます:
A.マレーシア税務居住者:年間183日以上マレーシアに滞在する者は税務居住者とみなされ、現地住民と同様に0%〜30%の累進課税が適用され、個人控除 (personal reliefs) を享受できます。
B.非マレーシア税務居住者:一律30%の税率が適用され、居住者向けの控除や免税額は適用されません。

企業所得税

Corporate Income Tax 24%

           マレーシアは源泉地課税制度を採用しており、マレーシアで設立された企業は、マレーシア国内で発生したすべての所得に対して企業所得税が課されます。外資持株比率が50%を超える企業は、中小企業(SME)向けの優遇税率は適用されず、利益の大小に関わらず一律で24%の標準税率が適用されます。

売上・サービス税

Sales and Service Tax 8 & 10%

         マレーシアでは2018年に従来の物品・サービス税(GST)に代わり、売上・サービス税(SST)が導入されました。

  • 売上税:
    標準税率は10%で、ほとんどの商品に適用されます。
    5%の売上税は、石油、建築資材、時計など特定商品にのみ適用されます。
  • サービス税:
    2024年3月1日以降、大部分のサービスに対するサービス税率は従来の6%から8%に引き上げられました。
    6%のサービス税は、飲食、通信、駐車、物流など特定サービスに限定されます。

また、ゼロ税率供給品(0%)と免税商品についても正確に区分する必要があります。ゼロ税率供給品は申告は必要ですが税率は0%、免税商品はSSTの納税義務はありません。

源泉徴収税

 Withholding Tax 10%–15%

         外国企業(非居住者)に支払われる支払い、例えばロイヤリティ、技術サービス料、利息等には、マレーシアと相手国との二重課税防止協定(DTA)に基づき、10%~15%の源泉徴収税が課されます。

個人所得税

Personal Income Tax 0-30%

        外国人はマレーシア源泉の所得がある場合、個人所得税の申告と納税が必要です。税務上は以下の2区分に分かれます:
1. マレーシア税務居住者:年間183日以上マレーシアに滞在する者は税務居住者とみなされ、現地住民と同様に0%〜30%の累進課税が適用され、個人控除(personal reliefs)を享受できます。
2. 非マレーシア税務居住者:一律30%の税率が適用され、居住者向けの控除や免税額は適用されません。

各国の税金参考ガイド:よくある質問 Q&A

Q1.記帳代行を委託する際、法律の基本条項以外で注意すべき点は何ですか?

  • 法律で規定されている基本条項に加えて、会計データの伝達手続きや受領手続きを明確に規定する必要があります。また、会計記録の保管方法と関連する責任を取り決め、記録の安全性と追跡可能性を確保することが重要です。さらに、財務会計報告書の作成および提供基準を明確に定める必要があります。これらの注意事項は、双方の利益を保護し、記帳代行サービスが適法かつ秩序正しく行われることを保証します。

Q2.記帳代行を委託するメリットは何ですか?

  • 第一に、記帳代行会社は経験豊富な専門チームを有し、最新の財務および税務規制に精通しているため、企業の会計処理が政策要件に準拠し、不慣れな規制によるリスクを軽減できます。第二に、記帳代行を利用する方が専任の会計担当者を雇うよりもコストが低く、特に中小企業にとっては効率的で経済的な選択肢となります。

各国の税金参考ガイド:よくある質問 Q&A

A: 法律で規定されている基本条項に加えて、会計データの伝達手続きや受領手続きを明確に規定する必要があります。また、会計記録の保管方法と関連する責任を取り決め、記録の安全性と追跡可能性を確保することが重要です。さらに、財務会計報告書の作成および提供基準を明確に定める必要があります。これらの注意事項は、双方の利益を保護し、記帳代行サービスが適法かつ秩序正しく行われることを保証します。

A: 第一に、記帳代行会社は経験豊富な専門チームを有し、最新の財務および税務規制に精通しているため、企業の会計処理が政策要件に準拠し、不慣れな規制によるリスクを軽減できます。第二に、記帳代行を利用する方が専任の会計担当者を雇うよりもコストが低く、特に中小企業にとっては効率的で経済的な選択肢となります。

関連トピック