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各国の税金参考ガイド

各国の税金参考ガイド

企業を設立する初期段階では、コスト削減の利点は言うまでもありません。その中で、財務や税務などの財務作業のコスト最適化をどのように処理するかは、多くの起業家が考える問題です。

専門の代理記帳会社に財務作業を委託する人もいれば、身近な会計の友人や兼業の財務スタッフに財務税務作業を委託する人もいます。

日本企業の税負担ガイド

日本企業の税負担ガイド

日本の企業は毎年どのような税金を支払っているのでしょうか?

日本で会社を設立した後、株式会社であれ契約会社であれ、会社は完全な税制に直面します。日本の主要な税負担は国税と地方税です。国税は国税庁が担当し、地方税は各地方自治体が課します。 毎年最も重要なのは、企業の最終決算申告です。 次に、日本企業の税負担と関連するタイムラインについてさらに説明します。

一、日本企業の会計年度(閉鎖期間)

まず、日本の会社の会計年度、別名「事業年度」の計算方法を理解する必要があります。これは一部の国では固定されておらず、会計年度は設立時や定款(定款)で定めることができます。

共通会計年度

  • 翌年の4月1日~3月31日(最も一般的な日):
    多くの日本企業は、国税庁(NTA)の税務申告に協力するために3月31日を締切日としています。
  • 1月1日 ~ 12月31日; 翌年の7月1日~6月30日 外国
    資本またはグループ会社は通常、1月~12月(暦年)に設立されるか、グループの親会社の年次(例:7月~6月)に沿った形で設立され、親会社の共同申告を容易にします。

後で会計年度を調整したい場合は定款を修正し税務当局に報告する必要があります。現在の期間に短期(例:6か月)がある場合もあります。

二、最終会計申告とは何か?

最終決算報告書(最終決算報告書)は日本の企業にとって最も重要な年次報告書であり、会計年度(財務諸表)終了後に企業は財務報告を作成し、  主要な税金を政府に毎年申告します。

宣言の内容には以下が含まれます

  1. 制財務報表
    • 損益計算書(P/L)
    • 借貸対照表(B/S)
  2. 進行稅務申報: 向日本國稅廳跟地方政府申報各類稅務:
    • 国税:
      >>法人税>>地方法人税>>消費税(該当する場合) >>防衛のための特別法人税>>2026年から課税されます
    • 地方稅:
      >>法人住民税>>法人事業
      提出期限:最終会計日から2ヶ月以内

      例えば:
    • 締め切り日:3月31日
    • 提出期限:5月31日
      (1か月の延長申請は可能ですが、税金を前払いで支払う必要があります)
    • 中間申告:法人税やその他の税金の一部を会計年度末までに前払いする制度で、日本語で「中間申告」と呼ばれます。
    • 対象:前年に一定額の税金(例:法人税20円以上)を納めた企業は申告が必要で、多くの大手日本企業は申告が義務付けられています。
    • いつ:会計年度開始から6ヶ月以内に申請。
    • 前払い金額:前年の税額 × 50%。

三、日本企業の主な税負担:国税と地方税の紹介

日本の企業の税負担構造は、国税と地方税の二つのカテゴリーに分けられます

1. 国家税務庁(中央政府による課税)が国税庁の責任を担っています

  • 法人税:法人利益に課税(約23.2%)。
    • 税金計算: 法人税額=課税所得×法人税率-控除。
    • 中小企業(資本金1円以下),では、純利益の15%が800円未満、純利益の23.2%が800円以上の場合です。
    • 資本金1億円以上の大企業には23.2%の定額税率が課されます。
  • 地方法人税:法人税の額に基づいて計算される追加税金。
    • 税金計算: 法人税×10.3%の税額。
    • 800円未満の純利益は1.55%でした。 (法人税率15%×10.3%)
    • 800円以上の純利益は2.39%でした。 (法人税率23.2%×10.3%)
  • 消費税:日本の消費税は付付価値税(VAT)制度です。
    • 稅率 税率は10%(食品、飲料などは8%)です。 税制優遇条件:設立後最初の2年間は、スタートアップの資本金が1000円未満、前年の売上高が1000円未満です。 ただし、以下の条件が満たされれば、設立から2年以内に税負担が発生します。
    • 今年前半(1月〜6月)の課税売上高は1,000円を超えました。
    • 前半(1月から6月)の給与額は1,000円を超えていました。
  • 源泉徴収所得税:
    • 日本の国税庁制度によれば、企業が特定の所得を支払う場合、  支払者はまず政府の「源泉徴収」を支援し、政府に代わって税金を支払うとされています。
    • 日本の源泉徴収所得税は主に以下の状況で現れます:

1.  給与/ボーナス(最も一般的な)。
2.  股利:標準稅率 20.42%。
3.  ロイヤリティ:例えば、技術ライセンス、商標ロイヤリティ、著作権料など、税率は20.42%です。
4.  利息:銀行預金や貸付に対する利息で、税率は約15.315%です。
5.  専門的なサービス料金:弁護士、会計士(税理士)、コンサルタント料金など、税率は約10.21%です。
6.  非居住者/海外企業への支払い:海外企業のサービス料や技術ライセンス料を支払う場合、契約内容に応じて源泉徴収が必要になる場合があります(源泉徴収税率は共通で20.42%です)租税条約が適用されるか確認してください。

  • 防衛のための特別法人税:2026年から新たな追加税が導入されます。
    • 税金計算:(法人税額−500円)× 4%。
    • その中には年間法人税額が500円未満の税額が免除されているため、  ほとんどの中小企業は実際には影響を受けません。 この税は追加税であり、現在の法人税率を変えるものではなく、主に法人税額の高い企業(例えば大企業)に影響します。

2. 地方税(地方政府課徵)由都道府縣與市町村負責

  • 法人居住税:
    • 均等分配(固定額):会社の規模によりますが、会社が存在する限り最低7円で、損益に関わらず支払わなければなりません。
    • 法人税率(税額に基づいて計算):  標準税率は約7% ~ 10.4%で、地域に「過剰税率」があるかどうかによります。
  • 法人事業稅:
    • 法人所得に基づいて課税され、利益のみを支払う必要があり、税率は収入の量によっておおよそ3.5%~7%で変動します。
    • 税金計算: 法人所得税額=法人所得税率×所得。
    • 純利益400円以下:3.5%
    • 純利益400〜800円:5.3%
    • 純利益800円以上:7%
  • 固定資產税
    • 土地、建物、設備の評価価値の課税。
    • 税金計算: 標準税率は1.4%(評価額×1.4%)です。

四、日本企業の各種税申告スケジュール

最も重要な最終会計申告に加え、企業は他の種類の税金を報告しなければならず、その期間は以下の通りです。

  1. 決算申報(年度最重要)
    • 時間:最終決算後2ヶ月以内
    • 目次:法人税+地方税
  2. 源泉所得税(每月)
    • 時間:翌月10日以前
    • 対象:給与、監督報酬、コンサルティング料金
  3. 消費税
    • 年次申告(小規模事業者向け)
    • または四半期/月次提出(中規模・大規模企業向け)
  4. 年末調整(12月)
    • 従業員所得税の和解
  5. 固定資產税申報
    • 年に一度報告します(税率は地方自治体の規制に従います)

日本企業の年間税務表

例として、翌年の4月1日から3月31日までの会計年度を挙げると、関連するスケジュールは以下の通りです

日付

主要課税

331

会計年度終了日

531

年度決算申報期限

11月末

必要に応じて暫定申告も行います。

12月末に

年末調整 (従業員個人所得税)

毎月10

源泉徴収所得税

五、まとめ

日本の法人税は主に以下の三つの重要な点に分類されます:

  1. 報告スケジュール は会計年度によって決まります
  2. 最終会計申告はその年の主要な手続きです
  3. 税負担は国の税+地方税で構成されています

日本の国税や地方税の複雑さに直面し、国際的な視点を持つプロのプロモーターが必要です。  コンプライアンスを前提に税制上のメリットを最大化し、日本のビジネスが最も安定した財務スタートを切れるようサポートします。

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日本税務ガイド:よくある質問 Q&A

Q1.日本で確定申告をする際、法人税申告だけでよいのでしょうか?

  • いいえ。 日本は「国税」と「地方税」という二重の軌道制度を採用しています。 法人税を国税庁に申告するだけでなく、企業は所在地の県や市町村にも地方税を申告しなければなりません。 現地税が報告されない場合、罰金に加え、企業の将来の信用格付けや経営ビザの延長にも影響を及ぼす可能性があります。

Q2.年次和解後に会社が「赤字状態」にある場合、全く税金を支払う義務はないのでしょうか?

  • 完全には正しくありません。 利益に対して「法人税」や「法人法人税」が課されますが、損失を出しても支払う必要はありません。 しかし、日本の地方税には「法人居住者税(均等分配)」という行政手数料があります。 会社がその地域に登録または事務所を持っている限り、損益に関係なく毎年支払わなければなりません(最低額は通常年間7円です)。

Q3.海外親会社からのサービス料、認可手数料、配当金の支払い時に直接送金できますか?

  • 「源泉徴収所得税」に基づく源泉徴収義務に注意を払うことが不可欠です。 同日に非居住者や外国法人に対して配当、利息、またはロイヤリティ(例:商標ロイヤリティ)を支払う場合、日本の法律では支払い時に20.42%の税金を前払いで差し引かれなければならないと定められています。 これは日本の税務庁の高リスク監査項目です。 「台湾・日本租税協定」を遵守した場合、法的に10%の優遇税率を享受するには「事前に」申請を提出する必要があります。

Q4.事務作業のため申告期限を逃した場合、支払いを補填しても大丈夫ですか?

  • 日本には厳しい税務スケジュールがあります。 一度滞納すると、「繰延べ税(ペナルティ利息)」に加え、「申告なしの追加税」(最大15%~20%)が課されることがあります。 より深刻な結果として、遅延申告は企業が「シアン申告」の資格を失い、損失控除などの重要な節税利益を享受できなくなる可能性がある。

日本税務ガイド:
よくある質問 Q&A

A: いいえ。 日本は「国税」と「地方税」という二重の軌道制度を採用しています。 法人税を国税庁に申告するだけでなく、企業は所在地の県や市町村にも地方税を申告しなければなりません。 現地税が報告されない場合、罰金に加え、企業の将来の信用格付けや経営ビザの延長にも影響を及ぼす可能性があります

A: 完全には正しくありません。 利益に対して「法人税」や「法人法人税」が課されますが、損失を出しても支払う必要はありません。 しかし、日本の地方税には「法人居住者税(均等分配)」という行政手数料があります。 会社がその地域に登録または事務所を持っている限り、損益に関係なく毎年支払わなければなりません(最低額は通常年間7円です)。

A: 「源泉徴収所得税」に基づく源泉徴収義務に注意を払うことが不可欠です。 同日に非居住者や外国法人に対して配当、利息、またはロイヤリティ(例:商標ロイヤリティ)を支払う場合、日本の法律では支払い時に20.42%の税金を前払いで差し引かれなければならないと定められています。 これは日本の税務庁の高リスク監査項目です。 「台湾・日本租税協定」を遵守した場合、法的に10%の優遇税率を享受するには「事前に」申請を提出する必要があります。

A: 日本には厳しい税務スケジュールがあります。 一度滞納すると、「繰延べ税(ペナルティ利息)」に加え、「申告なしの追加税」(最大15%~20%)が課されることがあります。 より深刻な結果として、遅延申告は企業が「シアン申告」の資格を失い、損失控除などの重要な節税利益を享受できなくなる可能性がある。

シンガポール法人税

シンガポール法人税

一、 シンガポールの税制と税率

シンガポールは主に国内で発生した所得に課税する地域ベースの課税を採用しており、条件を満たせば外国所得は非課税の対象となります。全体の税制はシンプルかつ透明であり、多くの税制優遇措置を提供しています。シンガポールの税務当局はシンガポール内国歳入庁(IRAS)であり、さまざまな税金の徴収と管理を担当しています。

1. 法人所得税(Corporate Income Tax, CIT)
シンガポールの法人所得税の標準税率は17%で、キャピタルゲイン税はなく、配当金は単一段階で課税され、配当を分配する際に会社が支払う所得税は株主が課税しません。

    • スタートアップへの税制優遇(課税開始後最初の3年間に適用):

      課税利益の範囲

      非課税比率

      ファーストSGD $100,000

      75%の税免除

      セカンドSGD $100,000ドル

      50%の税免除

      実質税率は約4.25%~8.5%で、スタートアップの初期税負担を大幅に軽減しています。

    • 一般事業者向けの部分的な税制優遇(4年目以降適用)

      課税利益の範囲

      非課税比率

      ファーストSGD $10,000ドル

      75%の税免除

      セカンドSGD $190,000ドル

      50% の税免除

2. 消費税(Goods and Services Tax,GST)
GSTはシンガポールで物品やサービスに課される間接税で、現在の標準税率は9%です。

  • 稅率GST登録の基準:年間売上高がSGD$100を超える企業はIRASGST登録を行い、定期的に申告する必要があります。
  • 提出頻度:通常は四半期ごとに提出され、各会計期間終了後1か月以内に完了しなければなりません。

3. 預扣税(Withholding Tax, WHT)
源泉徴収税は、非居住者に対して支払われる特定の種類の支払いに適用され、支払い時に対応する税金を控除した後にIRAS対象となります。これにより、シンガポールが国内の非居住者所得に対して課税されることが確実にされます。

収入の種類

源泉徴収税率

配当

0%(非課税)

印税

10%

利息(ローン)

15%

専門サービス料

15%

技術サービス料

17%

シンガポールは80か国以上と二重課税防止協定(DTA)を締結しており、支払者の国がシンガポールとDTAを結んでいれば、合意された税率に従って優遇措置を申請でき、実効税率はより低くなる可能性があります。 源泉徴収税は、支払いの翌月15日までに申告し、IRASに納付しなければなりません。

4. 個人所得税(Individual Income Tax)
シンガポールの個人所得税は、税務上の居住者に基づいて別途課されます。   シンガポール市民、永住者、または課税年度の前年にシンガポールに183日以上居住または勤務した外国人などの税務居住者は累進税率の対象となります:

課税所得(SGD)

稅率

$20,000ドル未満

0%(非課税)

$20,001 ~ S$320,000

2%~22%(累進)

$320,001 ~ S$500,000

22%

$500,001 ~ S$1,000,000

23%

$1,000,000 以上

24%

非税務居住者:
雇用所得は15%の定額税率または累進課税で課税されます。 その他の収入(家賃、取締役費用、コンサルタント料金など)には24%の税率が課されます

5. その他の税務機能
基本税率に加え、シンガポールは多国籍企業や高付加価値産業を誘致するための多くの税制優遇措置やシステム設計も提供しています:

  • 多国籍企業の地域本社(RHQ):10%~15%の優遇法人税率  。
  • グローバルトレーダーズ(GTP):5%~10%の優遇税率。
  • 研發研究開発事業:適格な研究開発費用は  2025年から250%~400%の追加控除を受け、2028年まで適用可能です。

二、 税務申告の期限と手続き

1. 会計年度の説明
会社の会計年度は事業裁量によって決定され、IRASは会計年度の期限を明記していません。 会計年度は通常12か月で、会計年度の変更はACRABizFile+システムを通じて行う必要があり、ACRAのデータに基づいて同期的に更新されます。。

一般的な会計年度の終了日には、12月31日(自然年と一致)、3月31日(シンガポール政府の会計年度と一致)、またはその他の事業で定義された日付があります。 会社の最初の会計年度は最大18か月まで延長可能ですが、IRASは依然として12か月を課税の基準期間として使用し、12か月を超える期間は別々の課税年度として扱われます。

2. 法人税申告:
推定課税所得申告の第一段階(ECI, Estimated Chargeable Income)

  • ECI提出は会計年度終了から3か月以内に行う必要があります。
  • 申請免除の対象者ECI:同社の年間売上高はSGD$500未満で、年間の推定課税所得は0です(Nil ECI)
  • たとえ会社に収益や損失がなくても、IRASの免除承認がない限り申告書はゼロでなければなりません。

第二段階は正式な所得税申告です(Form C / C-S / C-S Lite)

  • 申請の締め切りは毎年です 11月30日(紙)または12月15日(電子申請)。

3. GST申報:

  • GSTは通常四半期ごとに提出され、申告と支払いは各会計期間終了後1か月以内に完了しなければなりません。
  • 例えば、会計期間が3月31日に終了する場合、GSTの申告および支払い期限は4月30日となります。

4.個人所得税申告書

  • 提出期限は毎年4月15日(紙)または4月18日(電子申告)です。
  • 雇用主が自動申告制度(AIS)に参加している場合、給与情報は自動的にIRASに送信され、従業員は確認するだけで済みます。

シンガポール税務ガイド:よくある質問 Q&A

Q1. GSTの登録は義務付けられていますか?

  • 必ずしもそうとは限りません。 年間売上高がS$100を超える企業のみがGST登録が義務付けられています。 基準を満たしていない企業は自主的に登録申請ができ、事業目的が主にB2Bであるか、投資税の還付申請が可能な場合、自主登録はコスト削減に役立ちます。

Q2. 外国所得はシンガポールで課税される必要がありますか?

  • シンガポールは領土課税の原則(領土税制度)を実施しており、シンガポール企業が生み出した外国所得は「シンガポールに送金された」場合にのみ課税対象となります。 シンガポールに納金しても、一定の条件を満たせば、税免除を申請することは可能です。

Q3. 配当は課税対象ですか?

  • いや、知らないよ。 シンガポールは単一階層の課税制度を採用しており、法人レベルで法人所得税を支払った後、株主に分配された配当は、株主がシンガポール居住者かどうかにかかわらず課税対象外となります。

シンガポール税務ガイド:
よくある質問 Q&A

A: 必ずしもそうとは限りません。 年間売上高がS$100を超える企業のみがGST登録が義務付けられています。 基準を満たしていない企業は自主的に登録申請ができ、事業目的が主にB2Bであるか、投資税の還付申請が可能な場合、自主登録はコスト削減に役立ちます

A: シンガポールは領土課税の原則(領土税制度)を実施しており、シンガポール企業が生み出した外国所得は「シンガポールに送金された」場合にのみ課税対象となります。 シンガポールに納金しても、一定の条件を満たせば、税免除を申請することは可能です。

A: いや、知らないよ。 シンガポールは単一階層の課税制度を採用しており、法人レベルで法人所得税を支払った後、株主に分配された配当は、株主がシンガポール居住者かどうかにかかわらず課税対象外となります。

マレーシア企業の税務

マレーシア企業の税務

マレーシア国内の税務局に会社登録を行った後、企業は各種税務申告および納税義務を履行し、事業がマレーシアの税制の枠組み内で合法的に運営されることを確保する必要があります。マレーシア企業が負う主な税負担は以下の通りです:

企業所得税
CIT 24%

売上・サービス税
SST 8% & 10%

源泉徴収税
WHT 10%-15%

個人所得税
PIT 0%-30%

マレーシアにおける主要な税率は以下の通りです。各税率の詳細は以下の通りです。
The main all the various tax rates in Malaysia.

マレーシアは源泉地課税制度を採用しており、マレーシアで設立された企業は、マレーシア国内で発生したすべての所得に対して企業所得税が課されます。外資持株比率が50%を超える企業は、中小企業(SME)向けの優遇税率は適用されず、利益の大小に関わらず一律で24%の標準税率が適用されます。

マレーシアでは2018年に従来の物品・サービス税(GST)に代わり、売上・サービス税(SST)が導入されました。
1. 売上税(Sales Tax: 10% / 5%):
標準税率は10%で、ほとんどの商品に適用されます。
5%の売上税は、石油、建築資材、時計など特定商品にのみ適用されます。
2.サービス税(Service Tax: 8% / 6%):
2024年3月1日以降、大部分のサービスに対するサービス税率は従来の6%から8%に引き上げられました。
6%のサービス税は、飲食、通信、駐車、物流サービスなど特定サービスに限定されます。
また、ゼロ税率供給品(0%)と免税商品についても正確に区分する必要があります。ゼロ税率供給品は申告は必要ですが税率は0%、免税商品はSSTの納税義務はありません。

外国企業(非居住者)に支払われる支払い、例えばロイヤリティ、技術サービス料、利息等には、マレーシアと相手国との二重課税防止協定(DTA)に基づき、10%〜15%の源泉徴収税が課されます。

外国人はマレーシア源泉の所得がある場合、個人所得税の申告と納税が必要です。税務上は以下の2区分に分かれます:
A.マレーシア税務居住者:年間183日以上マレーシアに滞在する者は税務居住者とみなされ、現地住民と同様に0%〜30%の累進課税が適用され、個人控除 (personal reliefs) を享受できます。
B.非マレーシア税務居住者:一律30%の税率が適用され、居住者向けの控除や免税額は適用されません。

企業所得税

Corporate Income Tax 24%

           マレーシアは源泉地課税制度を採用しており、マレーシアで設立された企業は、マレーシア国内で発生したすべての所得に対して企業所得税が課されます。外資持株比率が50%を超える企業は、中小企業(SME)向けの優遇税率は適用されず、利益の大小に関わらず一律で24%の標準税率が適用されます。

売上・サービス税

Sales and Service Tax 8 & 10%

         マレーシアでは2018年に従来の物品・サービス税(GST)に代わり、売上・サービス税(SST)が導入されました。

  • 売上税:
    標準税率は10%で、ほとんどの商品に適用されます。
    5%の売上税は、石油、建築資材、時計など特定商品にのみ適用されます。
  • サービス税:
    2024年3月1日以降、大部分のサービスに対するサービス税率は従来の6%から8%に引き上げられました。
    6%のサービス税は、飲食、通信、駐車、物流など特定サービスに限定されます。

また、ゼロ税率供給品(0%)と免税商品についても正確に区分する必要があります。ゼロ税率供給品は申告は必要ですが税率は0%、免税商品はSSTの納税義務はありません。

源泉徴収税

 Withholding Tax 10%–15%

         外国企業(非居住者)に支払われる支払い、例えばロイヤリティ、技術サービス料、利息等には、マレーシアと相手国との二重課税防止協定(DTA)に基づき、10%~15%の源泉徴収税が課されます。

個人所得税

Personal Income Tax 0-30%

        外国人はマレーシア源泉の所得がある場合、個人所得税の申告と納税が必要です。税務上は以下の2区分に分かれます:
1. マレーシア税務居住者:年間183日以上マレーシアに滞在する者は税務居住者とみなされ、現地住民と同様に0%〜30%の累進課税が適用され、個人控除(personal reliefs)を享受できます。
2. 非マレーシア税務居住者:一律30%の税率が適用され、居住者向けの控除や免税額は適用されません。

フィリピンの企業税務

フィリピンの企業税務

フィリピンで会社を設立した後、企業は主に以下の税務制度および申告義務に対応する必要があります:法人所得税(CIT)、付加価値税(VAT)、源泉徴収税、および年次財務報告書(AFS)の提出です。これらはフィリピン内国歳入庁(Bureau of Internal Revenue, BIR)によって管理されており、企業は規定に従い定期的な申告および納税を行う必要があります。

法人所得税は、フィリピン国内で発生した企業の純利益(Net Income)に対して課される主要な税金です。フィリピンは「属地主義」を採用しており、原則としてフィリピン国内源泉所得のみが課税対象となります。

  • 標準税率:25%
  • 一定条件を満たす中小企業(SME)は20%の優遇税率が適用される場合があります。

区分

税率

適用範囲

中小企業(SME)

20%

年間売上高がPHP 5,000,000以下かつ総資産がPHP 100,000,000以下

一般企業

25%

大多数の企業

  • 計算方法:課税所得×税率=CIT
  • 申告期限: 四半期申告:四半期終了後60日以内;年次申告:会計年度終了後105日以内(通常4月15日)。
  • 属地主義: サービス提供地、商品の引渡地、支払地などに基づき課税対象が判断される。

付加価値税は、商品およびサービスの販売、ならびに輸入に対して課される間接税であり、最終的な負担者は消費者となります。企業は徴収および納付の役割を担います。

  • 税率:0%および12%

取引類型

内容

VAT課税

税率

商品販売

商品売買・製造販売

O

12%

サービス提供

コンサル、技術、管理、賃貸収入

O

12%

輸入取引

海外からの輸入

O

12%

輸出取引

海外への販売

O

0%

非課税取引

医療・教育など特定業種

X

該当なし

  • VAT登録基準:年間売上高PHP 3,000,000超。
  • 税額計算: 売上VAT − 仕入VAT = 納付VAT。
  • 申告期限: 月次申告:翌月20日まで(BIR Form 2550M);四半期申告:四半期終了後25日以内(BIR Form 2550Q)

EWTは、企業が支払いを行う際に一定割合の税金を源泉徴収し、税務当局へ納付する制度です。これは「前払い税」として扱われ、受取側は後に税額控除として利用できます。

取引類型

税率

商品購入

1%

一般サービス

2%

賃料

5%

専門サービス(弁護士・コンサル)

5%/10%

仲介手数料

2%/10%(条件による)

  • 年収PHP 3,000,000以下の個人には低税率適用。
  • 法人または高所得者には高税率適用。
  • 税額計算:支払額×税率=EWT
  • 申告期限:月次:翌月10日以内;四半期:総括申告提出。
  • 目的: 税務コンプライアンス向上および脱税防止。

FWTは最終課税であり、一度徴収されると追加の税額控除や還付は認められません。主に配当、利息、ロイヤルティなどの受動的所得に適用されます。。

取引類型

税率

適用項目

配当(Dividends)

10%

利益配当、投資収益

利息(Interest)

20%

銀行預金利息、貸付利息

ロイヤルティ(Royalties)

20%

技術使用料、商標・著作権料

  • 税額計算:受取金額×税率=FWT
  • 申告期限:月次:翌月10日以内;四半期:総括申告提出。
  • 注意:FWTは最終税であり、他税額との相殺不可。

フィリピンでは、すべての企業が毎年監査済財務報告書(Audited Financial Statements, AFS)を提出する必要があります。これは会社法および税務上の重要な義務です。

AFSには通常、以下が含まれます:

  • 貸借対照表(Balance Sheet)
  • 損益計算書(Income Statement)
  • キャッシュフロー計算書(Cash Flow Statement)
  • 株主資本変動計算書。
  • 注記(Notes to FS)
  • 監査報告書(Audit Opinion)

提出先:

  • 内国歳入庁(BIR)
  • 証券取引委員会(SEC)

項目

主管機関

締切日(12月決算)

法人所得税(ITR)

BIR

4月15日

AFS(SEC提出)

SEC

4月30日

  • 取締役・株主情報の変更はGIS更新が必要。
  • 期限遅延は罰則対象。
  • 財務報告はPFRS(フィリピン会計基準)準拠が必要。

フィリピンの税制は、法人所得税、付加価値税、源泉徴収税を中心に構成され、AFS申告制度と組み合わさることで、企業の包括的なコンプライアンス体系を形成しています。

企業は設立後、税務申告義務を適切に履行し、財務情報と税務情報の整合性を維持する必要があります。また、取引内容に応じた源泉徴収税の適用を理解することで、税務リスクを軽減し、安定した事業運営が可能となります。

フィリピン税務ガイド:よくある質問 Q&A

Q1. フィリピンの法人所得税率は?

  • 一般企業は25%、条件を満たす中小企業は20%が適用されます。

Q2. EWTとFWTの違いは?

  • EWTは後に税額控除可能な前払税であり、FWTは最終課税で控除や還付はできません。

Q3. 海外サービス費支払い時の源泉税は?

  • 通常、最終源泉税(約25%)、輸入サービスに対するVAT(12%)が関係し、取引内容や租税条約(DTA)により変動します。

フィリピン税務ガイド:
よくある質問 Q&A

A: 一般企業は25%、条件を満たす中小企業は20%が適用されます。

A: EWTは後に税額控除可能な前払税であり、FWTは最終課税で控除や還付はできません。

A: 通常、最終源泉税(約25%)、輸入サービスに対するVAT(12%)が関係し、取引内容や租税条約(DTA)により変動します。

ベトナムの企業税務

ベトナムの企業税務

ベトナムの税制は複数の税目で構成されており、企業がベトナムで会社を設立する際には、関連する税務義務を遵守する必要があります。主な税目としては、法人所得税(CIT)、付加価値税(VAT)、外国契約者税(FCT)、個人所得税(PIT)、特別消費税(SCT)などが挙げられます。本章では、これら5つの主要税目の定義と違いについて説明します。

法人所得税は、ベトナム企業にとって最も主要な税負担の一つであり、企業が国内外で得た課税対象利益に対して課される直接税です(実務上は税務居住者の判定等により異なる場合があります)。課税所得は通常、収入から控除可能な費用・損失等を差し引いた純利益を指します。

  • 標準税率:20%
  • 一部の産業または投資プロジェクトには、10%または17%の優遇税率が適用される場合があります(下表参照)。
  • 計算方法:課税所得×税率=CIT
  • 申告・納付: 四半期ごとの仮納付、会計年度終了後90日以内に確定申告。
  • 繰越欠損金: 最長5年間繰越可能。

付加価値税は、商品およびサービスの生産・流通・消費過程で生じる付加価値に対して課される間接税です。

  • 税率:0%、5%、10%
  • 計算方法:売上VAT-仕入VAT=VAT納税額。
    ※売上VAT=売上金額×税率
    ※仕入VAT=仕入時に支払ったVAT
  • 申告・納付:月次(翌月20日まで)または四半期(翌四半期30日まで)。
    補足: 2025年6月17日に可決された決議により、一部品目に対する2%のVAT減税措置は2026年12月31日まで延長されています。(詳細はこちら:ベトナム政府、2%のVAT減税措置を2026年末まで延長へ)

ベトナム企業が外国企業または個人に対して技術サービス費、コンサルティング費、設備リース料などを支払う場合、通常は外国契約者税が課されます。

本税は法人所得税(CIT)と付加価値税(VAT)を組み合わせたものであり、取引内容によって税率が異なります。

  • 計算方法:VAT+CIT=FCT
  • 申告・納付:通常はベトナム側支払者が源泉徴収し、支払日から10日以内に申告・納付。
  • DTA適用: 租税条約により税率軽減の可能性あり。

個人所得税は、個人がベトナムで得た所得(給与、配当、投資収益など)に対して課される税金です。

  • 税務居住者判定:年間183日以上滞在、または恒久的居住地を有する場合→居住者。
  • 居住者:累進税率(5%~35%)
  • 計算方法:課税所得×税率=PIT
  • 非居住者:一律20%
  • 申告・納付:通常は企業が源泉徴収し、月次または四半期で申告、年度終了後90日以内に確定申告。

特別消費税は、奢侈品・非必需品・高環境負荷製品に対して課される消費税であり、輸入品および国内生産品の両方に適用されます。

対象品目には、自動車、酒類、たばこ、大排気量バイク、高級娯楽サービスなどが含まれます。

  • 税率:約10%~150%(品目により異なる)。
  • 計算方法:課税価格×税率=SCT
  • 申告・納付:月次申告・納付(通常SCT課税後にVATを計算)。

ベトナムで会社を設立し事業を開始する際、企業は事業内容、クロスボーダー取引、従業員給与などに応じて複数の税務義務を負います。

ベトナムの税制は台湾と異なるため、実務上は専門の会計士やコンサルタントによるサポートを受け、現地法規に準拠することが推奨されます。

複雑かつ変化の多い税制環境の中で、適切な税務計画と現地知見を活用することで、コンプライアンスの向上と経営の透明性確保が可能となり、企業はより事業拡大に注力することができます。

ベトナム税務ガイド:よくある質問 Q&A

Q1. ベトナムの個人所得税における居住者と非居住者の区分は?税率への影響は?

  • 一般的に、ベトナムに183日以上滞在、または恒久的居住地を有する場合は税務居住者とされ、5%~35%の累進税率が適用されます。非居住者は通常20%の固定税率となります。

Q2. ベトナムでの請求書発行時の注意点は?

  • 電子インボイスの登録および税務当局の承認を取得後に発行可能です。請求書には会社名、税番号(TIN)、金額、VAT額など正確な情報を記載する必要があります。

ベトナム税務ガイド:
よくある質問 Q&A

A: 一般的に、ベトナムに183日以上滞在、または恒久的居住地を有する場合は税務居住者とされ、5%~35%の累進税率が適用されます。非居住者は通常20%の固定税率となります。

A: 電子インボイスの登録および税務当局の承認を取得後に発行可能です。請求書には会社名、税番号(TIN)、金額、VAT額など正確な情報を記載する必要があります。

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