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Southeast Asia Company
タイ会社設立
Thailand Company Registration
タイ会社設立
Thailand Company Registration
外国企業がタイで会社を設立する際、投資促進委員会は外国投資に対してさまざまな優遇政策を発表しています。タイが多くの外国投資企業を引き付ける理由には、投資促進委員会(BOI)が提供する投資優遇政策だけでなく、一流のインフラの整備も含まれています。これは、タイ政府が長年にわたり採用してきた明確で効率的な政策と密接に関連しています。
一、タイの会社投資紹介
- 地理環境: タイは中南半島の中心に位置し、東南はカンボジア、南はマレーシア、西はミャンマー、北東と北はラオスと接しています。面積は513,120平方キロメートルで、亜熱帯気候です。一年中暑さが続いています。
- タイの経済発展政策の方向性として、タイは通貨危機後、産業基盤の構築の重要性を認識し、中小企業の発展を奨励してきました。これにより、将来の経済発展のニーズに対応することができます。今後、タイでの投資において発展し競争力のある産業は、食品加工および関連包装業、自動車部品業、電子部品業、情報ソフトウェア業であり、また、タイが推奨する製造業およびサービス業も考慮に値します。タイ国家経済社会委員会は「ビジョン2020」プランを提案し、国家の長期発展戦略目標として、従来の安価な労働力を利用して外国投資を誘致する経済成長路線を変更し、2020年までに「技術革新」によって国際環境の変化に対応し、産業構造を調整することを目指しています。これにより、食品業、医療機器、機械業、自動車業、観光業、繊維業およびゴム業などの産業に大きなビジネスチャンスを提供し、タイ市場に進出しようとする投資家にとって大きなメリットとなります。
- また、タイの現在のクリエイティブ経済は、文化遺産と美食、芸術とパフォーミングアーツ、音楽とデジタルコンテンツ、デザインの4大産業を含み、これらのクリエイティブ産業への投資を強化しています。
- 首都および重要な都市: バンコク、チェンマイ、チェンライ、ハジャイなど。
- 最も高い産業生産額のトップ5産業: 自動車産業、コンピュータ電子産業、宝飾産業、ゴム産業、プラスチック化学産業。
- 主な輸出製品は、自動データ処理装置およびその部品、集積回路、ゴム、米、自動車およびその部品、貴金属製品、空調機器、宝石およびジュエリー、水産および肉製品、石油化学製品、衣料など。
- 主な輸入品は、原油およびその製品、集積回路、金、鉄鋼製品、コンピュータ部品、魚製品、電気機器およびその部品、ダイヤモンド、プリント回路、金属製品、プラスチック製品。
二、タイの優れたインフラ
近年、タイが大量の外国投資企業の誘致に成功している理由は、タイ投資促進委員会(BOI)が発表する投資優遇政策だけでなく、一流のインフラ整備にもあります。これらは、タイ政府が長年にわたり採用してきた一連の明確で効率的な政策と密接に関連しています。物流コストをさらに削減し、ASEAN経済共同体(AEC)のハブ国としての役割を果たすために、タイ政府は新たな大型インフラプロジェクトを継続的に改善および建設しています。
これには、バンコクの総合輸送システム、港湾の拡張運営、道路・鉄道工事が含まれ、タイの現代化インフラが急速に発展していることが示されています。さらに、2013年から2020年にかけての水資源管理およびインフラ建設プロジェクトでは、政府は800億ドル以上を投資しています。
主要なインフラ建設プロジェクトには、全国鉄道システムのアップグレード、高速鉄道網の発展、道路網の改善、バンコクの公共交通輸送システムの拡大、新しい都市間高速道路の建設、既存道路の拡幅、200本以上の道路の修復などがあります。これらの交通施設プロジェクトおよびマルチモーダル輸送施設プロジェクトを大力に推進することで、ASEAN経済共同体(AEC)とそのサブリージョン間の連結性をより良く支援することを目指しています。
- 工業団地
タイには約60の工業団地があり、これらはタイ工業団地公社(IEAT)が開発および管理しています。現在、15の県にある48の工業団地のうち、11はタイ工業団地管理局が直接運営し、37はタイ工業団地管理局と民間企業の共同運営となっています。
三、タイ投資促進委員会(BOI)の優遇政策
- タイ投資促進委員会(BOI)は、外国投資に対する一連の優遇政策を発表しています。下記の通りです。
非課税優遇政策:
- 外国企業は土地所有権を持つことができます。
- 外国の専門家および技術者の導入が許可されます。
- 工場の所在地および業種に応じて、最大8年間の法人所得税免除が受けられます。
- 機械および原材料の輸入関税が減免されます。
- 第三地域の追加優遇政策:
- 所得税免税期間終了後、さらに5年間の税率半減が受けられます。
- 公用事業費用が10年間にわたって二重控除されます。
- インフラ建設費および設置費用が純利益から控除されます。
税制上の優遇政策:
- 工場の所在地および業種に応じて、最長8年間の法人税の免除が可能。
- 機械および原材料の輸入関税の減免。
- 第三地域の追加優遇政策:
- 所得税免税期間終了後、さらに5年間の半額優遇。
- 公共事業費用は10年間にわたって二重控除可能。
- 基盤施設建設費および設置費用は、純利益から控除可能。
四、タイで会社を設立するための基本的な会社規定
- タイで会社を設立する場合、3つの会社形態があります:個人事業主、合資会社、および有限会社。外国投資家に最も一般的なのは、有限会社です。
A.公開有限会社:発起人が最低15人必要。
B.非公開有限会社:発起人が少なくとも7人、株主が7人必要。
C.駐在員事務所:本社に資源物品やサービスを提供する、またはタイに輸出する製品の数量や品質を検査・管理するなどの限定的な「非貿易」活動を行う。多国籍企業の地域事務所を設置し、本社の指示に従って地域の支店運営を支援し、直接責任を負うことができるが、営業収入を得ることはできず、タイの個人や法人との商談はできない。駐在員事務所や地方事務所を設立するには、商業登録所に申請書を提出する必要がある。
D.有限合資会社:
1.パートナーの責任は有限であり、それぞれがパートナーシップの一部を負います。
2.パートナー間の責任は相互に連帯し、すべての義務を無制限に負います。有限責任会社は登録が必要。
- 有限会社は最低7名の発起人が必要で、共同覚書を作成し、法定会議を開催し、商業省商業開発局(Department of Business Development)に会社を登録し、財務省税務課(Revenue Department, Ministry of Finance)に会社の税カードおよび税番号(Company’s Tax ID Card / No.)を申請する必要があります。
- 関連する民事および商業の会計手続に従う必要があり、毎年貸借対照表を作成し、商業登録部および税務局に提出する必要があります。また、会社は正社員の給与所得税を支払う必要があります。工業省は工場法の施行を担当しており、工場の設立および運営、生産の安全性および汚染管理などを管理しています。場合によっては、工場が許可証を申請する必要はありませんが、いくつかの工場は作業開始前に関連部門に通知するだけでよく、他の工場は作業開始前に許可証を取得する必要があります。許可証の有効期間は5年で、満了後に更新することができます。
- タイで認められている3種類の知的財産権:特許、商標、著作権。特許法は発明、製品デザインおよび医薬品を保護し、著作権法は文学的および芸術的作品を保護し、著者の同意なしに複製および出版する行為はすべて違法行為とみなされます。
- タイで会社を設立の流れ:
1.共同覚書を作成:覚書を作成し、商業省の会社登録局に提出します。覚書には、会社名、住所、事業範囲、資本金を含める必要があります。資本金には株式数と1株当たりの価格が含まれます。また、少なくとも7人の発起人の詳細情報と保有株式数を含める必要があります。最低資本金の要件はなく、資本金の額は企業の発展に応じて決定されます。登録資本金100,000バーツごとに50バーツの手数料がかかります。最低手数料は500バーツ、最高手数料は25,000バーツです。
2.法定会議の召集:株主構成が確定したら、法定会議を召集する必要があります。最低25%の株式が出資される必要があります。
3.登録:法定会議の開催後3ヶ月以内に、責任者は会社設立の申請を提出する必要があります。会社登録費は、登録資本金100,000バーツごとに500バーツです。
4.税務登録:会社は所得税を支払う必要があり、会社設立または営業開始後 60 日以内に税務署に行って会社の所得税 ID カードと番号を取得する必要があります。
- タイで会社を設立するための最低資本金額:
外国人法に基づく許可事業の場合、外国資本が51%を超える場合、最低資本金額は3年間の年間運営費用の平均25%以上、または300万バーツ以上でなければなりません。
外国人法に該当しない業種の場合、最低資本金額は少なくとも200万バーツです。
外国人社員を雇用する場合、他の最低資本金額の規定があります。
- 少なくとも1名の社員がいる場合、社会保険庁(Social Security Office)で社員アカウント(Employer Account)を申請する必要があります。
- 外国人職業法(Alien Occupation Law)により、タイで働くすべての外国人は最初に労働許可証を取得しなければなりません。投資促進委員会によって承認されたプロジェクトの場合、外国人社員は30日以内に申請を行い、労働許可証の申請期間中も働くことが許可されます。
五、タイにおける外国投資に関する主な法令
- 外国人商業法(Foreign Business Act)
- 民商法典(Civil and Commercial Code)(会社形態、組織、申請登録に関する)
- 外僑職業管制条例(Alien Occupation Law)(外国人の労働許可申請に関する規定)
- 工場登記法(Factory Act)(工場許可の取得、建設または拡張に関する)
- 労働保護法(Labor Protection Act)(従業員の雇用に関する規定)
- 財産法(Property Law)(財産の取得に関する)
- 投資促進法(Investment Promotion Act)(投資奨励に関する)
- 税法(Revenue Code)(各種税の管理に関する)
- 社会福祉法(Social Security Act)
六、タイで会社設立に関する基本的な税制度
- 法人税:
タイの会社法に基づき設立された会社は、国内外の所得(純利益額)に対して課税されます。税率は以下の通りです:
(1).一般会社 – 登録資本金が50,000バーツ以上:20%。
(2).小規模会社 – 登録資本金が50,000バーツ以下:
a. 純利益が150,000バーツ~1,000,000バーツ:15%
b. 純利益が1,000,000バーツ~3,000,000バーツ:20% - 個人所得税(タイバーツ):
- 各種商品やサービスの販売に対する税率は 7% です。
- 関税:関税率に基づき従量または従価で課税。
- 印紙税。
- 配当所得税:税率10%
- 銀行利子源泉徴収税:A. 個人の場合: 15%、B. 法人の場合: 1%、C. 財団の場合: 10%。
- 物品税。
- タイが二重課税防止条約を締結している国/地域:合計55カ国
(Armenia, Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Belgium, Bulgaria, Canada, China, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, Hungary, India, Indonesia, Israel, Italy, Japan, Korea, Kuwait, Laos, Luxembourg, Malaysia, Mauritius, Myanmar, Nepal, the Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, the Philippines, Poland, Romania, Russian, Seychelles, Singapore, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States, Uzbekistan and Vietnam.)
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