中国会社法改正草案の第4次草案は、会社の出資制度をさらに改善する
会社法改正草案は25日、第14期全国人民代表大会常務委員会第7回会議に提出され、審議のため提出され、第4次草案は会社の出資制度をさらに改善し、権力喪失と反対意見の解決プロセスを明確にした。権力を失った株主のための手続き。
第 3 回見直し草案と比較して、第 4 回見直し草案では、会社の出資制度がさらに改善され、株主の出資責任が強化されています。 第一に、有限責任会社の株主の出資期間は5年を超えてはならないとの規定に基づき、法律、行政法規及び国務院の決定により、有限責任会社の株主の出資期間について特別の規定を設けることができることを明らかにした。有限責任会社の場合は、主要産業については 5 年未満の期間を設定すること、第 2 に、募集期間について制度上の余地を与えること、第 2 に、株式会社の発起人が出資額の全額を支払うことを規定することである。第三に、資本拠出およびその他の関連情報を規制に従って、または真実に開示しなかった場合の罰則を強化することです。
改正後の資本金の額に関する規定は以下のとおりです。
当初の会社法第 26 条:
有限責任会社の登録資本金は、会社登録機関に登録されている株主全員が出資する資本金です。 法律、行政法規および国務院の決定で、有限責任会社の払込登録資本金および最低登録資本金が別途規定されている場合には、当該規定が優先するものとします。
改正草案第47条:
有限責任会社の登録資本金は、会社登録機関に登録されている株主全員が出資する資本金です。 株主全員が引き受けた出資は、会社の定款の規定に従い、会社設立の日から5年以内に全額支払われるものとする。 法律、行政法規および国務院の決定により、有限責任会社の払込登録資本金、登録資本金の最低額および株主の出資期間が別途規定されている場合には、当該規定が優先するものとします。
また、第4次見直し案では、権利喪失の決議プロセスと権利を喪失した株主に対する異議申し立ての手続きを明確化し、出資払込みを怠った株主に対して会社が権利喪失通知を発することができる旨の規定も追加されている。取締役会の決議により期限を定め、権利の喪失に異議のある株主は、権利の喪失の通知を受領した日から30日以内に人民法院に訴訟を起こさなければならないと規定している。
中国の現在の会社法は 1993 年に制定され、1999 年と 2004 年に個別規定が改正され、2005 年に包括的に改正されました。2013 年と 2018 年に、会社の資本制度に関連する問題に関して 2 つの重要な改正が行われました。