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税務アドバイス

一般納稅人

消費税(VAT)は、商品やサービスに課せられる消費税であり、生産初期から販売場所までの供給チェーンの各段階で付加価値に対して課税されます。

ユーザーが支払う消費税の金額は、製品コストから前段階で課税された任意の素材コストを差し引いたものに基づいています。世界では160を超える国や地域がVAT制度を採用しており、中国、ベトナム、シンガポール、欧州連合などが含まれます。VATは主にヨーロッパで創造されたものです。

1954年にフランスの税務機関であるモーリス・ロレが導入しました。

一般納稅人申請

一、中国付加価値税VATの申請

中国の企業税務発票(請求書)は、一般納税者(専用発票を発行できる)と小規模納税者(普通の発票を発行する)に分かれます。
会社が登録された後、通常は規模納税者の資格がデフォルトとなります。一般納税者の資格を得るには、別途申請が必要であり、中国の会社で一般納税者の資格を持つ場合のみ、13%の可免税専用発票を発行することができます。申請には税務局の関連資格条件を満たす必要があります。
(2019年4月1日以降、製造業などの現行の商品の税率が16%から13%に減税され、交通運輸業、建築業などの業界の現行の税率が10%から9%に減税されますが、6%の税率は変わりません。)

二、一般納税者資格の識別基準

  • 営業開始から1年を経過した企業は、以下の規定基準に達するかそれを超える付加価値税の課税対象売上を持つ必要があります:

産業企業:

年間課税対象売上額が50万元以上。

商業企業:

年間課税対象売上額が80万元以上。

直接一般納税者と認定された新設の商社については、税務機関は追跡管理期間中に、法定期限内に付加価値税の納税申告を行っているかどうか、または虚偽の付加価値税控除証明書を発行したり受け取ったりしていないかなどを重点的に監視します。

直接一般納税者と認定された新設の小型商社については、6ヶ月の追跡管理期間内に以下のいずれかの状況がある場合は、問題が発見された次の月1日からカウンセリング期間の一般納税者に転換し、国家税務総局の「新設商社の付加価値税徴収管理に関する緊急通知」とその補足通知の規定に基づいてカウンセリング期間の管理が行われます。

三、一般納税者申請情報

  • 1.一般納税者は、承認日からカウンセリング期間中は一般納税者であり、カウンセリング期間は6ヶ月であり、カウンセリング期間終了後、主管税務機関の審査により同意されれば、正式な一般納税者として通常の一般納税者管理が適用されます。
  • 2.カウンセリング期間中に使用できる専用の増値税発票の最大発行額は千元版であり、1回の購入で25枚を超えてはなりません。
  • 3.企業が1回の購入で当月の経営ニーズを満たせない場合は、再度購入することができますが、毎回買う前には前回の購入分で発行された専用発票の売上の4%を前納増値税として支払う必要があります。
  • 4.新設の会社に対して、投資規模が比較的大きく、予想される売上高が大きく、財務力が比較的強く、独立した財務会計部門を設置している場合、一時的に一般納税者として認定されることがあります。納税者は営業開始から1年後に、実際の年間課税売上高に基づいて正式な一般納税者の認定手続きを申請する必要があります。

四、一般納税者資格証明書の申請条件は何ですか?

その他の特定の要件(地域によって異なる場合があります):

  • 製造業または課税労務を提供する納税者は、年間課税売上額が50万元を超える必要があります。
  • 商品の卸売りまたは小売りを行う納税者は、1つの西暦年度内の課税売上額が80万元を超える必要があります。
  • 商品の製造または課税労務の提供が主な業務であり、併せて商品の卸売りまたは小売りも行う納税人は、1つの西暦年度内の課税売上額が50万元を超える必要があります。
  • 会計の処理が適切であり、正確に入力と出力の税額を提供できる場合も一般納税人と認定されることがあります。一般納税者は、他の一般納税者からの商品や課税労務の購入時に専用の増値税発票を要求する権利があり、専用発票を規定に従って購入・使用する権利、および入力税額を規定に従って控除する権利を持ちます。
  • インターエリアは、中国での実務的なビジネス/会計/税務サービス経験を持ち、一般納税者の申請を処理するための専門家がいます。インターエリアは、会計サービスの標準化と会計情報のコミュニケーションSOPの向上に取り組み、リソースの効率的な配分を増やして不要な時間とコストを削減し、国際税務情報のギャップと障壁を取り除き、効率と価値のあるサービスを提供しています。地域の税務と金融情報を即座かつ正確に提供し、実用的な解決策を提供することで、投資家や他の財務情報ユーザーのニーズに応えています。

五、シンガポールGST(Goods and Services Tax)

シンガポールのGSTは、シンガポールのほぼすべての商品およびサービス供給に課される広範な消費税であり、輸入商品(シンガポール税関により徴収)とほとんどの国内商品およびサービスに課税されます。
一部のサービスはGSTの対象外となります。例えば、金融サービスの提供、デジタル決済トークンの供給、住宅物件の販売および賃貸、そして貴金属の輸入と地域供給などが含まれます。輸出商品および国際サービスはゼロ税率です。
年間の課税対象商品またはサービス供給が100万シンガポールドルを超える企業は、GST登録を申請し、タイムリーにGST申告書を提出する必要があります。同時に、シンガポールでは、企業が自主的にGST登録を行うことができます(売上が100万ドルの閾値を下回る場合でも登録可能です)。

タイプ

標準税率(8% GST)

ゼロ税率(0%GST)

商品

大多数の現地販売はこのカテゴリに属しています。例えば、海外のウェブショップがシンガポールの顧客に対してテニスラケットを330ドルで販売しており、送料と保険料は含まれていません。

サービス

大多数の地域提供されるサービスはこのカテゴリに属しています。例えば、シンガポールの顧客に対してスパサービスや輸入サービスを提供することが挙げられます。また、海外のサービスプロバイダーからマーケティングサービスを調達する例もあります。

国際的なサービスに分類されるサービスの例として、シンガポールからタイへの航空券のような国際輸送サービスが挙げられます。

六、日本の消費税

消費税(Value Added Tax)は、日本において商品の取引やサービス提供、輸入に対して課税される税金です。もともとの税率は8%でしたが、2019年10月1日から10%に引き上げられました。非居住者に対する輸出取引や一部のサービスはゼロ税率が適用されます。土地の売買や証券の売買、公共サービスの提供など特定の取引は非課税となります。
法人が納税すべき所得に含まれる消費税は、会計帳簿に記載し、関連する領収書を保持する範囲内で、消費税申告書に基づいて控除または還付されます。
2019年10月1日から消費税率を10%に引き上げたことに対応して、一部の商品には低い消費税率が適用されています。また、複数の税率に対応するため、2023年10月1日から発票制度が導入されました。発票制度の導入期間は4年間となっており、複数の措置が採られる予定です。
食品(レストランでの購入を除く)および週に少なくとも2回発行される新聞の定期購読には、引き続き8%の低い消費税率が適用されます。発票制度導入前に支払われた消費税の控除は、現行のトラッキング方式に基づいて行われ、発票に適用される適用税率が記載されます。異なる税率のトラッキングに伴う管理コスト増加に対応して、支払済み消費税の単純化された方法の特定が許可されます。

新しい発票制度の実施後、登録事業者が発行した適格な発票を保持して、支払った消費税を控除する必要があります。法人(非課税エンティティを除く)は、税務局に申請を提出して、適格な発票を発行する資格を得る必要があります。発票には企業登録番号、適用税率などの詳細情報が記載されます。

外国のサービスプロバイダーは、クロスボーダーで提供するデジタルサービス(電子書籍、音楽、広告など)に対しても消費税を徴収します。この場合、企業間(B2B)取引には逆転課税メカニズムが適用され、外国のサービスプロバイダーは消費者向け(B2C)取引に対しても登録が必要になる可能性があります。

七、マレーシアの販売およびサービス税(SST)

マレーシアでは、2018年9月1日に正式に再導入された販売およびサービス税(SST)が実施されています。これは、2018年6月1日に一時停止された6%の消費税(GST)を代替するもので、国内および輸入品に影響を及ぼします。SSTはマレーシア関税局(RMCD)によって管理されています。
SST(販売およびサービス税)は、以下の2つの要素から構成されます:

SST(販売およびサービス税) は、以下の2つの要素から構成されます:

  1. 販売税:マレーシア国内で製造および生産された商品およびマレーシアに輸入される課税対象商品に課税される一段階の税金。
  2. サービス税:マレーシアで事業を展開する登録サービスプロバイダーが提供する課税対象サービスに対して課税される消費税。

販売税:

  • 販売税は、マレーシアで製造または輸入された課税対象商品にのみ適用されます。
  • 製品の輸出は販売税法の対象外です。
  • 販売税率は5%、10%、または特定の税率や非課税になります。ただし、すべての商品が課税対象というわけではありません。明示的に非課税とされていない限り、商品は課税対象と見なされます。
  • 販売税は一段階の税金であり、供給チェーンの一つの段階でのみ徴収されます。すなわち、輸入または製造の段階で課税されます。
  • 例外は、原材料、部品、および包装材料の課税対象品の代金を支払う製造業者にのみ許可されます。

サービス税:

  • サービス税は、マレーシアで事業を展開する課税対象者が提供する特定のサービスに課税されます。
  • サービス税も一段階の税金であり、税率は6%です。
  • 輸入または輸出されるサービスにはこの税金はかかりません。
  • サービス税では入力免税メカニズムは適用されません。

マレーシアのSST稅率

税率

タイプ

商品またはサービス

10%

標準

商品SSTは、B2Bチェーン全体で最終消費者に対して課税され、納税者は控除することはできません。これには、輸入された商品に対する課税責任も含まれますが、低額免除が適用される可能性もあります。

6%

標準

サービスSSTは、非課税登録最終消費者に提供される場合にのみ課税されます。課税対象のサービスには、以下が含まれます:レストラン、ホテルと宿泊施設、車のレンタル、リース、および修理、国内航空便、保険、クレジットカード、法律と会計、ビジネスコンサルティング、電力、電信、有料テレビ、デジタル製品です。また、輸出入サービスは免税となります。

5%

控除

基本食品、石油、建築材料、IT、電信、および印刷のハードウェアと材料、そして時計には数量に基づく税率が適用されます。

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