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ベトナム投資会社登録

 

北ベトナム・ハノイ / 南ベトナム・ホーチミン

目次

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東南アジア会社設立

ベトナム会社登記

 

北ベトナム・ハノイ / 南ベトナム・ホーチミン

ベトナムは世界貿易機関(WTO)加盟以降、外国投資に対する規制が段階的に緩和され、現在では外国人が100%出資の現地法人を設立することが可能となっています。

約1億人に迫る人口は豊富な労働力を提供すると同時に、急速に拡大する中間層は内需市場の成長性を示しています。さらに、2024年のGDP成長率が7.09%に達する堅調な経済成長、外国投資を呼び込むための政府の各種優遇策、そしてASEAN自由貿易協定のメリットが相まって、ベトナムはグローバル企業にとってアジア市場進出の重要拠点の一つとなっています。。

一、ベトナムの投資環境の紹介と利点

ベトナムの投資環境
の紹介と利点

ベトナムは、政治の安定性、市場の開放性、税制優遇という三大の利点を備え、東南アジアで最も魅力的な外資投資先の一つです。政府は積極的に外資導入政策を推進しており、投資家の権利保護や法制度の整備、税務優遇措置の提供により、サムスンやフォックスコンといった多国籍企業が地域製造拠点を構える最適地となっています。

ベトナム国会は、2025年の経済成長率(GDP)目標を少なくとも8%とすることを発表しており、国内経済の成長力に対する強い信頼を示しています。また、インフレ率の目標も4.5~5%に調整され、金融・財政政策の運用余地が拡大されました。これらの政策変更は、外資誘致と経済安定維持に対するベトナム政府の自信の高まりを表しています。

地理上の位置

ベトナムは東南アジアに位置し、中国、カンボジア、フィリピンと接し、主要な国際海運および貿易ルートに隣接しています。この地理的優位性により、企業が地域の物流および輸出拠点を構築するのに最適な場所となっています。

経済成長

ベトナムは長期にわたり地域平均を上回るGDP成長を維持し、多くの外国投資を惹きつけています。製造業の基盤と若い人口という強みを活かし、東南アジアで最も有望な新興市場の一つとなっています。

FTA協定ネットワーク

ベトナムは18を超える自由貿易協定を締結しており、アジア太平洋、ASEAN、そして欧州の主要な経済圏を網羅しています。これにより、企業は関税優遇を享受し、国際市場へのビジネス機会を拡大することができます。

国際的な法的保護

世界貿易機関(WTO)の加盟国として、ベトナムは多くの国際的な知的財産に関する条約や協定に参加しており、外国投資家に対して安定かつ透明性のある法的保障と制度的基盤を提供しています。

ベトナム主要都市のご紹介

ハノイ市
ハノイはベトナムの首都であり、同国で2番目に大きな都市です。政治と経済の両面で中枢的な役割を果たしています。北部重点経済地域(KER)の中で最大の経済圏であるハノイは、インフラ、サービス、技術、交通など多くの分野で発展を続けており、安定した経済成長の原動力となっています。
ホーチミン市
ホーチミン市(旧称:サイゴン)はベトナム最大の都市であり、5つの中央直轄市のひとつです。
同市はベトナムの経済、貿易、交通、文化の中心地として、多くの多国籍企業がベトナム市場に参入する際、最初に拠点を置く都市として選ばれています。ホーチミン市は、ベトナムで最も発展した都市の一つとして、長年にわたり国家経済の中心と見なされています。

二、ベトナム会社設立種類

ベトナム会社設立種類

ベトナムで投資活動を行う際に投資家が常に関心を寄せる問題の1つは、事業タイプの選択です。

適切な業種を選択することは、会社の将来の存続と発展に大きく影響します。

投資法によると、企業タイプの選択において、国内投資家と外国投資家の区別はありません。 外国人投資家が選択できる企業の種類は次のとおりです。

有限責任会社(LLC)は管理構造が比較的簡素で、ベトナムで最も一般的な会社形態です。中小企業(SME)の設立に適しています。このタイプの会社は構造がシンプルで、投資者が1人だけでも設立可能です。構成員の上限は50名で、各構成員は異なる出資額を設定でき、株主と同様の権利と責任が与えられます。ベトナムで有限責任会社を設立する主な機能と利点:
A.現在、ベトナムではほとんどの業種で外資による100%出資が認められており、外国人投資家はベトナム人パートナーと合弁せずに単独で会社を所有できます。

B.ベトナムで現地法人の口座を開設し、ベトナムドン(VND)での受取・支払が可能です。
C.独自に輸出入を行う資格を持ち、条件を満たせば輸出税の還付申請も可能です。
D.ベトナム国内での販売資格があり、現地の付加価値税(VAT)インボイスを発行して内需市場を開拓できます。
E.現地または外国籍の従業員を直接雇用することができ、合法的に社会保険に加入させることで、雇用者と従業員双方の権利を保護します。

ベトナムで駐在員事務所(代表処)を設立することは、外国企業が現地市場に進出する前の一般的かつ理想的な選択肢であり、市場の動向を観察しながらシェア獲得を目指す投資家に特に適しています。
駐在員事務所は営利活動を行うことができず、商業契約の締結や収益の発生も認められていません。主な機能は、市場調査、ビジネス連絡、親会社のマーケティング活動の支援などです。
ベトナムで駐在員事務所を設立する主な機能と利点:
A.市場調査を行い、ベトナムの消費者の嗜好、競争環境、政策や法規制を把握し、将来のビジネス判断に必要な情報やデータを提供します。
B.親会社に代わってベトナムでの宣伝・プロモーション活動を行い、現地でのブランド認知度と影響力を高めることができます。
C.ベトナム現地のパートナーと締結された契約を親会社に代わって監督し、契約条件が適切に履行されるよう確認することが可能です。
D.營利活動は行えませんが、現地の従業員を合法的に雇用して、業務上の管理や連絡業務を担当させることが可能です。
ベトナムの駐在員事務所の許可証の有効期間は5年間ですが、親会社の営業許可証や設立証明書の有効期限が5年未満の場合、その期限が事務所許可証の有効期限となります。延長申請は有効期限の少なくとも30日前までに行う必要があり、期限を過ぎると自動的に終了と見なされます。

ベトナムは、安定した政治環境と外資に対する友好的な政策により、多くの国際企業が生産工場を設立する地として選んでいます。繊維・衣料、電子組立、食品加工など、ますます整備される産業インフラを背景に、ベトナムは東南アジアにおける製造拠点の第一候補地となっています。ベトナムでの工場設立に適した産業分野:
A.労働集約型産業:衣類、靴、家具、包装。
B.電子機器および組立産業:携帯電話部品、家電の組立。
C.機械加工・金属加工:精密部品、金型製造。
D.食品加工業:農産物の包装、缶詰食品。
E.工業および日用品:洗剤、文房具など。
ベトナムに生産工場を設立する際は、適切な立地選定や工業団地の選定を優先する必要があります。加えて、環境審査、建設許可、廃棄物排出管理など、関連法規の遵守も重要です。また、地域の特性に応じて物流や人材配置の計画を立て、工場が長期的かつ安定的に運営されるよう配慮することが求められます。

三、ベトナムで外資企業を登録するための要件は何ですか?

ベトナムで外資企業を登録するための要件は何ですか?

  • 外国人株式保有比率の規制:ほとんどの産業に100%外国資本の投資が認められています。
    これらには、貿易、IT、製造、教育が含まれます。 ただし、次のような特定の活動/サービスについては、株式保有比率が制限されています。例えば:
    A.完全制限産業:軍事、関連印刷物など。
    B.一部制限産業:観光、広告、物流など、ベトナムのパートナーとの合弁事業が必要です。
    C.特別な要件と制限: ライセンスの追加要員認定条件:不動産仲介、会計サービスなど。
    PS:世界貿易機関 (WTO)協定は、ほとんどの企業の外国人所有を規制しています。ただし、一部のプロジェクトは、WTO協定または現地の法律によって規制されていません。 この場合、業界の関連部門の承認が必要です。
  • 最低資本金
    ベトナムのほとんどのプロジェクトには、最低資本がありません。ただし、資本金は会社の初期費用をカバーしなければなりません。計画投資部門は、あなたの資本金がビジネスに適しているかどうかを評価します。一般的に、外資系のサービス会社や貿易会社の資本金は8万~10万ドル以上,生産工場の場合は10万~15万ドル以上が推奨されています。 さらに、語学センター、不動産、金融、フィンテックなどの一部の許認可事業については、最低資本金要件が課される場合があります。
  • 登録住所
    ベトナムで会社を設立するには、会社の住所が必要です。 コンサルティングサービスや貿易会社などのサービス型企業は、ビジネスセンターの住所を使用できます。ただし、製造業、飲食業、小売業などの実体事業形態については、登記された実際の事務所住所を提出する必要があります。
  • 法定代理人
    ベトナムのすべての会社には、少なくとも1人の法定代理人(取締役)が必要です。外国人でも保有でき、居住者である必要はありません。

四、ベトナム会社設立に必要な書類

ベトナム会社設立
に必要な書類

外国人投資家がベトナムで会社を登録するために必要な登録書類、手続き、条件、および運営プロジェクトの規則は、主にベトナム投資法の規定に従って申請します。ベトナム会社申請に必要な書類は下記の通りです。

  • A.外国人投資家の法的文書(現地国に認証が必要)。
  • B.外国人投資家からの銀行の手紙(残高は新会社の定款資本価値以上でなければなりません)
  • C.ベトナムの会社が登録した会社の英語名。
  • D.会社の住所、電話番号、ファックス、電子メール アドレス。
  • E.ベトナム会社の事業項目。
  • F.ベトナム会社の設立には、法定資本によって設定された業界の法定資本が必要です。
  • G.会社の各株主の出資額と持株比率。
  • H.会社の責任者の氏名、署名、戸籍上の住所、国籍、身分証番号またはパスポート番号、またはその他の個人の法的書類。
  • I.ベトナム登録会社定款の内容。
  • J.オフィス賃貸契約。

五、ベトナム会社設立の基本的な流れ

ベトナム会社設立
の基本的な流れ

ステップ1:投資情報を確認します
✓ 会社名、ベトナム法人の登録資本金、事業内容、株主および法定代表者の書類など。

ステップ2:投資登録証明書の申請(IRC)
✓ベトナムにおける外資企業は、計画投資局(DPI)に投資申請を提出する必要があります。
✓審査期間:約25営業日

ステップ3:企業登録証明書の申請 (ERC/BRC)
✓IRCを取得後、企業は計画投資局に対し、企業登録証明書(ERC)、または商業登録証(BRC)を申請する必要があります。
✓審査期間:約7営業日。

ステップ4:税務登録
✓営業許可証を取得後、企業は税務登録を申請する必要があります。
✓この申請は30日以内に提出しなければならず、期限を過ぎると罰金が科されます。

ステップ5:銀行口座開設
ベトナムドンの基本口座、外貨資本金口座、外貨一般口座を開設する必要があります。外国資本の銀行またはベトナム現地の銀行のいずれかを選択できます。外資系銀行は、国際的な連携や融資、コミュニケーションにおいて便利ですが、現地銀行は言語やコミュニケーションの問題がある場合があります。一方で、現地従業員の給与支払いや税金の源泉徴収においては、現地銀行の方が利便性があります。外国企業に対して親和的な地元銀行として、BIDVやVCB(ベトコムバンク)などを選ぶことをお勧めします。

ステップ6:資本金振込
登録資本金は免許取得後90日以内に送金する必要があり、送金が間に合わない場合は再度延長申請を行い、遅くとも1年以内に資本注入を完了する必要があります。

ステップ7:ベトナム電子認証アカウント(VNeID)の登録
ベトナム政府は 2025年7月1日 より、政令第69/2024/NĐ-CP号 に基づき、電子認証アカウント制度(VNeID)を全面的に施行します。個人・法人を問わず電子身分認証の完了が義務付けられ、既存の国家公共サービスポータルのアカウントは 2025年6月30日 をもって失効します。
企業にとって、VNeIDの組織アカウント登録は今後の事業運営に不可欠な要件です。登録を行わない場合、税務申告、電子請求書の発行、通関手続き、社会保険の納付、さらには公共サービスポータルを通じた行政文書の提出ができなくなり、業務に深刻な支障をきたします。現時点では未登録企業に対する罰則は明示されていませんが、実務上は行政手続きの停滞やコンプライアンス上のリスクに直面することになります。
申請に必要な書類は、パスポート、滞在許可証、ベトナムで登録された電話番号、電子メールアドレス、TK01申請書です。処理期間は 約7営業日 で、承認後は登録済みメールアドレスにVNeIDアカウント情報が送信され、専用アプリを通じてログインが可能となります。早期にVNeIDを登録することで、合法性・適法性を確保するとともに、企業や個人の事業活動や日常生活における中断や損失を防ぐことができます。

ベトナムの法律や規制は時々変更され、文字や言語のギャップと相まって、不必要な時間の浪費や情報のギャップにつながることが多いため、実際の施設の詳細については専門機関を見つけることをお勧めします。弊社は、長年のビジネス経験により、ベトナムのハノイ、ホーチミン市など、ビジネス登録および登録代理サービスを提供し、顧客のためのワンストップローカルサービスに取り組んでいます。ベトナム会社の設立についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。お客様のベトナム市場へのアクセスを協力します。

六、ベトナム会社設立における注意事項

ベトナム会社設立
における注意事項

  • ベトナム政府が発行する投資関連書類の有効期限は6か月であり、期間内に登録を完了しない場合は再申請が必要です。
  • 会社設立時の資本金は、海外株主が国際送金によりベトナムで開設した資本金専用口座に振り込む必要があります。
  • 投資家は営業許可証発行後90日以内に資本金を入金する必要があり、期限内に入金できない場合は主管当局に延長申請を行わなければなりません。
  • 会社は営業許可証取得後、直ちに税務登録を行い、規定に従って定期的に税務申告書を提出する必要があります。
  • 銀行口座開設完了後、10日以内にベトナム計画投資省に口座登録手続きを行わなければなりません。

七、ベトナムの税務と税率

ベトナムの税務と税率

ベトナムで事業を行う外国人投資家は、有限責任会社、株式会社、駐在員事務所などの形態を問わず、ベトナムの法律に基づき税務義務を履行する必要があります。営業許可証を取得した時点から、投資家は月次・四半期ごと・年次で、さまざまな税務申告書をベトナム税務局へ提出しなければなりません。主な税目には、付加価値税(VAT)、個人所得税(PIT)、法人所得税(CIT)、および外国請負業者を雇用した場合に必要な外国請負業者税(FCT)などがあります。以下に、ベトナムで一般的な4つの税金の種類について紹介します。

  • 法人所得税 CIT 20%
    課税対象は、ベトナムで事業を行い、課税所得を得ている組織で、純利益に対して20%の税率が課され、免税措置があり、一部の費用は課税所得から差し引かれます。
  • 付加価値税 VA10%
    VATは、生産および流通サプライ チェーンのすべての段階で付加価値に対して課されます。関税は商品の種類によって異なり、一般的な商品とサービスは10%、農業、水、食品などに関連する輸出商品とサービスは0%です。
    ※ ベトナム国会は2025年6月17日に新たな決議を可決し、特定製品カテゴリーに対する付加価値税(VAT)の減免措置を2026年12月31日まで延長しました。(詳細:ベトナム政府、2%のVAT減税措置を2026年末まで延長へ)
  • 個人所得税 PIT 5%-35%
    税務上の居住者は、全世界の所得に対して個人所得税が課され、個人所得税率は5%から35%の範囲で、非居住者はベトナムからの所得に対して20%の税率で課税されます。
  • 外国契約者税 FCT 2%-15%

ベトナムの税法によると、外国承包業者税(FCT)は、ベトナムで建設または事業活動を行う外国企業に適用されます。この税制では、支払金額から一定割合の税金を事前に源泉徴収することが求められています。源泉徴収税の措置は、外国企業がベトナムでの事業活動中に法令に従って納税することを確保し、ベトナムの税制の公平性と適正な運用を維持することを目的としています。

外国承包業者源泉徴収税(Foreign Contractor Tax, FCT)は、現地でサービスを提供したり、工事を実施したり、ベトナムの企業や個人と取引を行う外国企業に適用されます。ベトナムの税法によると、ベトナム側の買い手がこの税金の申告、源泉徴収および納付を代行する責任があります。FCTは主に付加価値税(VAT)と法人所得税(CIT)を含み、税率は取引の性質によって異なり、通常は課税対象収入の2%から15%の範囲です。この税制は、外国承包業者がベトナムの法律に従って適切に納税することを確保し、国内の税務秩序を維持することを目的としています。

  • 法人所得税 CIT 20%
    課税対象は、ベトナムで事業を行い、課税所得を得ている組織で、純利益に対して20%の税率が課され、免税措置があり、一部の費用は課税所得から差し引かれます。
  • 付加価値税 VAT 10%
    VATは、生産および流通サプライ チェーンのすべての段階で付加価値に対して課されます。関税は商品の種類によって異なり、一般的な商品とサービスは10%、農業、水、食品などに関連する輸出商品とサービスは0%です。
    ※ ベトナム国会は2025年6月17日に新たな決議を可決し、特定製品カテゴリーに対する付加価値税(VAT)の減免措置を2026年12月31日まで延長しました。(詳細:ベトナム政府、2%のVAT減税措置を2026年末まで延長へ)
  • 個人所得税 PIT 5%-35%
    税務上の居住者は、全世界の所得に対して個人所得税が課され、個人所得税率は5%から35%の範囲で、非居住者はベトナムからの所得に対して20%の税率で課税されます。

  • 外国契約者税 FCT 2%-15%

ベトナム税法により、外国承包業者税(FCT)はベトナムで事業を行う外国企業に適用され、支払金額から一定割合の税金を源泉徴収する必要があります。これにより、外国企業の適正な納税と税制運用の公平性が確保されます。

外国承包業者源泉徴収税(Foreign Contractor Tax, FCT)は、現地でサービスを提供したり、工事を実施したり、ベトナムの企業や個人と取引を行う外国企業に適用されます。ベトナムの税法によると、ベトナム側の買い手がこの税金の申告、源泉徴収および納付を代行する責任があります。FCTは主に付加価値税(VAT)と法人所得税(CIT)を含み、税率は取引の性質によって異なり、通常は課税対象収入の2%から15%の範囲です。

以上皆是越南公司的主要稅率介紹,下列有關於個人所得稅的計算方式表。
The above are the main tax rates for Vietnamese companies.

八、ベトナムの社会保険制度の紹介

ベトナムの社会
保険制度の紹介

ベトナム社会保険庁(VSS)の規定により、すべての雇用主は正式に雇用された従業員のために、社会保険(SI)、健康保険(HI)、失業保険(UI)への加入が義務付けられています。これにより、従業員が基本的な福利厚生と保護を受けることができ、良好で安定した職場環境が形成されます。

  • 社会保険 (Social Insurance, SI)
    A.適用範囲:病気、出産、労働災害、退職、死亡に対する給付。

    B.対象者:ベトナム人労働者は強制加入。2022年1月1日以降、1年以上の労働契約を持つ外国人労働者 も加入が義務付けられました。
  • 健康保険 (Health Insurance, HI)
    A.適用範囲:医療費の補助(入院、外来治療、重病、薬の購入など。

    B.対象者:すべての労働者(外国人労働者を含む)。
  • 失業保険 (Unemployment Insurance, UI)
    A.適用範囲:失業手当、職業訓練、再就職支援(無料の職業相談サービス)。
    B.対象者:ベトナム人労働者のみ適用、外国人労働者は対象外。

保険比率 >

ベトナム >

ベトナムの社会保険制度は、現地従業員に対して年金、医療、失業の保障を提供する強制的な制度です。雇用主は現地従業員の月給の17.5%を社会保険料として負担し、従業員は8%を負担します。健康保険については、雇用主が3%、従業員が1.5%を負担します。失業保険の負担は、雇用主と従業員がそれぞれ1%ずつ負担します。なお、失業保険はベトナム現地従業員のみが対象であり、外国人労働者はこの保険料を支払う必要はありません。一部の外国人従業員は、職務内容や滞在資格に応じて社会保険および健康保険への加入が義務付けられています。

九、ベトナム会社設立後のコンプライアンス事項

コンプライアンス事項

1.ベトナムにおける年度監査

ベトナムでは、企業に対して比較的厳格な会計および監査要件が課されており、特に外資系企業や特定業種に対してその傾向が強くなっています。企業は関連法規を遵守し、財務諸表の作成および監査を適時に完了することで、法的および財務的リスクを回避する必要があります。財務諸表は ベトナム会計基準(VAS) に基づいて作成され、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書、注記を含む必要があります。

さらに、以下の特定企業は、ベトナムの独立監査法人による年度財務諸表の監査が義務付けられています:

A.外資企業。
B.信用機関、金融機関、保険会社。
C.証券を発行・取引する企業、および上場企業が20%以上の株式を保有する企業。
D.国有企業、国家の重要プロジェクトを実施する企業、および国家資金を活用するAクラスプロジェクトの企業。

年度財務諸表の監査は、会計年度終了後 90日以内 に完了しなければならず、中間財務諸表のレビューは、会計年度前半6か月終了日から 45日以内 に完了する必要があります。監査が完了した後、企業は財務諸表を 税務当局、計画投資局(DPI)、財務省、市場監督機関 に提出しなければなりません。期限内に提出しない場合、罰金またはコンプライアンス上のリスクが発生する可能性があります。

税務申告書および監査済み財務諸表は、制裁を回避するために適時提出する必要があります。そのため、監査に先立ち、会社の会計帳簿および財務諸表を作成するために会計士を雇用することが求められます。

2.税務申告

✓  VAT(付加価値税)申告: 月次または四半期ごとに申告。申告方式は、会社の年間売上高または前年度売上高に応じて決定されます。
✓  法人所得税(CIT)年度申告: 年度法人所得税の確定申告は、会計年度終了後、通常 3か月以内(第3か月の最終日まで)に税務当局に提出し、年度法人所得税の精算を行う必要があります。

3.年度営業許可料

✓ 会社は規模に応じて年度営業許可料を納付する必要があります。通常、毎年 1月30日 までに納付します。
(2025年5月17日、ベトナム国会は 第198/2025/QH15号決議 を可決し、2026年1月1日より年度営業許可料の徴収を正式に廃止しました。)

4.商業登録および投資登録の更新

✓ 会社の住所、法定代表者、定款、株主に変更がある場合、企業登録証(ERC)および 投資登録証(IRC) を速やかに更新する必要があります。

十、まとめ

まとめ

外国投資家がベトナムで会社を設立することは難しくありませんが、投資登録証(IRC)、企業登録証(ERC)、税務登録、資本金の払込み、銀行口座開設など、複数の手続きを経る必要があり、プロセスはやや複雑です。さらに、設立後も、年度税務申告、営業許可料の支払い、商業登録および投資登録の適時更新など、各種コンプライアンスに注意する必要があります。これらの細部を適切に管理しない場合、企業の合法的な運営や事業発展に影響を及ぼす可能性があります。

匯佳は、東南アジア市場での豊富な実務経験を活かし、ベトナムでの会社設立および継続的なコンプライアンス維持に関する専門的なソリューションを提供しています。当社のチームは最新のベトナム投資規制やビジネス環境に精通しており、書類準備から設立後の運営コンプライアンスまで、各ステップを包括的にサポートします。これにより、投資家は安心してベトナム市場での事業拡大に集中することができます。。

ベトナム会社設立:よくある質問 Q&A

ベトナム会社設立:
よくある質問 Q&A

A:外資は登録および設立から 90 日以内に資金を送金する必要があり、一括または分割で支払うことができます。

A:はい、ベトナム企業法によれば、有限責任会社のゼネラルマネージャーは取締役会会長(会社が会員制取締役会制度を採用している場合)または会社会長(会社が単独会社会長制度を採用している場合)になることができます。

A:現行の登録規定によると、申請者が必要な認証書類を提出できれば、投資許可証および営業許可証の申請手続きにおいて責任者の現地出席は不要です。ただし、銀行および税務に関しては、地域や機関によって異なる要求があるため、具体的には実際の状況に応じて判断する必要があります

A:通常、必要書類の完備状況や業種の性質によって異なりますが、おおよそ30〜45営業日かかります。

A:定期的な税務申告、財務監査、年度事業報告を行う必要があり、また法定代表者がベトナムに常駐していることを確保しなければなりません。

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