2023年企業および個人工業・商業世帯に対する所得税優遇政策!
中小企業および個人の産業および商業世帯の発展を支援するために、関連する税制政策を以下のように発表します。
1. 年間課税所得が 100 万元以下の小規模低利益企業の場合、課税所得は 25% の軽減税率で課税所得に算入され、企業所得税は以下の税率で納付されます。 20%の。
2. 年間課税所得が 100 万元を超えない個人の工業および商業世帯については、現在の優遇政策に基づき、個人所得税が半額となります。
3. この発表で言及される小規模低利益企業とは、国家の非制限および禁止産業に従事し、同時に年間課税所得が 300 万元以下、その数が 300 万元以下という 3 つの要件を満たしている企業を指します。従業員数 300 人以下、総資産 5,000 万元以下の条件付き企業。
企業と労働関係を結んでいる従業員数および企業が受け入れた労働者派遣労働者の数を含む従業員数。 従業員数と総資産のいわゆる指標は、企業の年間の四半期平均値に基づいて決定されます。 具体的な計算式は以下の通りです。
四半期平均値 = (季節初期値 + 四半期末値) ÷ 2
年間四半期平均値=年間四半期平均値の合計÷4
年度の途中で事業活動を開始または終了した場合には、実際の事業期間を課税年度として上記の関連指標を決定します。
4. 本発表の実施期間は、2023年1月1日から2024年12月31日までとなります。
特別なお知らせ。
<出典:財政部、国家税務総局>