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企業の再投資とは、ある企業が他の企業に対して投資を行うことであり、このような投資活動は許可されています。企業は法人として、資金を自主的に運用する権利があり、自分の資金を他の企業の経営に投入することができます。
しかし、この権利には制限があり、すべての資金や大部分の資金を他に投資してしまい、企業は抜け殻のままになることはできません。
一般的な企業においては、経済実体として一定の自主運用資産、相応の事業活動および責任を負う能力を持つ必要があり、法人実体として存在することが求められます。
したがって、企業の再投資には制限規定が設けられており、具体的には、企業が他の有限責任会社や株式会社に投資する場合、国務院が規定する投資会社および持株会社を除き、累計投資額が企業の純資産の50%を超えてはなりません。投資後、投資先企業が利益を資本に転換して増加した額は、この制限に含まれません。
この規定は、一般的な企業にのみ適用され、国務院の規定に基づいて設立された投資会社および持株会社には適用されません。これらの企業の資金は投資および持株のために専用されているため、再投資の制限を受けません。
このような区別は合理的であり、投資会社および持株会社の業務ニーズに適応すると同時に、名ばかりで実体のない企業の発生を防ぎ、経済秩序の維持にも役立ちます。
一、会社の再投資
会社法は会社の再投資に対して、投資対象と投資額の二つの面で制限を設けています。
1.投資対象の制限
法律は一般的に会社が無限責任株主または合名会社のパートナーになることを制限しています。なぜなら、無限責任株主または合名会社のパートナーは会社または合名会社の債務に対して無限連帯責任を負うからです。もし会社が無限責任株主または合名会社のパートナーになると、その投資対象の会社または合名会社が債務を返済できない場合、巨大なリスクを負い、会社の資産が空虚になり、会社の株主や債権者の利益に影響を与える可能性があります。したがって、多くの国や地域の会社法では、会社が無限責任株主または合名会社のパートナーになることを明確に禁止しています。
2.投資額の制限
会社が再投資を通じて利益源を拡大し、関連会社を形成して企業グループを構築し、規模の経済とシナジー効果を生み出し、資本の効果的な配置を促進して会社の迅速な発展を推進することができます。しかし、再投資には以下のようなマイナスの影響もあります。まず、再投資により会社が直接支配する有形財産が減少し、換金して債務を返済する難易度が増加することで、会社の実際の債務返済能力が低下し、債権者のリスクが増加する可能性があります。次に、投資額は親会社の資産(資本)としてだけでなく、子会社の資産(資本)としても表れます。そのため、再投資は資産(資本)の二重計上を引き起こし、資本が実際よりも多く見えることで、会社資本の充実の原則に反する結果をもたらします。
- 虚偽の増資を回避し、会社資本の充実を確保し、会社債権者のリスクを減少させるために、一部の国や地域の会社法は会社の再投資額に一定の制限を設けています。1993年の「会社法」第12条も額の制限を規定していましたが、2005年と2013年の二度の改正後、この制限は撤廃されました。
- 実際には、会社の再投資に対する額の制限は運用上困難であることが証明されています。法理上も、会社の再投資は会社の正常な経営行為であり、会社の信用を必ずしも損なうものではなく、会社債権者の利益を害するものでもありません。再投資によって生じるリスクは会社自身が判断すべきものであり、会社の取締役会や株主会、株主総会が再投資について決議を行うことができます。また、会社定款で再投資額を制限することも可能です。そのため、会社法で強制的な制限を設ける必要はありません。