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台湾外資会社
台湾外資系支店を設立
台湾外資系支店を設立
外国企業が台湾に子会社または支店を設立する際に考慮すべき2つの重要な要素は、責任と税金に関する考慮事項です。
華僑また外国人が資金を提供する海外の支店については、承認されると、台湾会社法に基づいて設立された国内会社と同じ権利と責任を享受し、同じ規制の対象となります。
外国企業が台湾に子会社または支店を設立する際に考慮すべき2つの重要な要素は、責任と税金に関する考慮事項です。華僑また外国人が資金を提供する海外の支店については、承認されると、台湾会社法に基づいて設立された国内会社と同じ権利と責任を享受し、同じ規制の対象となります。
一、台湾外資系支店の目的と用途
- 外資系支店認定とは
会社法第 377 条によると、外国会社は会社法第 19 条の規定を準用しなければならない。設立登記がなければ、会社の名義で営業その他の法律行為を行うことはできません。外国企業が事業を行いたい場合、まず台湾に支店を設立する必要があります。外国会社とは、外国の法人組織に基づいて設立された法人組織を指し、台湾で事業を行う場合は、政府はまず台湾における法人の地位を認めなければなりません。営業する前に、支店を設立が必要です。その後、事業活動を開始することができます。
- 支店は、台湾で次の事業を行うことができます:
- 1.営業税の発票を発行します。
- 2.台湾で契約を締結し、顧客の支払い/サービス料金を徴収します。
- 3.合法的に従業員を雇います。
- 4.支店を設立して台湾で輸出入業務を行います。
- 5.親会社を代理して、台湾の動産および不動産を購入します (関連する法律および規則を別途参照してください)。
二、設立流れと必要な資料
- 1. 一般的華僑外資系支店
華僑と外国人投資家(香港とマカオを含む)は、投審会の承認なしに台湾に支店を設立し、経済部中部辦公室に外国会社の承認と支店設立登録を申請します。
- 2.中国出資支店
外国企業と中国企業が台湾に支社を設立する際の手続きは異なり、例えば、中国の個人、法人、団体、その他の機関は、外国企業の株式を直接的または間接的に保有するか、30%以上を出資します。支配力のある者は、支社登記を申請する前に、投審会に投資許可を申請しなければならない。また、中国の投資家が台湾に投資する場合、その事業プロジェクトはポジティブリストに準拠している必要があり、投資許可を取得した後、書類を作成し、経済部に支店を設立するよう申請する必要があります。
- 3.設立の流れ
- 支店商号の予備審査
・商号1~5個。
・事業目的。
・登記住所。
- 親会社の書類確認
・経済部(または投審会)の要件に従い、地方経済文化局が親会社の書類/委任状を認証します。
- 外国人事業許可申請、支店承認登録
・経済部(中国出資なら投審会)に認定登録を申請し、認定承認書を取得します。
- 支店は銀行の準備口座を開設
・台湾の担当者が銀行に準備口座を開設します。
- 運転資金の振込と修正
・親会社は運転資金を送金し、資本検証レポートを発行し、修正を提出します。
- 統一番号(営業許可)を取得し、事後事務を行います。
・變更事項登記表を取得します。
・銀行/税務/輸出入資格の申請を完成します。
三、支店税務と税率
- 子会社/支店の税務および会計責任
外資系企業が台湾に設立した子会社、支店のいずれであっても、「台湾企業会計法」の規定の対象となります。 規定により、支店は台湾会計基準に従って会計帳簿を保管する必要があります。会計帳簿は中国語で作成・保管する必要があり、会計通貨は台湾ドルを使用する必要があります。 また、毎年法人所得税の申告書を提出し、2 か月ごとに事業税の申告書を提出する必要があります。
- 基本税務と税率
5%の税 (VAT)
つまり、付加価値税または消費税であり、付加価値事業税または非付加価値事業税に分けられます。すべての企業は付加価値事業税です。
20%の営利事業所得税
台湾に投資して支社を設立する海外華僑および外国人ビジネスマンは、中華民国の領土内での営利事業に専念する必要があります。所得は、営利企業所得税の対象となります。
0%就源扣繳所得稅
支店の税引後剰余金を親会社に送金する場合、剰余金の分配ではないため、就源扣繳所得稅が免除されます。
5%の税 (VAT)
つまり、付加価値税または消費税であり、
付加価値事業税または非付加価値事業税に
分けられます。すべての企業は付加価値事業
税です。
20%の営利事業所得税
台湾に投資して支社を設立する海外華僑および外国人ビジネスマンは、中華民国の領土内での営利事業に専念する必要があります。所得は、営利企業所得税の対象となります。
0%就源扣繳所得稅
支店の税引後剰余金を親会社に送金する場合
、剰余金の分配ではないため、就源扣繳所得
稅が免除されます。
四、支店開設時の注意事項
- 外国に支社を設立する際の名称規範:
支社と親会社は法的に同一の法人です。支店の法的行為は実際には外国の親会社に基づいており、台湾支店の名前は登録時に「○商○○○台湾分公司」とマークする必要があります。
- 登録資本金:
外国の親会社は、台湾の支店が使用する国内事業運営のための資金を設定する必要があります。事業の資本が事業用に十分かどうかについては、所管官庁の規定に注意を払う必要があります。
- 特別許可資格証明書:
支店は台湾の現地企業として扱われ、医療機器、規制された電気通信事業などのフランチャイズ商品を運営する場合は、台湾の現地の規制に従って管轄当局に認可を申請する必要があります。
- 訴訟代理人:
外国企業が承認された後、台湾の訴訟、非訴訟代理人、支店長を任命する必要があります。 代理人とマネージャーは、国民でも外国人でもかまいません。
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