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台湾会社
経済部投資審議委員会に投資申請
経済部投資審議委員会に投資申請
経済部は、中国の投資家が台湾に来て、会社や支店に投資して設立を管理に容易するために、投資審査委員会を設立しました。
必要に応じて、管轄当局は申告された項目を確認し、申請ケースの金額、業種、投資の種類、投資家の身元などに基づいて関係当局と共同で審査します。
経済部は、中国の投資家が台湾に来て、会社や支店に投資して設立を管理に容易するために、投資審査委員会を設立しました。必要に応じて、管轄当局は申告された項目を確認し、申請ケースの金額、業種、投資の種類、投資家の身元などに基づいて関係当局と共同で審査します。
一、台湾に投資する外資企業と中国個人および法人
- 台湾で会社を設立するには、最初に商号と事業目的の予備審査が必要です。(「中国人が台湾に投資するための事業目的」のポジティブリストを満たす必要があります) 。
- 申請する前に、所管官庁から設立許可を取得する必要があります。所管官庁から設立許可を取得した後会社(支店)が設立できます。
二、台湾(支店)を設立の基本的な流れ
- 会社名の承認申請。
- 中国の投資許可を申請します。
- 投資送金の資金を審査します。
- 会社設立登記-経営の事業目的は「中国人が台湾に投資するための事業目的」のポジティブリストを満たす必要があります。
- 税務登録番号を申請します。
- 経営登録を申請します。
- 工場設立の申請-選択した工場の場所に応じて (非製造業および加工業の場合は免除)。
- 輸入・輸出業者登録 -トレーダーに適用されます(国際貿易局のウェブサイトに直接リンクしてオンラインで申し込みできます)。
三、中資が台湾に設立(支店)し、投資するための基本的な規範と支援措置
- 中国本土人が台湾に投資して会社を設立し、中国本土人が台湾のプロジェクトに投資するための承認措置。
1. 中資企業(または外資企業)は、台湾に支社を設立します。
2. 中資企業(または外資企業)は、台湾に事務所を設立します。
3. 中資企業(または外資企業)が台湾に子会社を設立します。
4. 間接的な中資(または外資企業)の中国企業は、直接的または間接的に株式を保有して、または資本拠出が30%を超えて、または、支配できる第3地域のビジネスに再投資します。
- 台湾に来る中国のプロフェッショナル向けについて
1. 中国のプロフェッショナルが台湾の企業で働き、台湾に来て関連活動を行う。
2. 中資企業に雇用されている中国のプロフェッショナルが台湾に来て関連活動を行う。
中資企業と中国人民税法の支える税制
両岸条例第25条および第25条の1は、さまざまな種類の源泉徴収率基準に適用されます。
- 不動産購入について
1.不動産の取得、設置、譲渡。
2.「両岸不動産貸付条例」第69条「台湾と中国との間の金融ビジネス交流承認弁法」第5条の1。
(a)中国人が台湾に不動産を設定または譲渡する許可を取得するための措置。
(b)台湾に住所を持たない中国人を対象とした不動産貸付業務を台湾の銀行や信用組合が取り扱う際の注意事項(金融監督委員会)。
- 中資は台湾で投資についての関連規定
海峡両岸条例第 36条–台湾と中国の間の金融ビジネス取引の許可措置。
外国資本または国内資本に関係なく、経験豊富な代理会社を見つけて、投資審査委員会の申請に関する最新の情報を提供し、関連するガイドラインを提供することをお勧めします。
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