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中国会社

中国独資工場

 

THE FOREIGN-OWNED FACTORY IN CHINA

外資独資企業とは、外国の会社、企業、その他の経済組織または個人が中国の法律に従って中国国内(上海、深セン、厦門)に設立し、全資本が外国投資家によって出資される企業のことを指します。

外資企業法の規定によれば、外資企業の設立は中国の国民経済の発展に寄与するものでなければならず、少なくとも以下のいずれかの条件を満たす必要があります。すなわち、国際的に先進的な技術と設備を採用すること;製品の全部または大部分が輸出されること。

外資企業の組織形態は一般的に有限責任会社であり、いわゆる一人有限会社とも言えます。しかし、外国の会社、企業、その他の経済組織が中国(上海、深セン、厦門)に設置する支店、事務所、駐在員事務所などは含まれません。

外商独資企業の機能は主に、中国国内で自由に経営範囲内の活動を行うことができ、かつ輸出入権を有する点にあります。次に、中国国内で株式を発行して上場することができ、証券市場の発展を促進することも可能です。

もし中国の上海、北京、深セン、厦門、昆山で投資会社を登録し、輸出入貿易会社や工場を設立したい場合、事前に専門のコンサルティング会社に相談することをお勧めします。

中國獨資工廠

一、中国外資独資工場

外資投資企業は投資方法、分配方法、リスク方法、投資回収方法、責任負担方法、清算方法の違いにより、中外合弁経営企業、中外協力経営企業、外資企業(外商独資企業とも呼ばれる)、および外商投資株式会社に分かれます。外商独資企業は外資企業の一種であり、中国の法律に基づき中国国内に設立され、その資本は一人の外国投資家によって投資された企業です。

1.土地を除いて、企業の投資は100%外国投資家によって所有され、中国の投資家は出資しません。一つの企業は一人の外国投資家の独資であることも、複数の外国投資家の合資であることも可能です。

2.中国で独立経営を行い、中国側は経営管理に関与しません。企業は承認された定款に従って経営管理活動を行い、干渉を受けません。

3.損益は自己負担となります。経営収入は中国の関連税制に従って納税した後、完全に投資家に帰属し、投資家が自由に支配できます。企業が終了する場合、速やかに公告し、法定手続に従って清算を行います。

二、中国外資独資工場の規定

1986年4月12日に公布された『中華人民共和国外資企業法』によると、中国国内に外商独資企業を設立する基本政策と原則は以下の通りです:

1.対外経済協力と技術交流を拡大し、中国国民経済の発展を促進するために、中国は外国の企業やその他の経済組織、個人が中国国内に外資企業を設立することを許可し、外資企業の合法的な権益を保護します。
2.外資企業の設立は、中国国民経済の発展に寄与し、先進的な技術と設備を採用するか、製品の全部または大部分を輸出する必要があります。中国は特定の業界で外資企業の設立を禁止または制限しています。禁止または制限される業界には、軍事工業、郵電企業、文化企業などが含まれます。
3.外国投資者が中国国内で行う投資、得た利益およびその他の合法的な権益は、中国の法律によって保護されます。外資企業は中国の法律、規則を遵守し、中国の社会公共利益を損なってはなりません。『外資企業法』はまた、中国が外資企業を国有化および収用しないことを規定しています。特殊な状況では、社会公共利益のために法律手続に従って外資企業を収用する場合、相応の補償を行います。
4.外資企業の設立申請は、国務院の対外経済貿易主管部門または国務院が授権した機関が審査、批准します。外資企業は審査批准機関が認可した期限内に中国国内で投資しなければなりません。期限内に投資しない場合、工商行政管理機関はその営業許可証を取り消す権限を有します。外資企業の投資状況は、工商行政管理機関が検査および監督を行います。
5.外資企業の生産経営計画は、主管部門に備えておく必要があります。
6.外資企業は中国国内に会計帳簿を設置し、独立して会計を行い、規定に従って会計報表を提出し、財政税務機関の監督を受けなければなりません。中国国内に会計帳簿を設置することを拒否した場合、財政税務機関は罰金を科すことができ、工商行政管理機関は営業停止または営業許可証の取り消しを命じることができます。
7.外資企業は『中華人民共和国外国企業所得税法』および中国の関連税制に従って納税しなければなりません。中国投資企業は減税、免税の優遇措置を申請することができます。納税後の利益を中国国内で再投資する場合、再投資部分の既納の所得税の一部を還付することができます。

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