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小型微利企業和個體工商戶延緩繳納2020年所得

小規模利益企業および個人事業主の2020年所得税の納付猶予に関する事項についての公告

税務総局 公告2020年 第10号 中国本土における「小規模微利企業および個体工商戸の2020年所得税の納付猶予に関する事項についての公告」以下は、公告の内容です:

小規模微利企業および個体工商戸の2020年所得税の延納に関する事項についての公告

以下は、公告の内容です:

一、小規模微利企業所得税の延納政策 2020年5月1日から2020年12月31日まで、小規模微利企業は2020年の残りの申告期間において、所定の前納申告手続きを完了した後、当期の法人所得税の納付を一時的に延期し、2021年の最初の申告期間にまとめて納付することができます。前納申告時に、小規模微利企業は前納所得税申告書の関連欄に必要事項を記入することで、小規模微利企業所得税の延納政策の恩恵を受けることができます。 本公告における小規模微利企業とは、《国家税務総局に関する小規模微利企業の特恵性所得税減免政策の実施に関する公告》(2019年第2号)に定められた条件を満たす企業を指します。

二、個体工商戸所得税の延納政策 2020年5月1日から2020年12月31日まで、個体工商戸は2020年の残りの申告期間において、所定の個人所得税経営所得の納税申告手続きを完了した後、当期の個人所得税の納付を一時的に延期し、2021年の最初の申告期間にまとめて納付することができます。ただし、簡易申告制度を適用する個体工商戸については、2020年5月1日から2020年12月31日までの期間において、個人所得税の差し引きを一時的に行わず、2021年の最初の申告期間にまとめて差し引くこととします。 本公告は、2020年5月1日より施行されます。公告発表日以前に既に本公告の規定に基づいて延納納税を行った納税人は、返還を申請し、2021年の最初の申告期間にまとめて納付することができます。

以上、公告の内容をお知らせいたします。
2020年5月19日