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小規模納税者に対する付加価値税の免税政策の明確化に関するお知らせ

国家税務総局公告第 11 号 [2021]

中小企業の発展をさらに支援するため、以下の通り、小規模事業者に対する付加価値税の免除政策を公告します:

2021年4月1日から2022年12月31日まで、月間の売上高が15万元(含む)以下の小規模事業者は、付加価値税を免除します。なお、『財政部税務総局に関する中小企業に対する普遍的な税金減免政策の実施についての通知』(財税〔2019〕13号)第1条も同時に廃止されます。

特に公告します。

2021年3月31日