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広告宣伝費及び事業宣伝費の税引前控除に関する事項についてのお知らせ

「中華人民共和国企業所得税法」及びその施行規則に基づき、広告宣伝費及び事業宣伝費の税引前控除に関する関連事項は以下の通り公表されます。

1. 化粧品の製造販売、医薬品製造及び飲料製造(酒類製造を除く)に係る広告宣伝費及び事業宣伝費については、その年の売上(営業)収入の30%を超えない部分を経費とすることができます。控除額は控除されますが、超過部分は控除が認められており、控除額は次の課税年度に繰り越されます。

2. 広告料・事業宣伝費分担契約(以下、分担契約という)を締結している関連企業の場合、一方の当事者が負担する広告料・事業宣伝費は、税引前限度額の範囲内で負担します。その年の売上(営業)収入については、企業が控除することも、按分契約に基づいてその一部または全部を相手方に帰属させて控除することもできます。 相手方が企業の広告宣伝費及び事業推進費の税引き前控除限度額を計算する場合、上記の方法により企業に分類された広告宣伝費及び事業推進費は計算に含めない場合があります。

3. タバコ企業のタバコ広告費及び事業宣伝費は、課税所得を計算する際に控除してはならない。

4. この告示は、2021年1月1日から2025年12月31日まで施行するものとします。 「広告費および事業促進費の税引前控除政策に関する財政部および国家税務総局の通知」(財水[2017]第41号)は、2021年1月1日より廃止されます。

備考: 参照用の関連情報の広範な収集。