匯佳國際 Inter Area匯佳國際 Inter Area匯佳國際 Inter Area

中国本土、2026年1月1日に施行されるVAT法案を可決

中華人民共和国付加価値税法(以下、「新法」という)は、2024年12月25日に正式に可決され、2026年1月1日に施行されます。
新法の主な調整点は、次の 4 点にまとめられます。

  1. 国内消費を判断する基準がより明確になった
    新法は「国内消費」を判断する基準を明確化している。これは主にサービスと無形資産が国内で消費されるかどうかに基づいており、国際的なVATガイドラインの原則に準拠するために金融商品の課税範囲をさらに明確にしています。
  2. みなし課税取引の範囲の縮小
    新法では、「みなし課税取引」の範囲を調整するために積極的列挙方式を採用しています。これはまた、企業が提供する無料サービスや無利子ローンが、将来的にはVATの課税対象とみなされなくなる可能性があることも意味します。
  3. 非課税対象項目の再定義
    新法では、「資産再編に伴う物品、不動産、土地使用権の譲渡」は非課税の範囲に含まれていない。この変更は現行の規定とは大きく異なり、台湾のビジネスマンは資産再編の過程でより高い付加価値税のコストに直面する可能性がある。
  4. 売上定義の影響
    新法における「売上」の定義は、差額の計算方法、特に金融商品、不動産開発などの特定の業務に対する税金の計算が現行規定を維持するかどうかに影響を及ぼす可能性があります。その後の実施規則での詳細な説明を待つ必要があります。

企業は、新法と関連する支援政策に細心の注意を払い、現在のビジネスモデルへの影響を評価し、事前に対応する準備を行う必要があります。

出典:経済日報