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租税回避防止の波が押し寄せる中、世界版ファットコーヒー条項とも呼ばれる共通報告基準(CRS)が相次ぎ、マネーロンダリング防止や資本規制の審査が厳格化される。従来の非課税の海外企業が将来的に事業を展開できる余地は縮小しつつあるため、税負担を軽減するか海外での免除を行う方向で税務業務を実施する必要がある。

  • 低税負担機能
    例えば、香港/シンガポールの海外免除と極めて低い税負担を利用し、香港/シンガポールでの口座報告、資本運用の調整、関連法規制の順守により現地で比較的低い税金コストを支払うことが、将来の税務業務の主な方向性となります。
  • 税制優遇機能
    通常、中規模および大企業または上場 OTC 会社がこの種の計画を使用します。関係する金額が非常に大きく、さまざまな国(海外企業を含む)への投資は決算を開示する必要があるため、大企業の最高財務責任者は、上級経理担当者や上級経理担当者が必要な場合、その構造と違いを理解しやすくなります。このタイプの大企業は、比較的税務上のメリットを得やすいです。海外投資収益やコンサルティング収益から配当金や配当金、コンサルティング料を各国外に送金する場合、源泉徴収税(Withhold Tax)が必要となり、米国本土では最大30%、中国本土では20%となります。二重租税条約 (DTT) がある場合、一時的な源泉徴収税は 10%、5%、または 0% になる可能性があるため、税率の低い国を請求書の当事者として選択することが非常に重要です。投資家やコンサルティング会社にとっては非常に重要です。
  • 香港の企業を例に挙げると、この企業が他の中国法人に投資する場合、将来的には本土に送金される収益に対して一時的に 50% の源泉徴収税の割引を受けることができます。口座を申告し、現地で税金を支払います。
  • 另さらに、シンガポールの会社が最初の 3 年間に設立された場合、最初の 300,000 シンガポールドルの課税所得に対する平均税率は 5.7% になります。 ASEAN 加盟国に投資する場合、現地での関税が軽減され、関税の減免が受けられます。

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