フィリピン大統領、「事業再生税優遇法」法案に署名
フィリピンのマルコス大統領は、2013年11月に共和国法第12066号(R.A.No.12066)に署名したが、その正式名称は「事業復興税優遇措置-活性化経済機会最大化法」(CREATE MORE)である。この法案の主な目的は、フィリピンでのビジネスのしやすさを改善し、登録企業(RBE)により魅力的な税制上の優遇措置を提供し、付加価値税(VAT)の適用を明確に規制することです。同時に、フィリピンを世界の投資家にとって理想的な投資先とするために、コーポレートガバナンスも強化されています。
この法制度の改正の主な点は以下のとおりである。登録企業に対する税制上の優遇期間が当初の14~17年から24~27年に延長された。同時に、経費控除(EDR)拡大に伴う法人税率を現行の25%から20%に引き下げ、電気代の追加控除率を100%に引き上げる。付加価値税(VAT)に関しては、適用条件と還付処理期間が明確に規定されており、登録企業には地方税の上限が設定されており、総所得の2%を超えてはなりません。この法律の施行の詳細は、この法律の発効後 90 日以内に公布されます。
出典:経済部国際貿易局